戻る

安達悠司

安達悠司の発言308件(2025-11-20〜2026-07-17)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (150) 証拠 (116) 改正 (93) 外国 (92) 刑事 (89)

所属政党: 参政党

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-23 法務委員会
私の質問の後段の具体的な必要性についてはどのように考えておられますか。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-23 法務委員会
私は、特別な許可をする手続をつくってもいいとは思っております。  次に、除斥、裁判官の除斥という、あんまりちょっとなじみがないですが、一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。  特に、今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の再審における除斥という四百三十八条の二第二項第一号という、非常にマニアックな話ではありますが、これについて法務大臣は本会議で、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であるとして、この裁判官の除斥事由を、今回、要するに裁判官が担当を外すという、特定の事件の担当を外すというこの扱いを破産とか民事訴訟とかほかの手続には当然に波及させないと、こういった趣旨の答弁を行われました。  私は、元々この裁判官の除斥規定、つまり再審請求審まで関与しましたと、こ
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-23 法務委員会
私は、今のようなことがそもそも起きないように、この除斥規定自体が要らないんだろうと、今の場合は思っております。  次に、調査手続、スクリーニングの話に行きます。  今度は、法四百四十四条の二第二項第一号ハのスクリーニングの要件として、書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、これ、本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するといった法務大臣の本会議答弁がありました。  これは、刑事訴訟法三百八十六条一項三号の控訴の棄却の規定とも同一性を見ても、主張自体失当と解釈するのが妥当なんだろうと思いますが、しかし、政府案では元々、スクリーニングの要件として、更に四つ目のニの要件があったんですね。法制審案では、再審の請求の理由がないことが
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-23 法務委員会
この点ですね、平城刑事局長、ちょうど来られているんですが、十三回の議事録では例えばこんな例を出しているんですね。要するに、再審請求書に被告人、本人の陳述書が添付されてあって、自分が昨日寝て起きたら思い出したという本人の陳述書が付いているというような場合にですね、これは要するに、昨日寝て起きたら思い出したんだと、新しいことを思い出したぞという、そういう陳述書が付いている場合に、これが新規ではないかというと、これは新規性は否定しづらいんだと。他方で、明白性があるかというと、明白性がないということで切ることもないわけではないだろうと思ったりはしますということなんですけど。  ちょっとここで、通告していないんですが、平城局長にお尋ねしたいんですけれども、このときの発言の趣旨というのは、これ、主張自体失当で切るという意味だったのか、それとも、今はもう削除されててないですけど、いわゆる明らかに該当し
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。  そうすると、スクリーニングを突破しやすくなるので、結構そのスクリーニングの意味自体がどこまであるのかという問題が出てくるように思います。もちろんこれは実務的にまた解釈、運用が変わってくる可能性はあると思いますが、今回の立法者の考え方というのは今分かりました。  次に、検察官抗告の十分な根拠についてお尋ねします。  再審開始決定に対する検察官即時抗告の十分な根拠があるという要件解釈について、参考になるほかの規定例や裁判例、刑事訴訟法に係る専門家の意見等はあるのでしょうか。  また、緊急逮捕では十分な理由、通常逮捕では相当な理由というふうに、十分なという言葉が出てくるのはここにありますが、こういった緊急逮捕の要件などの違いは今回の抗告要件の解釈として参考になるのでしょうか。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-23 法務委員会
最後の質問になりますが、お手元の配付資料にもありますように、やはり再審も刑事弁護もしっかりやる必要があるわけなんですが、今、弁護士の間で刑事弁護離れが起きているんじゃないかといったことが話題になっています。  再審をこうやって頑張りましょうねというこの法律作っている一方で、実際には、若手も含めて、刑事弁護の例えば当番弁護というこの制度は、国の制度ではなくて、これ弁護士会が自主的にやっている制度なんですけど、この登録率も三〇・七%と、過去最低というのが報道で出ております、去年の数字ですね。  また、刑事弁護の大半は国選弁護で成り立っていまして、資力の乏しい被告人が多くて、その分国庫から支出しているんですけど、この公定価格の基本額も二十年以上変化がないといった現状があります。特に、東京や大阪など大都市圏では、控訴、上告事件も含め、国選弁護の引受手も確保に苦労していると。押し付け合っていると
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-23 法務委員会
はい。  私は、この点はもう少し具体的な課題を法務省が把握して、やはり法曹三者全体の問題もありますし、また、国が司法にしっかり予算をつぎ込むと同時に、さらに、やはり司法のやりがい、検察官も含め、やはり法曹三者のやりがいをしっかりとアピールしていかなければならないのではないかと思いまして、私からの質疑を終わります。  ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-19 本会議
参政党の安達悠司です。  会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し質問をいたします。  今回の法案は、刑事裁判のうち再審に関する手続を整備するものです。  我が国の刑事裁判は三審制であり、捜査と最大三回の公判を経て判決が確定し、刑が執行されるのが原則です。しかし、例外的に、誤判による冤罪を防ぐために、確定した裁判のやり直しを行う特別の手続があります。これが再審です。  再審は、全体の件数から見ても非常に例外的な手続であり、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときという刑事訴訟法四百三十五条六号など、非常に厳しい要件を満たす必要があります。  袴田事件では、昭和四十一年から長年にわたる裁判の末、令和六年九月二十六日、再審無罪が認められましたが、今まで再審に関する手続規定が十分ではなく、証拠開示のルールや検察官抗告の在り方などを見直そうという超党派での議員立法の動きが起きまし
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
参政党の安達悠司です。  本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。  先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。  アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七年七月九日、児童に与える悪影響について、アメリカのAI企業に対する実態調査を始めると発表し、アルファベットや
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-06-18 法務委員会
では、そうした現象が起きるのを防止することは可能なのでしょうか。