後藤茂之
後藤茂之の発言531件(2023-02-15〜2023-06-21)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (294)
フリーランス (243)
取引 (217)
発注 (157)
業務 (141)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 20 | 436 |
| 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 28 |
| 予算委員会 | 9 | 25 |
| 本会議 | 7 | 18 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 決算委員会 | 4 | 4 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 法第十五条の厚生労働大臣が定める指針においては、ハラスメント対策のために発注事業者が講じるべき措置として、ハラスメント行為を行ってはならない旨の具体的方針を明確化し、従業員に対してその方針を周知啓発すること、また、今御指摘もありましたけれども、ハラスメント行為を受けた者からの相談に適切に対応するための必要な体制の整備を行っておくこと、また、ハラスメント行為が発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応などを定めていくということを想定いたしております。
発注事業者が講ずべきハラスメント対策の具体例もお示しするなど、実効的なハラスメント対策が講じられるよう、関係団体、労使団体等が参画いただく検討の場も設けながらしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。そして、その指針について丁寧な周知を図り、発注事業者が適切に対策を講じて、フリーランスがハラスメント被害を受
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 本法案では、発注事業者が、委託費や報酬額について、通常支払われる対価に比して著しく低い報酬の額を不当に定めることは買いたたきに該当し、違反となります。
このため、例えば現下の物価高が生じている場合において、発注事業者がフリーランスとの間でコスト増について十分に協議せず一方的に従来の額に据え置いたり、著しく低い対価を認めるような値上げ幅にとどめるような場合には買いたたきとして問題となります。
このように、物価高に伴うコスト増、フリーランスと十分に協議を行うことなく一方的に低い報酬額を定める場合など、しっかりとガイドラインなどで明らかにして、関係者に周知することによりまして発注事業者とフリーランスとの間で適切な委託費、報酬額が定められるように、しっかりと対応していきたいと思います。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) できる限りしっかりと受託側と委託側が協議をする、そうした場をできる限り持ちながらしっかりと価格の協議等ができるように、そのことを推奨していくことについて、あるいは、できる限りガイドライン等も含めてそういうことを中心に進めることについては皆さんの御意見と同じように考えております。
また一方で、その最低報酬の問題については、これはそれぞれの委託の業務が特徴のあるものがあったり、いろんなものもあります。ですから、一般的に最低報酬の額を決めていくということは、これは契約自由やあるいは市場の類型化していないものについて難しい面もあろうかと思います。
ただ一方で、御指摘のあった設計労務単価のように、ある程度定型的なものの公的発注については今でも単価を発表させていただいておりまして、いろいろな扱いがありますので、一般的に法律として最低報酬というふうにおっしゃられればなか
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 本法第三条では、発注事業者がフリーランスに業務委託をした場合に、給付の内容、報酬の額などの取引条件の明示を義務付けています。ここで言う業務委託をした場合とは、発注事業者とフリーランスとの間で業務委託についての合意、すなわちこれが法律上の契約の成立であります、そのことが前提になっております。
そのため、本法案の第三条の取引条件の明示を義務付けることによりまして、業務委託契約の内容を明確にさせて、後々のトラブルを未然に防止することができることや、取引上のトラブルがたとえ生じたとしても、業務委託契約の内容についての証拠として活用できること、そういうことからフリーランスに係る取引適正化等を十分に図ることができることと考えておりまして、契約締結時の条件明示まで義務付けていないのは、そうした業務委託をした場合の考え方に基づくものであります。
それから、契約締結時にもま
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 本法案では、原則として、従業員を使用し組織として事業を行う発注事業者が、従業員を使用せず個人として事業を行うフリーランスに対して業務委託をする取引に適用することとしています。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 個人である発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係については、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないと考えておりまして、従業員を使用しない発注事業者に対しては支払期日における報酬の支払義務や受領義務の禁止等の規制を課さないこととしております。
他方、今御指摘のあった第三条の取引条件の明示義務については、当事者間の認識の相違を減らしトラブルを未然に防止するという観点においても、発注事業者の利益にも資することから、従業員を使用しない発注事業者と個人であるフリーランスとの取引についても対象とするということであります。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 契約は、民法上、書面であるか口頭であるかは別として、当事者の合意によって成立するものであります。
本法案の業務委託に係る契約も当事者の合意によって成立しています。本法案第三条は、業務委託をした場合の取引条件の明示義務を定めるものでありますけれども、ここで言う業務委託をした場合とは、発注事業者とフリーランスとの間で業務委託についての合意、すなわち業務委託契約が成立していることが前提だというふうに考えます。
よって、第三条の明示義務は、発注事業者とフリーランスとの間の業務委託契約で定められた取引条件について、書面の交付又は電磁的方法により発注事業者が明らかにすることを求めるものです。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 明示とは、一般的に相手方に対して明確に示すことをいうわけで、その内容は本人に認識される合理的かつ適切な方法による必要があります。
明示という用語は、労働基準法等の様々な法律で用いられておりまして、その意味は相手方に対して書面交付等の方法によってある事項を明確に示すことを意味するものとして労働基準法等で様々使われております。
その上で、本法案では、発注事業者とフリーランス双方の利便性向上の観点から、取引条件を記載した書面を交付する方法、それから取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるようにしているため、法律上、これらの二つの方法を含む明示という用語でこれを表示しているところでございます。
このような本法案の明示の考え方については、施行までの間に関係者にしっかりと周知をしてまいりたいというふうに思います。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 取引条件の明示を義務付けるということで、今委員のおっしゃったとおりで結構です。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 明示等は第三条で定義を、定義というか規定をしておりまして、特定受託事業者に対して、一人の者でも含む業務委託事業者が委託をした場合に明示、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないというふうに三条に規定されています。
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