井戸まさえ
井戸まさえの発言120件(2026-04-10〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (204)
支援 (65)
利用 (61)
戸籍 (60)
問題 (57)
所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 7 | 90 |
| 内閣委員会 | 2 | 17 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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となると、やはり有識者会議は非常に重要な会議だと思うんです。この有識者会議に対して資料なんかもいろいろ出ているのも見ています。そうすると、ただ、海外の事例だとかというのはあるんですけれども、日本の現状というところについて言えば、非常に、いろいろな団体からヒアリングしているのはあると思うんですけれども、データという意味では、ちょっと薄いなというところを感じました。
我が党の小林さやか参議院議員も指摘したとおりに、二〇二二年に東京大学などの研究チームが行った調査というものがあります。そこでは、日本国内の二十歳から四十九歳までの男性、約四八%が、生涯に一度は性風俗産業を利用したことがあると回答されています。また、その背景として、性産業へのアクセスの容易さ、多様なサービス形態、法的な位置づけの曖昧さ、そして利用に対する性的スティグマの低さなどが指摘をされています。
私は、有識者を開くだけで
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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売春防止法、現在の名前はこの売春防止法なんですけれども、しかし、その名称自体が売る側の行為を防止対象としている構造になっていて、買う側や売買そのものに対する視点が極めて弱いと思います。実際、現行法では、ある意味、売春の法の処罰規定というのは、あくまでも主として売る側の勧誘行為になっている。こうしたところで、私はこの名称自体を変える必要があると思っています。
今後は、例えば、売る側だけではなくて、売買そのものをどのように位置づけるのか、性的搾取をどのように防止をするのか、人身売買や犯罪組織にどう向き合うのか、女性支援をどう行うのかという観点からもう一回再整理をして、名称も売春防止法ではなくて売買春防止法とか、少なくとも買う側を含めた構造を明確にする名称にしなければいけないと思っていますけれども、平口法務大臣の見解を伺います。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-26 | 法務委員会 |
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もう少し、本当に、課題は認識をされていると思うので、是非、有識者会議の報告が出たときには、指摘したところも含めて、大臣のしっかりとしたリーダーシップで前向きな法律に変えていくということをやっていただきたいと思うんですけれども。
先ほど言いましたいわゆる北欧モデルというのは、買う側を処罰をする、売る側は処罰をしない、生活支援や就業支援を行うということが取られています。
一方で、合法化路線を取った国々というのもあるんですけれども、例えばオーストラリアなんかもそうなんですけれども、そうなると、過激なサービス競争が行われて、外国人の違法就労の問題など、様々に社会問題が広がっていっているということも指摘をされています。厳罰化をすると必ずそれによって地下化するだとかということが言われるところもあるんですけれども、現実は、例えば合法化を取ったとしても、そのような社会問題が逆に湧いて出ているような
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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国民民主党の井戸まさえです。
私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。
その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、それとも、事項ごとの契約など新制度へ移行する意向があるのか、御本人や御家族、そして支援者の皆様の間でどのような話合いをしたのかということを報告事項に含めてはどうかということを提案をさせていただきました。
これに対して、最高裁からは、制度利用に関する本人意思を尊重することは重要であり、改正法の趣旨にかなった合理的運用がなされるように後押しをしたいとの御答弁をいただきました。また、参考人質疑の方でも、小澤参考人、根本参考人から前向きな御意見をいただき、山野目参考人からはグッドアイデアという
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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実は、制度の中の手続で周知を組み込んでいくというような発想には前例があります。
二〇一一年の民法の一部改正、そしてこれは二〇一二年に施行されるんですけれども、養育費や面会交流の取決めが明文化された際に、私は、この法務委員会のところで、離婚届に養育費等や面会交流について取決めをしたかということを確認するチェック欄を設けたらどうかということを提案をいたしました。その後、それが民事局長通達によって実際に離婚届の様式変更というのがされて、チェック欄が設けられました。今年ちょうど、離婚後の共同親権制度もこのチェック欄というのが新たに設けられたという形で、利活用がされているわけです。
前回、ちょっと前ですね、前々回でしょうか、私が、無戸籍に関してのパンフレットだとか、あと動画だとかといったところで、この周知、広報の活動についてどうかとちょっと厳しめに御指摘もさせていただいたんですけれども、それ
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
是非準備を本当にしっかりやっていただけたらと思っております。
次に、任意後見制度の拡充について伺いたいと思っています。
信頼する家族がいたとしても、その家族自身も年を重ねますし、病気や介護、あるいは生活環境の変化によって、これまでどおりに支え続けることが難しくなるなんてことは誰にでも起こり得ます。だからこそ、自分自身が将来判断できなくなることへの備え、また、障害のある子の親亡き後、さらには、その子を支える親自身の高齢化などについても元気なうちから周囲と相談をして、事前に備えておくことが重要だと思います。
そのための仕組みとして、ほかの委員の皆さんからも、この任意後見制度というのは本当に重要である、そんな制度であるということの御指摘もありましたけれども、私もそう思っております。
ただ、これから変わっていくというところで考えていくと、新しい制度である
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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何で任意後見制度がなかなか進まないのかといったときには、やはり、早めに契約しておかなければいけないという、自分の状況を知る以前に予測しながらやらなければいけなかったりだとか、逆に、実際に使うときには重い、報酬も含めてですね、というようなことで、元気なうちにはまだ必要ない、自分は大丈夫と感じてしまってなかなか契約に至らないということもあると思います。
是非、今お話もいただきましたけれども、こういったところをしっかりと多くの方々に認識が広がっていくような取組というものをよろしくお願いしたいと思っています。
次に、障害者のアクセシビリティーについて伺いたいと思っています。遺言制度についてです。遺言制度において、障害者だとか高齢者への配慮について伺います。
デジタル化によって利用しやすくなる方がいる一方で、視覚障害だとか聴覚障害、身体障害、IT機器の利用困難などによって、かえって制度が
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今、点字のお話もあったんですけれども、うちの義父の方も八十を超えて目が見えなくなって、点字を学びたいということを言ったんですけれども、点字は八十歳ではもう難しいんですね。本当に幼い頃からやっていなかったらそれは駄目なので、そういう意味でも、様々障害を抱えていらっしゃる方のニーズは違うと思うんですけれども、これからまたこういったことをやっていくといろいろな事象が積み重なってくると思うので、その中でまた対応ができるような工夫というものもしていっていただきたいと思っています。
ちょっと順番を変えるんですけれども、本人確認ですね、そういった中で遺言に対しての本人確認のところなんですけれども、例えば、そういった意味では、障害をお持ちの方々というのは、家族が例えば誘導してしまうということも一方ではある意味できてしまうのではないかというようなことも想定されますけれども、こ
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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時間の関係で、ちょっと順番を変えます。
制度の名称について伺います。
ずっとこのことを議論しながら何となくもやもやしていたのは、成年後見制度という名称についてです。
今回、改正によって後見、保佐がなくなり、補助に統一をされるということですけれども、そうなると、成年後見制度という名称を使い続けるのかという問題も出てくるのではないか。制度名はその制度がどのようなものかを端的に表すものでありますので、そういう意味でもこの名称は大きな役割を担っていると思います。
成年後見制度という名称は改正後も使い続けるということでよろしいのでしょうか。その場合、なぜその名称を維持するのか。また、成年補助制度でいいのではないか、分かりやすいのではないかといった名称に関する議論はあったのでしょうか。お伺いをいたします。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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一方で、今回の改正では、被後見人とか被補助人という言葉はなくなって、補助開始の審判を受けた者というように規定されることになります。
被という文字が消えるということ自体に、本人を客体化しないというような思想が表れているというふうにも解されているとは思うんですけれども、補助制度に統一する中で、被補助人という名前、名称を変更する理由は何だったのでしょうか。その趣旨についてお伺いをいたします。
例えば、四半世紀前の前回の改正では、禁治産から禁という字が消えて、さらに、今回は被という文字も消えていくということなんですけれども、これは、本人を管理対象としてではなくて、社会の参加の主体として捉え直すという意味があるのでしょうか。そこもお伺いをしたいと思います。
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