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田島麻衣子

田島麻衣子の発言452件(2023-03-09〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 麻衣子 (107) 田島 (107) 環境 (44) 国民 (40) 事業 (35)

所属政党: 立憲民主・社民

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 規制庁の行為が理由で停止期間が長引いた場合もそれは算定期間に入るということでよろしいですか。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 ちょっと分かりにくいんですが、イエスかノーかでお答えいただきたいんですが、規制庁側の行為によって停止期間延びた場合もカウントされるんですね。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 再び客観的なところに戻りたいんですけれども、総理大臣は、客観的に明らかな場合にはカウント除外であるというふうにおっしゃっているんですね。  これ、客観的に明らかであることだけが要件になりますか。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 一番大事なことだと思うんですね、どういう場合にこの除外に当たるのか当たらないのかということ。  今、法案審議しておりますけれども、答えは法律施行後に決めるということなんですね。こうした重要事項が国会に明らかにされないままにこの法案の審議ができるというふうにお考えになる根拠を西村大臣に伺いたいんですけれど、これで、我々、国民の代表として、明らかになっていないのに法案審議できるとお考えになりますか。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 山中規制委員長もおっしゃっているように、必ずコンクリートやパイプというのは劣化するんですよね。必ず経年劣化する原子力発電所をどのように延長するのか、これが重要な事項ではないと私は決して思わないですよ。これこそが国民の関心事項だと思うんですよね。どういった場合に延長を除外できるのか、どうやってその期間をカウントするのか、これが国会の場で今でも明らかになっていないということを私は強く指摘したいと思うんですね。  客観的に明らかであることだけが要件なんですか。例えば、事業者の違反の重大性、こうしたことも除外期間のカウントに考慮されるんでしょうか。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 どういった場合が除外期間に当たるのか当たらないのかというのは、具体的に国民は知りたいと思っていますよ。私は知りたいと思っていますよ、個人的に。それを、ちゃんともう法案に書いているんだからもう大丈夫なんだ、これでは私はいけないと思いますよ。配っていますから、今、資料一、二でね。皆さん、これ読んで本当に具体的にどのような場面で適用されるかお分かりになりますか。分からないですよ、本当に。  違反の重大性ですね、事業者側の、これもカウントされるのかされないのか、イエスかノーでお答えいただけますか。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 繰り返しますけれども、済みません、ちゃんと答えてください。誠実ではないですよ。  事業者側の違反の重大性、これは考慮されるのかされないのか、現時点で分からないならば分からないとおっしゃってください。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 私、この冒頭でこの法案の問題点指摘しました。条件が不明確なんです。本当に、審査ルールというのは定められていないとおっしゃっていますよね、本当にそうなんです。  内閣法制局に伺います。  内閣法制局は、経産省、また規制庁、内閣府からどのような説明を、このカウント除外の対象に含むか否かの判断基準について説明受けていますか。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 内閣法制局の皆さんも、この判断基準、具体的な例について説明を受けていらっしゃらないんですか。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 私は審査に必要なものだと思いますよね。どういった場合に除外されるのか除外されないのかというのは、国民の生命、財産を守るために非常に大事なものだというふうに私自身は思っているんですが、審査に必要がないので説明を受けていないというお答えいただきました。  この条文の中には、資料二のハ、行政指導という場合にも、停止期間、これがカウントされるというふうに書かれているんですね。  行政指導というのは、元々任意で行われるものであって、強制ではないと思うんです。任意で、事業者側の任意で行われるのに、受け入れられるものであるのにかかわらず、こうした他律的な要因としてこの法案に含めること、これは行政指導の任意性を否定するものではないですか。