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後藤茂之

後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (294) フリーランス (243) 取引 (217) 発注 (157) 業務 (141)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランス・トラブル一一〇番での相談対応を行う弁護士は、取引法や労働法に精通した弁護士であります。さらに、フリーランスに関する取引上のトラブルについて、類型ごとに問題となる法律の解釈等を示した相談マニュアルみたいなものを持ちながら、プロが相談に応じているわけです。相談対応を行う上で必要な知識や留意点について経験を有する他の弁護士による研修を受講するなど、様々な業界のフリーランスの方から寄せられるトラブルについて、やはり訓練を受けた弁護士が丁寧に相談に当たっているというふうに思います。  また、フリーランス・トラブル一一〇番の相談者向けに行っているアンケートでは、相談者の約八割の方が相談対応について満足したと回答をしておりまして、相談者に十分寄り添った対応となっているというふうに思います。  あえて、一般論としてより少し、先生の今までのお話を聞きながら私が思っ
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後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のように、発注事業者からフリーランスに対し報酬額の明示が既に行われているような場合に、事後的にそのフリーランスがインボイス発行事業者でないことを知ったとしても、それを、内容を定められないことにつき正当な理由がある場合には該当しないものと考えています。委員の御指摘のとおりです。
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 発注事業者がフリーランスと業務委託契約を締結した後に、そのフリーランスが免税事業者であることだけを理由として一方的に報酬額を減額した場合には、今先生がおっしゃったとおり、第五条第一項第二号で禁止されている報酬の減額として問題となり得るということでございます。  この場合、フリーランスが免税事業者であることは特定受託事業者の責めに帰すべき事由には該当しないということでございまして、今分かりやすい言葉で先生に御指摘いただいたとおりということでございます。
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) その単純はちょっと単純過ぎるかなというふうに思っていまして、インボイス発行事業者とインボイス発行事業者でない方について、これは違う価格を設定してはならないというところまでが買いたたき禁止ではないと思います。  ただ、一つだけ申し上げられることは、例えば継続的な取引関係にある発注事業者からの依頼を受けまして、これは間々、前段階税額控除ができなくなるということになるんで、フリーランスないしは取引相手に課税事業者になってほしいということをおっしゃる場合は間々あると思います。そういう、そのインボイス発行事業者になった場合に、その後の価格交渉に応じずに一方的に単価を据え置くことがあるような場合、こういう場合には買いたたきになるということは申し上げられるというふうに思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスが例えば公正取引委員会等に対して発注事業者の行為を本法案に違反している旨の申出を行ったことのみを理由として発注事業者が一方的に取引停止を行う場合には、第六条第三項で禁止されている不利益取扱いに該当し、勧告等の対象となり得るというふうに考えております。
後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま議題となりました特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、特定受託事業者を、業務委託の相手方である事業者のうち、個人であって従業員を使用しないもの又は法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しな
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案が成立すれば、これまで下請代金法による保護の対象外であったフリーランスに関する取引の適正化が図られることに加えまして、ハラスメント防止などの個人の就業環境整備が図られることによりまして、フリーランスの方々が不当な利益を受けることなく安定的に働くことができる環境の整備が大幅に促進されるものと考えております。  今回の法律は、そういう意味でいえば、組織、個人であっても、人を雇っていない、そういうフリーランスというものから出発点にして、取引規制で構築している法律だというふうに考えています。  他方で、議員御指摘のように、本法案が成立したとしても、依然として本法案、下請代金法のいずれの対象ともならない取引が存在することは事実であります。例えば、本法案第五条の禁止行為、これは継続的取引のみを対象としているほか、フリーランス同士の取引は書面交付の取引以外は対象外とし
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案では、発注事業者は、フリーランスが育児、介護等と業務を両立できるよう、フリーランスからの申出に応じて必要な配慮を行うことが求められます。具体的には、フリーランスの申出を受けて就業時間を短縮するなど、フリーランスの希望を踏まえた契約内容の変更等を行うことが考えられます。  一方、申出があったことだけを理由としてフリーランスにとって望ましくない行為が行われることも想定されることから、そういった取扱いがなされることがないよう、厚生労働大臣の定める指針等において望ましくない取扱い等の明確化を図っていくことにしたいと考えています。  今後、関係者の意見を聞きつつ、取引の実態も踏まえながら指針の内容等を検討するとともに、丁寧な周知を図ることで、個々のフリーランスの希望や業務の内容等に応じて当事者間で柔軟な配慮が講じられるように取り組んでいきたいと思います。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 個人として働くフリーランスにとって、育児、介護等と業務の両立は非常に重要な課題だと考えております。育児、介護等の配慮義務を実効的なものとするためには、議員御指摘のとおりに、発注事業者にこの規定の趣旨、内容を御理解いただき、適切な対応が行われるようにすることが重要であります。  このため、育児、介護等の配慮として発注事業者に求められる対応の具体例等について厚生労働大臣の定める指針等においてお示しするとともに、説明会の開催、パンフレットの配布、関係省庁のウェブサイトへの掲載、関係団体を通じた周知など、様々な方法で周知徹底を図ってまいりたいと存じます。