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石川博崇

石川博崇の発言552件(2023-03-09〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (76) 重要 (58) 企業 (57) 支援 (55) 産業 (55)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 総務省、厚労省からも御答弁いただけますでしょうか。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  税務当局、また社会保険料徴収に当たっていただいている方々も、未納があったときにはその完結に向けて整理手続を進めている、進めていただくわけですけれども、その途中に、その相手が悪質な滞納者かどうかということを判断する基準はございません。今後、入管庁と協議をして、その悪質な未払あるいは滞納というのは何なのかということを決めていくということになります。  そこで、大臣にお伺いをしたいと思います。  今ちょっと確認させていただきましたが、そもそも、相手の方が外国人か、あるいは在留資格が何なのかを把握しているケースも極めてレアでございますし、限定的な場合しか把握をしていない。  そんな中で、その相手の方が悪質かどうか、悪質な滞納者かどうかということを判断していくということをこれから協議するわけですけれども、これは相当、現場の方々にとっては、明確なガイドラ
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 また、小泉大臣、これまで当委員会での質疑でも、今回、取消し規定については、原則は取消しでなくて変更であるというふうに答弁されて、また変更する場合には、ほとんどの場合は定住者になるというふうに答弁していただいています。  しかし、法文上、読みますと、入管法改正案二十二条の六によれば、この取消し規定について例外が設けられておりまして、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除きというふうになっております。  ここでいう、その当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合というのはどういうような事例なのか。ただでさえ、悪質性の高い故意の公租公課の未払があるような場合に取消しでなくて変更する、あるいは、ほとんどの場合、定住者になるというふうに言っていただいている上で、さらに本邦に在留することが適当でないと認めるような場合というのはどんな事例
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 特殊なケースがこれに該当するという御答弁でございました。  仮に、よほどの場合だと思いますけれども、本邦在留が適当でないという判断がなった場合、在留資格取消処分ということになろうかと思いますが、その処分に当該外国人が不服がある場合には、取消し訴訟によって裁判所の判断を求めることが可能かどうかを確認をしたいというふうに思います。  またあわせて、仮にそのような処分が出されたときに、出国手続が余り早急に進められることになりますと、こうした司法審査を受ける機会が奪われてしまうということになろうかと思いますので、出国の手続を進めるに当たっても、こうした訴訟の状況、こういうことを十分に考慮することが必要ではないかというふうに思いますけれども、入管庁の御答弁をいただきたいと思います。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 ありがとうございます。  この不服申立てが裁判所によって認定される場合もあろうかというふうに思いますので、そこは丁寧に是非行っていただきたいというふうに思います。  さて、少し話題を変えまして、今回の永住資格の取消しは、特別永住者は対象外となっていることは皆様御承知のとおりでございます。しかし、特別永住者ではなくとも、永住者の方々の中には、限りなく特別永住者に近いといいますか、そういった様々な経緯から特別永住者の資格は得られなかったけれども永住者として日本に滞在している方も多くいらっしゃいます。そういう方々が果たして今回の取消し事由の変更によってどういうことになるのかということを心配されている方も結構いらっしゃいます。  例えばですけれども、特別永住者の要件というのは、一九五二年の四月二十八日、サンフランシスコ平和条約発効以前に特別永住者の資格を、日本にいらっしゃる方で
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 是非よろしくお願いいたします。  ここで、これまでも議論になっておりますガイドラインについて私からも何点か指摘をさせていただきたいというふうに思います。  法律に明文化、規定できなかった詳細についてはガイドラインを定める旨、繰り返し御答弁いただいているところでございますが、これをなぜ政省令でなくガイドラインにしたのかということも気になるところでございます。  このガイドラインの実効性、また拘束力等をどう担保していくのかということも極めて重要でございます。例えばですけれども、取消し対象になった外国人の方が、先ほど言いましたその不服申立て等を行うときに、このガイドラインの内容を根拠にして、取消しに当たっての意見聴取の場あるいは司法審査の場で自分の主張を述べるのかどうか、述べることができるのかどうか、入管庁に確認したいと思います。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 また、このガイドラインの実効性をしっかり担保していくという観点からは、現実に運用される現場の職員の方々がその内容をよくよく理解をしておくこと、また幅広い事例についても、またQアンドAについても把握、深く理解をしておくことが不可欠だというふうに思っております。  そういった関係職員の研修について今後どのように進めていくのか、入管庁の御見解を伺いたいと思います。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 また、このガイドラインを実際に運用される職員の方々、できる限り詳細を規定していただきたいと思っておりますが、それでもやっぱりこの案件はどうなんだろう、この状況はどういうふうに当てはまるんだろうという疑問を抱くことも多々あるんではないかというふうに思っております。そのように、また関係省庁ですね、税務当局あるいは総務省、各地方自治体の職員の方もそういった疑問を抱く場合もあると思います。  是非、入管庁の中に、こうした疑問に適時に相談できて、そして、その相談に対して統一した見解が出せるような体制を整備していただきたいというふうに思いますけれども、入管庁、いかがでしょうか。
石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 是非早急に整える準備をしていただきたいと思います。  ガイドラインの中身についてもお伺いをしたいと思います。  先ほども指摘させていただきましたけれども、このガイドラインが、読む人、使う人によって様々な解釈が生まれてしまうようなことであってはならないというふうに思います。できる限り具体的に、そしてQアンドA、これも詳細に盛り込んで、誰にとっても分かりやすいガイドラインとすることが必要だというふうに思います。  またあわせて、これは外国人の方々にとっても分かりやすいガイドラインとなるということが、職員向けあるいは外国人向け、分けて作られるかもしれませんけれども、特に外国人向けに作られるものについては、多言語対応、様々な言語、文化的背景を持っていらっしゃる外国人に対応できる内容、あるいはその在留外国人の方々にどう周知をしていくのか、この辺について入管庁の今後の取組予定を伺い
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石川博崇
所属政党:公明党
参議院 2024-06-11 法務委員会
○石川博崇君 是非よろしくお願いいたします。  また、今回盛り込むことになる取消し規定ですけれども、これは実際どの程度、仮にあったとして、取り消されたかということについては、件数やあるいはその状況など、広く国民の皆様に事後的に検証できるようなデータとして公表していく必要があるのではないかというふうに思っております。是非とも、この運用については、透明性を高めた運用にしていただきたいというふうに思っております。  今回新設の規定がどの程度使われたのか、また、取消しの判断に当たってどのような事情が考慮されたのか、集計、分析してその結果を取りまとめて公表していく、適時適切に公表していく必要があるのではないかというふうに思いますけれども、入管庁の見解を伺いたいと思います。