堀場幸子
堀場幸子の発言311件(2023-02-10〜2023-11-24)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 112 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 10 | 84 |
| 文部科学委員会 | 7 | 61 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 13 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 11 |
| 法務委員会 | 1 | 10 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 10 |
| 予算委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-14 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 日本維新の会、堀場幸子です。
本日は、四人の先生方、本当にありがとうございました。なかなか分かりづらいこともたくさんあったことがちょっとクリアになってきたかなというふうに思っております。
私ども日本維新の会でこの法案について課題だなと思っていること、大きなものの一つは、ガバナンスが保てるのかという議論だと私は理解をしています。
今回の法案は、経営と執行する部分を分離していこうという、千葉先生の表現で言うと、経営と教学の分離ということだと理解をしております。
今回、運営方針会議というものが新しくできるということなんですけれども、これが本当に機能するのかなというのが一つの疑問だというところで、質問をさせていただきたいなと思っています。
今回、組織図、東北大学さんの組織図を見させていただいたんですけれども、結構複雑な組織になっているのではないかなというふうに思って
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-14 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
今までの国立大学法人法の中では、やはり学長のリーダーシップというものを目指していたと思っていて、あれ、今回は会議体ができるんだな、どっちに行くのかなという、そこのちょっと分かりにくさがあったんですけれども、今の山崎先生のお話だと、やはり学長と一つのチームになって進んでいく、そして、外部の声も入れながら内部の声も、両方聞ける学長という立場の方が推進していくということなんだろうなというふうに理解をさせていただいたところでございます。
そしてもう一点、今日、千葉先生のお話の中で非常に印象的だったなと思ったのが、オープンな意思決定、そしてビジョンの明確化、それを明確にすることで大学自体の変革というものが進んでいくんじゃないかということがお話の中にありました。それと、経営と教学の分離というのは最初の資料の中にも表現として非常に多くあったのが、私どもが思って
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-14 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
やはり、こういうガバナンスとか改革とか、そして新しいものをチームで目指す、そういうときには、直接的な対話及び情報、意見、そういったものの積極的な交換が必要なんだなというふうに理解をさせていただきました。つまり、コンセンサスをどうやって取っていくのかというのが非常に重要なんだろうなと思っております。
次は、隠岐参考人にお尋ねしたいと思います。
今、やはり、ボトムアップかトップダウンかみたいな二元論的なお話があったかと思うんですけれども、そうではなくて、対話であったり情報共有とか意見の交換を活発にすることで、一番下で頑張っていらっしゃる現場の声が届くのではないかというようなお話もございました。
そして、もう一方で、多様な財源の確保ということで、私自身も大学院まで行っていますけれども、非常にお金がかかって、非常に大学院の進学というのは厳しいなと
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-14 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
やはり日本でも奨学金に非常に苦しんでいる子供たちというのはいっぱいいらっしゃって、それが少子化の一つの原因じゃないかなということも考えている。そういった観点から考えて、いろいろな意味で財源の確保というものは、私たちは寄附税制をもう少し、もっと緩和することで寄附の文化の醸成とか、そういったことも言わせていただいているところなので、やはり多様な財源の確保というのはこれからもっと議論していくべきなのかなというふうに今感じさせていただきました。
ちょっと田中参考人にお尋ねしたいんですけれども、うちの、我が党の金村龍那議員が非常に強く名前についてこだわっているところがありまして、やはり世界に打って出る大学になるんだという強い決意があるのであれば、ちょっとこの名前はどうなんだという議論がありまして、それについて一言いただきたいのが、お願いが一つです。
も
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-14 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございました。
終わります。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 内閣委員会 |
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○堀場委員 日本維新の会、堀場幸子です。
会派を代表して、ただいま議論となりました国家公務員の一般職、特別職の給与法案に反対、修正案に賛成の立場から討論をいたします。
そもそも、この一般職の給与法案は、単に公務員の給与を上げる下げるということだけを規定しているものではありません。給与体系、すなわち仕事に対する評価に関わることだと認識しております。だからこそ、我が党は一貫して、現在の公務員制度を抜本的に改革し、能力・実力主義にのっとり、めり張りの利いた人事制度を導入するべきだと主張しております。
従来の日本型の雇用慣行である終身雇用と年功序列から微修正を繰り返している現在の公務員制度は、様変わりしている民間企業の人材採用マーケットから取り残された存在となっています。高い専門性を有する人材のフレキシブルな採用や、ジョブ型雇用も進みつつある日本の働き方の変革に追いついていくべきです。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 日本維新の会の堀場幸子です。
今回、盛山大臣に初めて質問をさせていただきます。大臣所信、聞かせていただきまして、いろいろ思うことはたくさんあるんですけれども、まず一番最初には、多分たくさんやられていると思います、解散の命令請求をされていると思うんですが、財産保全についてまずはやらせていただきたいと思っております。
立憲民主党さんの方は、財産保全について、消費者特さんかな、の方に特措法で出されているというふうには聞いておりますけれども、我が党は、宗教法人法を改正するのが一番いいのではないかということで、宗教法人法の改正案を出させていただいております。
そもそも、前回の通常国会中、六月だったと思いますが、そのときに、宗教法人法改正案の中に財産保全の部分は入っておりました。けれども、審議もしていただけなかったというか、審議すらしなかったので、今回、財産保全に関しては非常に
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
当然のことながら、この解散命令事由というところに該当するというふうになったからには、ここはやはり信教の自由というところは、それを超えても、それを行為として、非常に長期間、長い期間、そして継続して行われて、被害が大きかった、様々な観点から考えられていて、これは結局は、信教の自由を超えたところで民法上の不法行為が認められたというふうな認識でよろしいかと思います。
ところで、十月三十日、うちの一谷議員が予算委員会の中で質疑をさせていただきました。
その中で、我が党が出させていただきました、先ほど説明しました宗教法人法改正案の財産保全についての質問をさせていただいたときに、宗教法人の位置づけその他から考えましても、維新案の法整備を行うことは大変慎重な検討が必要というふうにお答えをされているんですが、その理由をお願いいたします。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 過去の宗教法人法であったり、法令での改正の中に財産保全がないよね、これは、おっしゃることはよく分かるんです。
そして、我々が、会社法があるのでそれを一応応用して宗教法人法の改正案というのを作ったのは、作ったんですけれども、そこは財産保全の部分だけで、解散命令の請求というところとセットでやっているということを御認識をしていただきたいなと思っているところです。
民事保全法の活用や、今、外為法による対応、法テラスの拡充、法テラスは御存じのとおり、裁判を起こすためにはお金がかかりますので、そういったことを含めた、これらの方法で財産保全というものは極めて限定的になるのではないかということを、私もそうですが、多くの人たちが、そして弁護士団の方々、皆さんが懸念をしているんですけれども、それに対して、大臣の御所見をお願いいたします。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 その現行法では限界がありますよねということを我々は主張させていただいているんですね、多分よくよく御存じだと思うんですけれども。
そして、私たちはなぜ、宗教法人法の改正案という、特措法ではなく、宗教法人法改正案という形を今取らせていただいているかということも、一つ目は、解散命令請求と、これ自体は憲法二十条の信教の自由を侵害しないということであるならば、解散請求権とセットで財産保全をするということもまた信教の自由を侵害していないと我々は考えているんですね。
つまり、審議会もありますし、様々なところで議論されて、解散請求権を出すまでにはやはり、その前に質問権を行使されて、たくさん、今回も七度されていますけれども、そういった形でしっかりと、信教の自由というものを侵害しないかという前提に立って、文化庁さんが、宗務課の皆さんがやられている。
だから、宗教法人法の改正案では、解散
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