宿本尚吾
宿本尚吾の発言45件(2023-11-14〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
住宅 (142)
建築 (75)
支援 (62)
確認 (54)
居住 (48)
役職: 国土交通省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 5 | 20 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 8 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 経済産業委員会 | 2 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 2 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宿本尚吾君) お答えいたします。
御指摘のとおり、空き室がございましても、一室でも使用されている長屋などの区分所有建物につきましては、空き家特措法の対象とはなっておりません。
しかしながら、長屋においても空き室が適切に管理がなされていないなどの課題が生じておること、これは承知をしてございます。倒壊などのおそれがあり、除却などの対応が必要となるような長屋につきましては、建築基準法など他の法令に基づき対応することができる場合があるほか、条例に基づき独自に対応している自治体もございます。したがいまして、国土交通省では、これまでそうした自治体の長屋への対応事例、こういったものの周知を行ってまいりました。
また、御指摘の八尾市における長屋所有者への意識啓発を含めまして、空き家対策のモデル的な取組につきましては、予算上の支援を行うとともに、その取組の成果をウェブサイト上で公開
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○宿本政府参考人 お答えいたします。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図る住宅として大変重要な役割を担っております。こうした役割を踏まえつつ、御指摘のように、多世代化する、すなわちコミュニティーミックスを図り、活力ある公営住宅団地にしていくことは大変重要であると考えております。
近年では、既存の公営住宅を子育てに適した住環境を備えた住まい、すなわち、具体的には、リビングダイニングキッチン、LDKの設置や、フローリングや洋室への改修などを行った上で、若者夫婦世帯や子育て世帯を優先的に入居させる取組ですとか、委員御指摘のように、学生に空き室を提供して自治会活動に参加を促し、高齢者の見守りや地域コミュニティーの維持を図る、こういった取組、公営住宅ストックを活用した様々な取組が進められております。
国土交通省といたしましては、こうした取組事例を事業主体であります地方公
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○宿本政府参考人 お答えいたします。
公営住宅は、地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で供給をするということを本来の目的としております。
一方で、本来の目的に支障のない範囲で、DV被害者や犯罪被害者など緊急的に住まいを必要とする方々に対し、公営住宅の空き室を目的外使用させることが可能となっております。
目的外使用につきましては、地方公共団体が直接提供する取組のほか、居住支援を行うNPO法人などを通じて、いわゆる転貸などによりまして公営住宅を提供することで、生活相談などきめ細かいサポートを含めた住まいの提供を行うような取組も行っているところです。
これまでも、公営住宅をDV被害者などの居住の安定確保のために目的外使用することにつきまして、地方公共団体に通知をし、働きかけてまいりました。引き続き、このような目的外使用の取組事例につきまして地方公共団体向けの会議や研
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-15 | 厚生労働委員会 |
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○宿本政府参考人 死亡時の残存家財処理、いわゆる残置物処理に関してお答えをいたします。
国土交通省では、身寄りのない高齢者がお亡くなりになった後の残置物処理が円滑に進むよう、令和三年に法務省と共同で残置物処理などに関するモデル契約条項を策定しております。このモデル契約条項では、入居者がお亡くなりになった後の残置物の廃棄や送付につきまして、生前に入居者が推定相続人や第三者に委託をすることで、入居者の意思に従って残置物を円滑に処理できる仕組みをお示ししているところであります。
国土交通省が今国会に提出をしております住宅セーフティーネット法などの一部を改正する法律案におきまして、入居中の見守りなどを行う居住支援法人の業務に入居者死亡時の残置物処理を追加いたします。そういたしまして、このモデル契約条項を活用した残置物処理を推進してまいりたいと考えております。
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-11-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宿本尚吾君) お答えをいたします。
空き家法は、建物一棟全体が使用されずに空き家である場合に、その所有者に対して勧告、命令などを行い、除却などによる状態の改善を促すものであります。
御指摘のように、一室のみ空き室となっているような長屋は空き家法の対象とはなってございません。これは、長屋などの区分所有建物の場合、空き室所有者だけでなく、他の住戸の所有者も含めて区分所有者間で合意をしながら除却や修繕などを行うことが基本と考えられるためであります。
現在、法務省において、長屋を含む区分所有建物について、空き室の所有者が不明である場合の決議要件の合理化、管理不全の専有部分や共用部分に係る新たな財産管理制度の創設などが議論されていると承知しており、これらは空き室が問題となります長屋の課題解決にも寄与するものと考えております。
国土交通省といたしましても、その議論を踏まえ
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