佐藤淳
佐藤淳の発言410件(2025-11-19〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (222)
証拠 (202)
請求 (166)
事件 (102)
検察官 (94)
役職: 法務省刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。
そのような趣旨でお答えいたします。
お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。
我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それらを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるのが被告人、弁護人であることから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今、委員の御指摘はそのまま受け止めた上で、やはり再審請求審の目的という観点から言いますと、再審請求理由に関連する証拠を調べるということになりますと、その中でどういう証拠の中身を、あるいは、今、先ほど大臣が答弁した運用で交付する証拠の一覧表というものをどのように作るかといったこともございまして、そういった中で、まさにその裁判所の訴訟指揮の中でそのようにすることが再審請求審の充実に資するというふうに考えるのであれば、例えば標目の一覧表のように証拠の中身などは書けないにしても、そういったことを皆さん努力しながらやっていくものだというふうに考えているところでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はなく、再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。
その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議を含めまして議論の形跡が見当たりませんで、判然としないということでございます。
他方で、再審請求審において職権主義が取られている理由につきましては、文献等によりますと、例えば、再審請求審は既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であり、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないこと、現実の再審請求に
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
再審請求審は、審判の開始が再審請求者等の請求によることとされるなど、再審請求者等にも手続進行について一定の権利が与えられているわけでございますけれども、とはいえ、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。
その上で、演繹的にというふうにおっしゃいましたけど、必ずしも、例えばということで申し上げますと、いわゆる証拠の開示、提出について申し上げますと、この手続構造からすると、裁判所が主体的に判断するわけですので、それが審理、判断のために必要と認めた証拠について裁判所への提出を命ずる仕組みとするのは整合的であるとまずは申し上げているのが一点であります。演繹的に直ちにこうと言っているつもりではないということが一点であります。
加えて、他方で、再審請求者に直接証拠を開示する制度につきましては、こういった手続構造と整合性を欠くこと
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まずは、その証拠の複製等といいますのは、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するということでございまして、様々な形があり得るとは思うんですけれども、要するにこの要件の当てはめということになるかというふうに思っております。
そういう意味で、その証拠の概要は、このようなそのまま記録した書面とは言えないものを概要というふうに呼んでいますので、そういったものを使用することは禁止されていないということをまず、まず第一点がそれでございます。
その上で、やはり、今御指摘のあった、謄写した写真やネガそのものを直接人に交付、提示するといった場合には、目的外使用の禁止違反とはなり得るということでございますけれども、その上で、再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付したり提示したりすることは当然もとより許されているものでござ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘のあったような、済みません、まずは、証拠の目的外使用の禁止に関する規律は、あくまで謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでございます。
したがいまして、今のお尋ねでいきますと、例えば再審請求者側が自己の主張を裏付けるような実験等を行う目的で、謄写した証拠の複製等、これはそのまま記録されたもので大丈夫ですけれども、それを使用する場合には、それが再審手続の準備に使用する目的というふうになされたと認められる限りは、目的外使用の禁止の違反には当たらないということであると考えております。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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まず、ここで問題となっている証拠というのは、謄写した証拠、証拠の提出命令などで謄写した証拠のそもそもの使用という話でありまして、第三者が行った実験等については全くこの規制、規制というか規律が掛かるものではないというものが一点であります。
その上で、もう一つは、別な人がやった場合にということでありますけれども、これまたその、この目的外使用の禁止の規範が掛かっているのは再審請求人及び弁護人でございまして、等でございまして、それ以外の者がそういったものを利用することについては何らの規律がないという状況にあるということでございます。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本当にここは、法務当局としての立場で、証拠を、仮定の質問に対して個別具体のその事案に照らして証拠も見ていない者がこの場面でこうだというのを申し上げるのは大変難しゅうございますけれども、少なくとも申し上げられますのは、そういった袴田事件で問題になったネガであるとかそういったものですよね。これが、これは通常、今の裁判でいけば、通常審で当然開示、済みません、そういう主張とか争いがあったりすれば開示されるようなものだと私は理解しているんですけれども、それが起きたときに、その色合いがという観点で様々な実験等が行われるといったときに、それは、通常、実験等を行うことそのものは、再審請求、済みません、通常審と再審請求がごっちゃになっちゃっていますけれども、再審請求の場合でいけば、再審請求の準備に用いる目的だというふうに考えられるわけでありますし、弁護人がやればそうでしょうし、弁護人
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
証拠の収集に税金が用いられることは事実でございますけれども、適正な裁判を実現するために証拠の使用をいかなる範囲で認めるかにつきましては、証拠の複製等の目的外使用により生じ得る関係者の名誉、プライバシーの侵害、その他もろもろありますけれども、こういった弊害を考慮することが必要であると考えているところでございます。
その上で、現行法上、通常審における検察官開示証拠につきましては証拠の複製等の目的外使用が一律に禁止されて、一定の違反行為につきましては罰則が設けられているところ、通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護、その他もろもろの必要性に違いはないというふうに考えられるところでございます。
また、御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を謄写ないし閲覧させるに当たって個別に条件を付すなどの制度につきましては、そのような条件が遵守される担保が不十分で
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
証拠の提出命令は、御指摘のように、調査手続において審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとされているところでございます。
この調査手続におきましては、再審請求の棄却事由を法令上の方式違反などに限定しておりまして、理由がないことが仮に明らかな再審請求であっても、再審調査手続の段階ではそれを理由として再審請求を棄却することはできませんで、審判開始決定がなされる仕組みとされていることから、真に救済されるべき事件の再審請求が調査手続の段階で拙速に棄却されるようなことはないだろうというふうに考えておりまして、その次のフェーズに進むのではないかというふうに考えているところでございます。
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