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門松貴

門松貴の発言76件(2023-12-07〜2026-06-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (212) 事業 (143) サイバー (112) 重要 (108) 攻撃 (81)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
門松貴 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  政府からの情報提供の在り方、これは受け手となる事業者の利便性や意向を強く反映する必要がございます。  その意味で、有識者会議等において、御指摘ありました電力ISACさんとかにもお話を伺って検討を進めているわけでございますが、一方で、これ例えばサイバー攻撃は、大量の通信を送り付けてホームページの閲覧を不可能にするDDoS攻撃とか、こういうものはすぐにサイバー攻撃だと分かります。一方で、長期間にわたり被害組織のシステムに潜伏し、検知されないようにしながら情報窃取を行う高度な攻撃など、すぐにはサイバー攻撃だか分からないというようなものまで様々あります。その場合によって対応は異なるわけでございます。  例えば、停電が起きてすぐサイバー攻撃だと分かる場合もありますし、停電が起きて原因を究明していってやっとサイバー攻撃だと分かる場合もある。その場合によって行動が変わるわけで
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門松貴 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、有識者会議において、電力ISACさんからは、業法における報告義務等と整合を取るべきとの御意見をいただいております。  具体的には、電気事業法では停電など電力の供給支障等が発生した場合に報告を求めているのに対して、本法案では事業者がサイバー攻撃の発生を認知した場合に報告を求めるという形になっています。  このため、例えばサイバー攻撃により停電が発生した場合に両方の法律が適用される可能性があることから、電力ISACさんからは、サイバー攻撃に関する報告窓口の一元化や政府内での省庁間の密な連携などについて御要望をいただいておるというところでございまして、この新法における具体的な報告対象や方法、今後、専門家や事業者の皆様の御意見を聞きながら丁寧な制度設計を行っていく考えですが、その際、関係省庁と協力し、報告窓口の一元化等についても取り組んでまいります。
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門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  基幹インフラ事業者については、官民連携を通じてサイバーセキュリティーの確保に取り組む必要性が特に高いことから、特定重要電子計算機を導入した場合に届出を行う義務、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合に報告を行う義務、当事者協定に係る協議に応じる義務等を課しておるということでございます。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  先生おっしゃるとおりでして、そのタイミングがあやふやで、どういうタイミングで出せばいいか分からないというのは非常に困ると思いますので、これから政省令、下位法令作るときにしっかり事業者の皆様と御相談しながら設定してまいりたいと思います。  それで、導入に関しては、この基幹インフラ事業者が一定の電子計算機を設置するなど、自ら利用することができるような状態、ここがポイントだと思っていまして、途中おっしゃったとおり、クラウドの所有権とかいろいろ考えると難しいことになってきますので、とにかく自らが利用できることができるような状態になっている、するというタイミングを適切に設定してまいりたいと思っております。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  まさに今後御相談ではありますが、基本的に想定しているのは、VPN装置やファイアウォールといった特別社会基盤事業者の内部システムと外部のインターネットとの接点になる電子計算機、これが基本でございまして、これなどの製品名を想定しているということでございます。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  この製品名の等に当たる部分、今後まさにこれ主務政令で定めていきますので、よく関係業界、事業者の皆様と御相談をしていくということだと思いますが、現時点では、製造者名であったりとか、インターネットから一定のネットワーク機器を通じて特定重要設備と接続されるまでの機器同士の関係を示すネットワーク構成図、製造者名やネットワーク構成図といったものを想定しているということであります。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  本法案において、まずサイバーセキュリティーとは、サイバーセキュリティ基本法第二条に規定をしておりまして、電磁的方法により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損とあるんですけど、その防止その他の当該情報の安全管理のための必要な措置、また情報システム及び情報通信システムの安全性及び信頼性の確保のための必要な措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをサイバーセキュリティーと定義しています。  なので、特定重要電子計算機のサイバーセキュリティーが害された状態というのは、まさにサイバー攻撃等によりこれらの措置が講じられた状態が損なわれたということが指されるということでございます。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  特定侵害事象の原因となる事象でございますが、例えば、特定重要電子計算機に保管されているシステム管理者等のID、パスワードが窃取され、システム全体に広範な攻撃が可能になったことが判明している、そういった場合、また、特定重要電子計算機において、マルウェア自体は見付かっていないがその実行された痕跡が残されているようなことが判明している場合、こういった場合についてを想定しているということでございます。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  現行のサイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ協議会、現行の協議会は、官民が相互に連携することでサイバーセキュリティーの確保に資する情報を官民で迅速に共有する、これが基本的な考え方でできているものであります。  その上で、本法案の情報共有及び対策に関する協議会については、政府が新たな権限の下で収集した情報を内閣総理大臣が整理、分析し、その結果をサイバー攻撃による被害防止のために協議会の構成員に共有する旨を新たにきちんと規定をしております。  また、政府が保有する秘匿性の高い情報についても共有できるように、協議会の構成員による安全管理措置を法定いたしました。守秘義務違反に対する罰則を引き上げているということでございまして、こうした点が主な違いになっているということでございます。
門松貴 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  まず、本法案においては、特定重要電子計算機に係る特定侵害事象、これと、当該特定侵害事象の原因となり得る事象として主務省令で定めるものの発生を認知した場合にはインシデント報告という、行わなければならないという旨を定めておるわけでございます。  そのうち、特定侵害事象としては、特定重要電子計算機においてマルウェアが実行されることが判明した場合であったり、ネットワーク機器の脆弱性を悪用することなどにより特定重要電子計算機に対して不正アクセス行為が行われたことが判明した場合、また、ランサムウェアによる暗号化や大量のパケットを送り付けるDDoS攻撃のような特定重要電子計算機の機能を低下又は停止させられたことが判明した場合において報告を求めることを想定しております。  また、特定侵害事象の原因となり得る事象としては、特定重要電子計算機に保管されているシステム管理者等のID、
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