坂本三郎
坂本三郎の発言124件(2023-11-08〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会、文教科学委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (235)
制度 (171)
援助 (153)
弁護士 (141)
犯罪 (118)
役職: 法務省大臣官房司法法制部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 14 | 110 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 2 |
| 文教科学委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
政令で定める内容につきましては、この法律の趣旨も踏まえまして、今後、関係機関、団体等と協議して定めていくことになるということで、現時点でどういうものが対象になるかと確たることを申し上げることはできないということで御容赦いただければと思います。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答え申し上げます。
時期につきましても、現時点でいつまでということを申し上げることはなかなか難しいということでございますが、これは当たり前ではございますけれども、二年以内の、政令で定めるということが、施行日とされておりますので、その施行の準備等も踏まえまして、適切な時期に定めてまいりたいと思っております。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
民事法律扶助という制度につきまして、民事事件が中心でございますけれども、民事事件についての弁護士費用を法テラスの方で立替え払いをする、その立替え払いをした費用につきましては、利用者の方から原則として償還を求めるというような制度となってございます。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度におきまして、この制度を利用して民事損害賠償等の民事請求を行う場合の費用につきましては、原則として利用者の方に費用を負担していただかないということを想定してございます。
ただ、例外的に、この制度を利用したことにより一定程度の金額の支払いを受けたような場合等については、場合によっては費用負担をお願いすることがあるということで考えてございます。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度によりまして法テラスが行う業務のうち、法律相談の主体といたしましては、法テラスが、もちろん相談自体は弁護士が行うわけでございますけれども、その実施主体としては法テラスということになります。また、その他、法律事務その他付随業務につきまして行う者は、契約弁護士等が行うことになるということでございます。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
大変申し訳ありませんが、今の委員のナショナルミニマムとして設定するのかという御質問の御趣旨、ちょっと、私、必ずしも明確に今理解できたわけではございませんけれども、法テラスは独立行政法人類似の団体ということとされてございます。法定受託事務云々というのは、地方自治法の世界でそういうことが言われておるということは承知していますけれども、そういうこととは少し違うのではないかなというふうに思っております。
その上で、法テラスが立替え払いではなく業務を行うことがあるのかということにつきましては、一定の、民事ではございませんが、DV被害者についての法律相談等につきましては国の費用で原則として対応するということは行っております。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
国の制度になったのかということでございますが、まさにこの法律で、法テラスの新しい業務として犯罪被害者等支援弁護士制度ということを設けるというものでございます。
また、民事の世界で国が費用を負担することはなかったのではないかということでございますけれども、先ほど民事法律扶助は立替え払いが原則だということを申し上げましたけれども、一定の資力が更に乏しい方につきましてはその立替金の免除ということも行っておりまして、そういう場合には国の負担となるということで現在も行っているところでございます。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、精神的、身体的被害等によりまして自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。
御指摘の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律における配偶者からの暴力の被害者等につきましては、法テラスにおけるDV等被害者法律相談援助ですとか民事法律扶助のほか、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて行っております犯罪被害者法律援助等を最大限活用して支援を行ってまいりたいと考えております。
また、この制度の対象については、
全文表示
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答え申し上げます。
将来的にどうかということでお尋ねですけれども、この制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況等を見定めながら、援助の必要性等を勘案いたしまして、不断の検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 予算につきましても、今後、関係機関、団体等と協議いたしまして具体的に定めていくということになりますので、現時点で幾らということを申し上げることは難しいということで御容赦いただければと思います。
|
||||