安達悠司
安達悠司の発言211件(2025-11-20〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 20 | 169 |
| 予算委員会 | 1 | 20 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 3 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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ただいまの件ですね、法務省の行った内容がお答えできないというのは、ちょっと私はこれ理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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ということで、私せっかく法務省がいいことをしていると思っているわけなんですけれども、それがその当時の司法法制、大臣官房ですね、司法法制調査部が行って、そのまま司法法制部が引き継いでいるはずなんですけど、それをお答えできないというのは大変残念なことです。
また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また、国立公文書館、建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか、お答えください。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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永久保存ということで理解しました。
私も、法務大臣官房司法法制調査部が昭和四十八年三月に作成した、この戦争犯罪裁判概史第二十冊という、これね、国立公文書館にありましたので読んでみました。そうしたら、例えばこんなことが書いてありまして、かくのごとくして、戦争犯罪裁判に関する国際法が成立しているかのごとく認めている向きもないではないが、たとい、一応裁判の形式こそ取られたにせよ、その実質を見れば種々の疑念を生じせしめたことから、戦争の勝者側が一方的に敗者側を裁くということ自体、裁判の公正を疑わしめるとして、この裁判に対する非難もまた極めて大きいのであると、これ二ページ。これ、法務省の文書でございます。
こうやって思いが噴出している部分もあれば、また、最後のところ、この事業を終わるに当たって、切にこいねがうところは、今後、これらの資料を補正、整備するとともに、死蔵することなく、平和日本の再
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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今こういうふうな気持ちになれないのも、やはり私は教育が問題だと思っているんですね。当時の人は、自ら裁判された方のお知り合いだったり、いろんな方がいたわけですけど、しかも東京裁判の重大な欠点は、再審がないんですね。上訴もありませんしね。そういったこともありません。ですから、このような裁判では本当に平和を維持することはできないと先人たちも気付いたんではないかと思うんですね。
ただ、防衛省の方で、市ケ谷台にある東京裁判の法廷として使われた講堂、これを展示公開されています。この展示公開の目的や内容、近年の来場者数についてお尋ねいたします。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-14 | 法務委員会 |
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最後、ちょっと刑事裁判の再審に時効はあるのかということも聞きたかったんですけど、私は、やはり戦争裁判の在り方をもう一度見直すということと、やはり、私たちは本当に大変な打撃を受けたわけですけど、やはり一方的な裁判では平和は実現できないということなんですね。現代のICCですらいろいろ問題をはらんでおります。だから、私たちの先輩は丹念に記録を収集、整理し、戦後、東京裁判がどう受け止められたのか、それを、真実を曲げて事実と異なる理由による処罰を受け入れさせることは難しいと。なので、記録をきちんと後世に残していきたいという思いを法務省の方々は持たれたと思いますので、そういった気持ちを大切に受け止めてまいりたいと思いました。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司です。
今日は、裁判所職員定員法の改正案について質問します。
まず、共同親権の運用に関してお尋ねします。
今年四月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。今までどおり、片方、例えばお母さんだけとかお父さんだけという親権にすることもできるので、どういうケースが共同親権にふさわしいのかをよく考えていただきたいと、こういった趣旨で質問します。
まず、例えば、モデルケースとして、子供を育てる妻が離婚をして共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を選択して妻が未成年の子供を監護しているケースで、妻が単独でできなくなる行為、つまり、離婚した夫の同意を要する行為は何か、具体的に説明してください。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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ですから、例えばお母さんがね、例えば子供を連れたお母さんが離婚後共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない、夫の許可なく子供の学校を決めることもできない、夫の許可なく重大な医療行為もできないし、夫の許可なく子供の名義で預金口座の開設をしたり、あるいは保険金の受取とか、あるいは定期預金の解約と、こういったこともできなくなるということですね。こういったことをするには、逐一別れた旦那の同意がないといけないということであります。
ここで、括弧二飛ばして、次、副大臣にお尋ねしますが、じゃ、こういった、本来、こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできない行為を同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんが夫の同意なく引っ越した場合、子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよ、それか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合は、これは夫の権利を侵害するので、妻は夫に対し
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
要するに、慰謝料を夫に払わないといけないということですね、別れた夫に。
じゃ、更に質問しますが、もし別れた夫が、今の事例で、別れた夫が養育費を払わなくなったと、そういった場合でも夫の同意が必要なんでしょうか。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
要は、養育費払わなくても、調停とか裁判しない限りはその夫の同意が要るんですよね。そうすると、相手の同意なく引っ越したり、学校も決められなくなると、で、違反したら慰謝料を支払わないといけない。こういう条件で、一体、じゃ、共同親権にふさわしいケース一体どういうものかを、選ぶ方はよく、協議離婚の場合もよく考えていただきたいと思うんです。
また、一旦これ決めちゃうと変えるのは難しいと。もう一回調停とか裁判しないといけません。そうするとまた事件が増えますから、家庭裁判所の負担にもなりますと。
私の実感として、離婚後も共同親権で夫婦で子供を育てると、こういった理想はすばらしいんですけど、弁護士として離婚事件の実務、それなりにやらせてもらった経験からいえば、今まで、じゃ、離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというと、余り思い当たらないといったことでありま
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-04-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、次、裁判所の福利厚生施設の話に移ります。
ここ二十年のうちに裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。以前は京都地裁の中にも売店や食堂がありましたが、なくなりましたし、どうも調べると、大阪とかあるいは横浜とか名古屋とか、そういったところもなくなっていっているようです。
また、最近の朝日新聞の報道によりますと、警視庁内でも食堂内の定食屋がなくなったとか、あるいは総務省、警察庁の合同庁舎でも食堂がなくなったり、外務省でもカフェが撤退したといった報道もあります。
裁判所内にコンビニや食堂、喫茶、書店、喫煙所などがあれば、守秘義務を負って働く職員に対しても、施設内で一日で完結するので非常に便利です。また、裁判官の個室といったことも非常に重要ではないかと思います。
これを言うのは、やはり大手企業や大手法
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