安達悠司
安達悠司の発言306件(2025-11-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (132)
証拠 (105)
改正 (83)
外国 (82)
刑事 (74)
所属政党: 参政党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 231 |
| 決算委員会 | 2 | 26 |
| 予算委員会 | 1 | 20 |
| 憲法審査会 | 5 | 10 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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あと、最後一点、長谷部参考人にお尋ねしたいんですが、長谷部参考人は、平成二十七年六月四日の衆議院の憲法審査会、十一年前になりますが、その中で憲法の基本原理に関して、大規模で長期にわたる戦争はいかにして終結するかといえば、負けた側が勝った側の憲法の基本原理を採用することによって、そういった大規模な戦争は終結いたしますと、まさに日本は、あっ、日本はまさにそういう選択をしたということでございまして、そうした選択をして、憲法の基本原理は、これは変えられない、そこに改正の限界がある、そういうことになるだろうと思いますと述べておられます。
つまり、日本は戦勝国の基本原理を採用し、その基本原理は憲法改正でも変えられないんだと、こういった見解を当時述べておられまして、私は大変驚いたんですけれども、そのように、主権者たる国民がただそうやって望んだとしても、戦勝国の基本原理は変えられないのか。今、実際、そ
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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時間なので終わります。ありがとうございました。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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参政党の安達悠司です。
今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないか、こうした観点から、以下質問してまいります。
まず、現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと、こういうふうな批判もあります。しかし、これは、後見人の制度自体の問題ではなく、近年増加している、民法上の申立て権者ではない市町村長が本人の代わりに申立てを行っていることも原因と考えられます。昨年は初めて一万件を超え、全国平均二三・七%、青森、徳島など、申立ての四割以上が首長申立てという
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。
次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。
今回の法改正は、事理弁識能力が全くなくなった人も、またその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で必要な時期だけ補助人を選任することは問題ないと考えます。
しかし、私がこの質疑で問題にしたいのは、事故などで植物状態、遷延性意識障害になった方や重度の認知症など、判断能力が全くなくなった人についても同じように扱って、全財産の管理権と管理責任を持つ後見人を
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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法制審の三十回の民法部会の法務省の補充的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私は、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのを、これ安易に認定しない必要もあると思っていますね。
その点で、今まで、例えば買物ができるのに認定されちゃったようなことはやはり運用を見直すべきだと思いますが、他方、こういう人も確実にいるんだと、じゃ、こういう人に向けての管理や財産管理の在り方をどうするのかという議論は慎重に考えないといけないと思います。
こういった方についても、今回の改正では包括代理権が禁止されます。特定の法律行為の代理権しか与えられませんが、これでは、例えば家族や専門職が本人の後見人になって全財産の管理をしようとすることも禁止されることになりかねませんので、不十分ではないかと思います。ほかにできる人もいませんよね。破産管財人でも、本人の財
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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今回、今、民法にある八百五十九条の、後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表すると、この後見人の全財産の管理責任の規定を削除いたしますが、今後、この補助人には本人の全財産を管理する責任はないんでしょうか。もしないとすると、事理弁識能力を欠く常況にある者につき、誰が本人の全財産を管理する責任を負うんでしょうか、民事局長にお尋ねします。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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今、保存行為によって特定補助人が責任を負うと言いましたが、これは全財産を預かることを意味するんですか。
私は、弁護士として後見人やった場合は、今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券、権利書などを預かっていましたね。これ、八百五十九条の責任があるからなんですよね。しかし、これがなくなると、今度はもう預からなくてもよいんでしょうか。
この保存行為の、特定補助人の場合に全財産を預からないといけないのか、これについて答弁を求めます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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今のお答えでは、すごく特定補助人の責任が曖昧であって、私ども後見人やる者も別に、やっぱり責任があるから、管理責任があるという規定があるからやっているわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると、包括代理権が廃止されて全財産についても管理責任なくなるので済むなら、わざわざ申し立てないこともあり得ますし、そもそも申立て時に個別の財産を把握していないといった場合もあります。なので、補助人には報告義務もありますが、しかし、この保存行為から一体どういった管理責任があるのかないのかは、これは法律で本来明確にすべきであって、この規定を削除したことは重大な問題だと考えます。
次の質問は、ちょっと四を飛ばして五に移ります。
あと、必要がなくなったときは取り消すことができると言いますが、法制審における昨年十一月四日付けの全国銀行協会の文書でも、金融機関での預金の払戻しができなくなり、日常生活に支障を
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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最後の質問になりますが、金融機関の方は、この法改正を機に、意思能力がない者の預金口座を他人が利用すること、例えば他人が預かっているとか、それ、他人が預かって出し入れしたり、キャッシュカードで引き出していると、こういったことを認めるんですか。これ、金融庁に見解を求めます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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最後、ちょっと国際機関の求める意思決定の代行廃止についても資料を用意してきましたが、これはまた次回に回したいと思います。
法的な意思表示が全く不可能な方もいますので、その意思決定の支援というのは言葉は美しいんですけど、それができない人もいるわけですから、余り特定のイデオロギーで後見制度の在り方を決定すべきではないと思います。
家族が本人の意思を代行することを否定するのは行き過ぎであり、我が国は条約も批准しましたが、文化や家族や支援の在り方は国ごとに異なっておりますので、そうした観点から法改正を慎重に考えるべきだと思いまして、意見を言いまして、私の質疑といたします。
ありがとうございました。
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