門松貴
門松貴の発言76件(2023-12-07〜2026-06-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (212)
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サイバー (112)
重要 (108)
攻撃 (81)
役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 11 | 62 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 総務委員会 | 2 | 3 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、現在、基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合には、法令等に基づきまして、業法等に基づくインフラ所管省庁への報告、また都道府県警への相談、通報であったりとか、個人情報保護委員会への報告が行われてきたところでございまして、内閣サイバーセキュリティセンターは、報告を受けたインフラ所管省庁等から情報提供を受けるという形になっておりました。一方で、石油分野を始めとして、基幹インフラ事業者であっても、法律に基づきサイバー攻撃に関連する報告を行う義務が明確に定まっていないといった分野も存在しているということも事実であります。
こうした中で、本法案が成立した暁には、ウイルスが見つかったが基幹インフラ事業者としての業務には影響が生じていないといったような、これまでの業法等の基準ではインシデント報告の対象となるのか曖昧であったような情報も含めて、基幹インフ
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法案でございますが、基幹インフラ事業者に対し特定重要電子計算機の届出を義務づけ、先生おっしゃるとおりでございまして、御指摘のとおり、事業者に対して過度な負担にならないようにすること、また、届出の明瞭な基準を示すことが制度の運用をしていく上で重要だというふうに、それはもう承知をしているところでございます。
これらの具体的な運用方法を規定する主務省令を定めるに当たっては、事業者の予見可能性を高める、これが極めて重要だと承知をしておりまして、事業者や専門家の御意見も丁寧に伺いながら、業界ごとのシステム特性などを考慮しつつ、これは十五分野二百十五事業者が今指定されておるわけでございますが、みんな違うと思います。そんな中で、しっかりそういった特性を考慮しながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
経済安全保障推進法における導入等計画書の届出、これと、本法案における特定重要電子計算機の届出は違うものではあるんですが、一部届出の対象設備について重複するものがあることは事実であります。
その上で、経済安全保障推進法は、特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを事前に届出を求めて、その内容を審査するというプロセスを取ります。法目的上、それをせざるを得ません。一方で、本法案は、政府から基幹インフラ事業者に情報提供をするのが目的でありまして、特定重要設備の機能に影響を与えるネットワーク機器等を事後的にお届けいただくということでございます。
それぞれの制度趣旨や届出のタイミングを踏まえると、両制度の手続を完全一体化するというのはなかなか難しいかなというふうに思っております。
ただ、先生御指摘のとおりで、事業者の過度な負担にならない
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本件も、先生御指摘のとおりだと思います。
本法案で、基幹インフラ事業者に対して、特定侵害事象等が発生した場合には、政府による対処や分析に必要な情報の報告を求めることを義務づけておるわけでございますが、御指摘のとおり、例えば、NICTに対する報告は、十三秒に一回とか、そんなものを全部報告するなんというのは不可能でありまして、効果的かつ効率的にどこまで御報告いただくかということは極めて重要だと思います。
報告対象となる事象や報告方法等を明確にします。した上で、予見可能性を高めて、事業者の負担が過大にならないようにしていきたいと考えておりまして、この制度設計でも、事業者や専門家の皆さんの意見を十分に踏まえて対応してまいりたいと思います。
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、民間事業者から提供された情報については機微なものも含み得ることでございますので、本法案では、適切な管理が行われるよう安全管理措置や守秘義務等をきちんと規定をしておるということでございまして、本法案の施行に当たっては、必要な取組を講じることによって情報管理にも万全を期してまいりたいというふうに考えております。
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
本法案に基づいて、政府としては、サイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報を積極的に提供をしていくことを想定しております。このうち、攻撃者の詳細な活動状況といった秘匿性の高い情報については、第四十五条の規定に基づきまして、一定の情報管理が義務づけられる協議会構成員などに限って提供できるというふうにしておるわけでございます。
その上で、より機微な情報についても適切な情報管理の下で事業者が取り扱えるようにするために、セキュリティークリアランス制度の活用についても必要な検討を進めてまいります。
これは、協議会の構成員の全てにセキュリティークリアランスの取得を求めるということは想定していないということでございます。
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、地方自治体のサイバーセキュリティー確保は極めて重要な課題であると認識をしておりまして、まず現状ですが、サイバーセキュリティ基本法において地方自治体も重要インフラ事業者と位置づけられています。これまでも、内閣サイバーセキュリティセンターから必要な情報提供を行っているということでございまして、それに加えて、本法案においては、地方自治体を含む電子計算機の使用者に対して、サイバー攻撃による被害の防止のための情報を政府が提供することなどを可能にする規定を設けているということでございます。
こうした取組によって、地方自治体を含めて、日本国内全体のサイバーセキュリティー強化に取り組んでまいります。
それで、情報共有及び対策に関する協議会でございますが、本法案においては、地方自治体を含む電子計算機の使用者に対して、内閣総理大臣が必要と認める場合に協議会に
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、サイバー安全保障の実効性を高めるためには、演習等を通じまして、サイバー攻撃への対処の体制の有効性を検証して継続的に改善を図っていくこと、これが重要であると認識をしておりまして、現行のサイバーセキュリティ基本法における、サイバーセキュリティーに関して、基準の策定、演習及び訓練、情報の共有などを講ずるということが規定をされております。
このため、今、政府としては、情報通信、電力、金融などの重要インフラ事業者等が参加をいたしまして、また、事情が許す限り閣僚にも御参加いただいております全分野一斉演習、これを二〇〇六年から毎年継続的に実施をしております。さらに、昨年度からは各組織の連携に焦点を当てた官民連携演習を新たに実施をするなど、演習を活用した実践的対応力の強化、これを図っておるということでございます。
今後は更に、演習体制の強化を検討いたしま
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現在の取組としては、政府では、重要インフラの防護の基本的な枠組みとして、政府と重要インフラ事業者等との共通の行動計画を策定をしておりまして、官民の情報共有体制を構築しております。
その中で、具体的に、まず、内閣サイバーセキュリティセンターでは、重要インフラの各分野ごとに、センターと各府省との間の連絡調整役、すなわちリエゾン、これをあらかじめ指定をしておるということでございまして、その上で、重要インフラ事業者等に対するサイバー攻撃があった場合、判明している事象や原因についてリエゾンを通じて速やかに情報収集をするということとしております。
また、同行動計画においては、平時より官民双方向の情報共有を図る観点から、内閣官房、各所管省庁、重要インフラ事業者の組織するセプター、また各重要インフラ事業者等との間における連絡体制について定めているということでございますが、今
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| 門松貴 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-03-26 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
サイバー対処能力強化法案におきましては、重要電子計算機の定義と範囲なんですけれども、第一に、国の行政機関などが使用する電子計算機、このうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、その機関などにおける重要情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務の実施に重大な支障が生じるおそれがあるもの、第二に、特定社会基盤事業者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、特定重要設備の機能が停止する若しくは低下するおそれがあるもの、第三に、重要情報を保有する事業者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害された場合において、当該事業者における重要情報の管理に関する事務の実施に重大な支障が生じるおそれがあるもの、こういったものを重要電子計算機として定義をしているということでございます。
それぞれの具体的な範囲で
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