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三木圭恵

三木圭恵の発言301件(2023-02-03〜2026-05-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 伺い (36) 補助 (29) 日本 (22) 改正 (21) 親族 (21)

所属政党: 日本維新の会

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年5月

年別の発言数の推移

2023
95件
2024
15件
2025
155件
2026
36件

三木圭恵 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

31件

三木圭恵 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

6.0× (31)
2.2× (15)
1.4× (26)
1.4× (7)
1.0× (13)
0.8× (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
日本維新の会の三木圭恵でございます。  現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。特に、法定後見人がついた場合、親族に知らされないで後見人がついた、会わせてもらえない、居場所を教えてもらえない、家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず、申請しても見せてもらえなかった等々、親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。  法改正に向け、改善されると期待されておりますが、確認の意味を込めて質疑をさせていただきます。  まず、平口大臣にお伺いをいたします。  現行制度を見直すこととしたのはなぜか、見直しについてどのような経緯で法制審議会に諮問したのか、お伺いをいたします。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
制度にいろいろと課題があったと。一回後見人がついたらそれを死ぬまで解約できないということで、今回の法制度改正については様々な改正がされていくわけですけれども、まず、制度の利用状況や運用の実態を把握するために、政府として、利用者やその親族等に対して実態調査は行われているのでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
では、法制審議会における審議において、利用者やその親族、支援団体等からヒアリングを行ったということでよろしいんでしょうか。その内容は答申に反映されているのでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
法定後見人が申し立てられた、後見開始の審判が申し立てられた場合について、親族が知らない間に市町村長に後見開始の審判が申し立てられて後見人が選任される事例があることが問題となっているわけでございますけれども、改正案では、補助開始の審判、補助人の選任の審判において、補助人の選任について本人や親族の意向を反映させることができる仕組みになっているのか、お伺いいたします。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
今のお答えなんですけれども、本人が認知症になっている場合に法定後見人がつくということがほとんどだと思います。  本人に確認しても意思、判断能力がしっかりしていない、そういう場合に、親族にも意見を聞かないというのはどういう事例が例として挙げられるんでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
その虐待の事案というのが一番焦点になってくるかなとは思うんですけれども、それはちょっと後々また質問をさせていただきたいと思います。  次に、特定補助人の選任に当たって、それ以前に本人から特定補助人の選任を望まない旨の意思があったことが確認されるような場合に、その意思表示は裁判所が特定補助開始の審判をするに当たって尊重されることになりますでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件は余りに広範な裁量を認めるものであって、例えば、前述の場合が是とされるということであれば、どのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を法律に明記すべきではないでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。  次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
それもケース・バイ・ケースだということだとは思うんですけれども、例えば、先ほど質問をいたしました、事前に本人が、自分が認知症にかかった場合、能力が衰えた場合、そういったときに親族を、この方を希望するというようなことが意思表示としてされている場合はどのようになりますか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。  次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられているときに、その御本人が虐待されているか否かというものの判断は非常に難しいと思いますので、そこら辺をよく考慮していた
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