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三木圭恵

三木圭恵の発言334件(2023-02-03〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 補助 (36) 伺い (32) 改正 (32) 親族 (32) 運転 (29)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
後見人をつけているから後見人には報酬を払わなければならない、報酬を払わなければならないからその分から差し引いたら家族旅行はちょっと無理なんじゃないかと後見人が判断をする、こういった事例がないように是非注意をしていただきたいと思います。  ちょっと順番を入れ替えまして、八番目の質問通告をお伺いしたいと思います。  低所得でも安心して制度を利用できるように、家庭裁判所への審判の申立て等の手続に関する費用や後見人等の報酬について、市町村による補助を行っていない市町村があり、補助を行っていても市町村によって内容にばらつきがあることが指摘されておりますが、充実を図っていく必要があるのではないでしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
時間が来ましたので、質問を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
次に、井戸まさえ君。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
日本維新の会の三木圭恵でございます。  現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。特に、法定後見人がついた場合、親族に知らされないで後見人がついた、会わせてもらえない、居場所を教えてもらえない、家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず、申請しても見せてもらえなかった等々、親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。  法改正に向け、改善されると期待されておりますが、確認の意味を込めて質疑をさせていただきます。  まず、平口大臣にお伺いをいたします。  現行制度を見直すこととしたのはなぜか、見直しについてどのような経緯で法制審議会に諮問したのか、お伺いをいたします。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
制度にいろいろと課題があったと。一回後見人がついたらそれを死ぬまで解約できないということで、今回の法制度改正については様々な改正がされていくわけですけれども、まず、制度の利用状況や運用の実態を把握するために、政府として、利用者やその親族等に対して実態調査は行われているのでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
では、法制審議会における審議において、利用者やその親族、支援団体等からヒアリングを行ったということでよろしいんでしょうか。その内容は答申に反映されているのでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
法定後見人が申し立てられた、後見開始の審判が申し立てられた場合について、親族が知らない間に市町村長に後見開始の審判が申し立てられて後見人が選任される事例があることが問題となっているわけでございますけれども、改正案では、補助開始の審判、補助人の選任の審判において、補助人の選任について本人や親族の意向を反映させることができる仕組みになっているのか、お伺いいたします。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
今のお答えなんですけれども、本人が認知症になっている場合に法定後見人がつくということがほとんどだと思います。  本人に確認しても意思、判断能力がしっかりしていない、そういう場合に、親族にも意見を聞かないというのはどういう事例が例として挙げられるんでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
その虐待の事案というのが一番焦点になってくるかなとは思うんですけれども、それはちょっと後々また質問をさせていただきたいと思います。  次に、特定補助人の選任に当たって、それ以前に本人から特定補助人の選任を望まない旨の意思があったことが確認されるような場合に、その意思表示は裁判所が特定補助開始の審判をするに当たって尊重されることになりますでしょうか。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件は余りに広範な裁量を認めるものであって、例えば、前述の場合が是とされるということであれば、どのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を法律に明記すべきではないでしょうか。