戻る

有田芳生

有田芳生の発言237件(2026-02-20〜2026-06-24)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (88) 事件 (88) 問題 (78) たち (64) とき (61)

所属政党: 中道改革連合・無所属

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
有田芳生 衆議院 2026-06-10 法務委員会
いや、保護するのは前提でしょう。それは日本新聞協会もそう主張しているんだけれども。  そうじゃなくて、今お聞きしているのは、再審と通常審、通常の公判とは違うわけでしょう。だから、袴田事件を見たって、五点の衣類のカラー写真、そして自白と言われたテープが出てきて、市民の人たちとの協力によって、メディアも報道をして、それで冤罪、無罪が確定したわけでしょう。だから、再審と通常審、違うわけですよ。何でそこを一緒にして、こういう目的外使用の禁止規定を一般的に入れるのか、それを私たちはおかしいと言っているんですよ。意見の違いかも分からないけれども。  だから、そこをちゃんと区別しないと、検察はやはり最後の最後まで自分たちの都合のいい証拠を隠すんじゃないか、そういう疑惑が晴れないから、私たちは、最後の最後まで修正を求めて闘っていきます。  終わります。
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
おはようございます。有田芳生です。  昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。  私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかと伺ったことがあるんですよ。そうすると、法廷に座っていて、背中に氷がすうっと落ちるような感覚があったというんですよね。  この法改正について昨日もお話を伺いましたけれども、四大死刑冤罪事件、免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件、そしてさらに、今や五大になった袴田さんの事件、その人たちは、死刑判決を受けて背中から氷が落ちるような感覚を経験されたんだろうけれども、判決を受けて、毎日毎日、あした執行があるかも分からない、今日執行が
全文表示
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
重大な事件で無罪判決が下されたことを受けて、こういう報告書が内部文書として、公表されていないものとして存在した。  当然、この報告書というのは、全国の検察官に当時徹底されたと思うんですが、いかがでしょうか。そして、それは今も生きているでしょうか。
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
この一九八六年の報告書以降、検察官は、全国的に冤罪事件において証拠開示をしていないんですよ。だから、読んだかどうかは別にしても、そういう方針が今も生きているんじゃないですか。
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
今、柔軟に変化があるというお話でしたけれども、実際には、この一九八六年の公開されていない報告書の精神は、私の理解では今も生きているんですよ。  なぜそう判断するかといえば、この一九八六年の再審無罪事件検討結果報告書はこう書かれている。請求人側から明白性、新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最小限の範囲のものに限るべきであろうと書かれているんですよね、当時。これは今も生きているんですよ、具体的な事件に照らし合わせてみれば。  そして、この報告書はこうも書いている。再審請求の理由として主張されている事実との関連性を問うことなく、不提出記録の全部を開示するようなことは許されない。  これは非常に抽象的な文言なので、刑事局長とやり取りをしていても何か言葉の応酬で終わってしまうので、具体的な、例えば袴田事件について当てはめてみれば、例えば袴田事件の第一次再審請求、これは一九九
全文表示
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
五月二十七日のこの委員会で刑事局長はこう答弁されました。弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得る。  だけれども、第二次請求審で色の問題で弁護団は証拠提出を求めたんだけれども、さっきも言いましたように、第一次請求審のときには色ではなくてサイズを問題にした、だから、検察側は証拠を出さなかった。  刑事局長のこの五月二十七日の答弁、そして今の御答弁だと、これからはもっと幅広く証拠を提出するという理解でよろしいですか。
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
いや、だけれども、刑事局長が先ほどお話しになった、袴田さんが無罪になってからの最高検の検証報告書、先ほども指摘されましたけれども、この最高検の検証報告書では、一九九〇年に、先ほど言ったように、証拠として提出しなかった、つまり、色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかった、そのことに対して、最高検の総括文書では、九〇年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないという総括なんですよね。  だから、相当であったとまでは言えない、これはどう評価されますか。
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
つまり、繰り返しますけれども、第一次請求審では色を問題にしたのではなくてサイズを問題にしていたから、当時の検察は証拠として提出をしなかったわけじゃないですか。それで正しいわけですよね。
有田芳生 衆議院 2026-06-03 法務委員会
時間が来たのでやめますけれども、袴田巌さんの弁護団は、証拠の目的外使用の禁止の削除を求めております。私もそのことについて詳しくまた質問したかったんだけれども、またまた時間がなくなったので終わります。
有田芳生 衆議院 2026-06-02 法務委員会
有田芳生です。  私は、これまでの皆様方の質疑を聞いておりまして、今日質問するのは、再審法については初めてですので、何で冤罪が起きるのか、今度の法改正によってそれを防ぐことができる道に進むんだろうかという視点でお尋ねをしていきたいというふうに思います。  私の冤罪事件についての原点というのは、足利事件だったんです。菅家利和さんは、真実ちゃん誘拐殺人事件で逮捕されて、無期懲役、十七年半、獄にとらわれましたけれども、DNA鑑定の結果、無罪、冤罪だったということが明らかになった。  私は、菅家さんに何度もお話を聞いているときに、無念が晴れたのはよかったんですと、それは当然、本当に遅かったけれどもよかったんだけれども、同時におっしゃっていたのは、真犯人がどこにいるんだ、それが許せないとおっしゃっていた。これは袴田事件などなども同じなんですよね。  ですから、足利事件について今日取り上げるわ
全文表示