坂本三郎
坂本三郎の発言124件(2023-11-08〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会、文教科学委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (235)
制度 (171)
援助 (153)
弁護士 (141)
犯罪 (118)
役職: 法務省大臣官房司法法制部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 14 | 110 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 2 |
| 文教科学委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 この制度でございますけれども、法テラスに新しい業務をつけ加えるというものでございますので、当然、それに要する経費というものは必要になってくるものと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
新しい制度でございますので、何件というふうに明確に予測という形で申し上げることは困難ではございますけれども、先ほど来話題に出ています日弁連の委託援助事業、これが大体年間千八百件程度、直近のものでございますので、それが一つの参考となる数字になるのではないかというふうには思っております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
DVにつきましては、法テラスにおいて、DV等被害者法律相談援助あるいは民事法律扶助を行っているほか、法テラスが日弁連からの委託を受けて行う犯罪被害者法律援助等の制度がございますが、それを最大限活用して支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
犯罪被害者やその御家族は、その被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要になるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によりまして自らが直接対応できない場合があることから、この制度では、これらに該当する場合を類型化いたしまして、この制度による援助の対象としております。
そして、法律に規定した二つの類型の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容、程度によりましては、精神的、身体的な被害等によって自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要になることが考えられるところでございます。そこで、このような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、政令で定める程度の被害を受けた場合をこの制度の対象とすることとしております。
その上で、具体的
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
先ほど来、この法制度の趣旨といたしまして、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができないという場合の被害者というものを想定しているということでございます。
その具体的中身、更に何かということでございますけれども、先ほどのお答えと重複しますけれども、まさにその趣旨を踏まえ考えていくということになりますけれども、今それが確定しているというものではございませんけれども、例えば、傷害等の罪の被害者で、今申し上げたような、自ら直接対応できないような程度の被害を負っておられる方というのが政令の検討の対象になるのではないかというふうに考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
そこら辺も含めてまた検討ということになってしまうということでありますけれども、精神的傷害ということで、それが一定の犯罪対象ということになってくるということであれば、検討の対象とはなり得るものというふうには思っております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度では、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができない場合があることから、これに該当する場合を類型化して援助の対象としたということは、先ほど来御答弁差し上げているところでございます。
そして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪でございますけれども、被害者を奪われた近親者に対しまして、被害者に匹敵する多大な精神的被害を与えるなどしてその生活を一変させるものであることから、この罪の被害者と一定の関係にある近親者につきましては、類型的に、自ら刑事手続に適切に関与したり損害、苦痛の回復、軽減を図ったりすることが困難であるというふうに考えられます。
また、一定の性犯罪につきましては、被害者等に精神的に回復困難な多大な苦痛を与えるなどして長期にわたって社会生活、対人関
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
その点の詳細につきましても、先ほど来、こういう答弁の繰り返しで恐縮でございますけれども、今後、関係機関、団体と協議していきながら詳細を定めていくということで考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
民事裁判で勝訴判決を受けた犯罪被害者の方が消滅時効の更新をするために必要な弁護士費用については、個々の弁護士との間の契約によって定まるものでございまして、法務省としては、これを網羅的に把握しておりません。
また、個々の犯罪被害者にとってどれほど負担になるかという点については、被害者の資力、被害者に対する各種制度による支援の状況、委任した事案の内容等によって様々であることから、実効的な調査をすることが難しいものと考えられます。
もっとも、御指摘の、弁護士費用等が犯罪被害者の方にとって負担となり得るということは考えておりまして、法務省といたしましては、この制度施行後、様々な声に真摯に耳を傾けまして、犯罪被害者の方々を支援するための適切な制度の在り方について、不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
民事裁判で勝訴判決を受けた犯罪被害者であっても、強制執行等の手続によりその権利を実現するために様々な支援を要する場合があるということは認識しております。
この法律施行日後の犯罪行為による被害につきましては、勝訴判決後の手続も、必要に応じてこの制度による支援の対象となり得るものでございます。
もっとも、先ほど大臣も御答弁申し上げましたとおり、施行日前の犯罪行為による被害につきましては支援の対象とはしておりません。施行日前の犯罪行為による被害につきましては、これも先ほどの御答弁のとおりでございますけれども、日弁連の委託援助でございますとか民事法律扶助等を活用することによって最大限援助を図ってまいりたいというふうに考えております。
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