佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察官の中に理系の方は、いるはいるんですけれども、大変少ないのは事実だと思っております。
そういう中で、法務省におきましては、検察官の経験年数に応じて各種研修を実施しておりまして、検察官として必要な知識、技能を習得させ、能力を向上させるということをやっているわけでありまして、例えば子供の事情聴取の仕方とか、そういったことは研修するのでありますが、その上で、今お話しになった問題意識につきまして申し上げますと、検察官が全ての分野において専門家になるということは不可能でありまして、すなわち、個別の事件において、人から話を聞くときに、謙虚に、虚心坦懐に話を聞いて、疑問を持って、その上で、専門的な知見を要する場合には必要に応じて専門家に聞いて、あるいは鑑定をお願いしてということをしていくのが一番重要なのではないかと思うところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
検察庁の関係について御説明させていただきます。
刑事のデジタル化の法改正によりまして、先ほど最高裁からも答弁がありましたとおり、刑事手続において取り扱われる書類が電子データ化されることによって、記録も、検察庁の中でも、皆それぞれに順番に、担当者ごとに運搬されているような業務がなくなるということでございまして、これも定量的にお示しすることはなかなか難しいのでありますけれども、業務の効率化に資するものと考えております。
先ほども申し上げましたが、事件の複雑困難化に伴いまして、個々の事件に関する業務は非常に増加しているところでありますが、限られたリソースの中で適正に検察権を行使していくために、委員の御指摘のように、情報通信技術の活用も含めまして、業務の効率化について不断の検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-12-10 | 予算委員会 |
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お答えします。
ただいま高市総理から答弁があったとおり、総理の指示を踏まえまして、現行法令の運用状況の調査であるとか、国内の実態把握であるとか、諸外国における規制状況等を今現在調査しているところであります。
今後のスケジュールについて、今確たることを申し上げられる状況にはないんですけれども、速やかに検討してまいりたいと思っております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-12-10 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
再審制度の在り方については、現在、法制審議会において御議論いただいているところでありまして、今、その方向性などについて現時点でお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で……(大石委員「だったら、もういいですよ」と呼ぶ)
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-12-10 | 予算委員会 |
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はい。
今お話しになった再審開始決定に関する不服申立てについては今御議論がなされていまして、議論の状況ということだけお答えした方がよろしいでしょうか。(大石委員「いや、もう結構です。いいです」と呼ぶ)はい。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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まず、最初の御質問についてですけれども、検察庁、個々の検察官になりますが、その犯罪の内容、態様、あるいはその経歴などを見て、例えば、それは一回目の執行猶予になるにしても、観察、保護観察が付いた方がいいのではないかというふうに考えられる事案につきましては、保護観察所と調整したり議論したりという経緯をした上で、保護観察付執行猶予の、例えば保護観察を付けるべきだといった求刑をすることもございます。そういう中で、確かに検察官、心理学等の専門家ではございませんけれども、そういう形で矯正ないしは保護の皆さんと調整をしたり意見を交換するという取組は現に行われているところでございます。
それから、今、次の二つ目の御質問でありますけれども、検察当局におきましては、「検察の理念」におきまして、「犯罪の防止や罪を犯した者の更生等の刑事政策の目的に寄与する。」とされているとおり、被疑者、被告人の改善更生、再犯
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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御指摘のとおりでございまして、検察当局が実施する入口支援を実効性あるものとするためには、対象となる被疑者、被告人自身が再犯防止、改善更生に向けた意思や意欲を持つことが非常に重要であると考えられることから、検察当局におきましては、被疑者、被告人の同意を得た上で、関係機関との調整を実施しているものと承知しているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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御指摘の協議会の取りまとめにおきましては、取調べの録音、録画の対象範囲の拡大を含む制度改正や運用の見直し、その他刑事手続における新たな制度の導入について、新たな検討の場を設けて具体的に検討を行うなど、所要の取組を推進することを強く期待したいとされているところでございます。
御指摘の新たな検討の場については、現在、立ち上げを検討中でありまして、お尋ねについて現時点においてお答えすることは、確たることをお答えすることは困難ではありますが、取りまとめの結果も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。
その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず前提といたしまして、一般に、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、いわゆる外形立証の方法が取られておりまして、秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を、実質秘密性を立証することが通例でございます。
ここで、外形立証というのは、秘密の種類あるいは性質、当該秘密文書の立案、作成過程などを明らかにすることによって実質的秘密性を立証する方法を指すものでございます。
その上で、刑事訴訟法第二百九十五条の第一項の規定に基づきまして、裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限りこれを制限することができることとされておりまして、被告人に対する供述を求める行為についても同様とされております。
そのため、弁護人が被告人質問において被告人に対し秘密の内容に係る供述を求めた場合には、裁判長において弁護人の質問を
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