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松本尚

松本尚の発言371件(2025-11-07〜2026-07-15)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (311) 個人 (310) データ (197) 提供 (178) 事業 (158)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今回の仮名化や匿名化を一律で義務付けることはしておりませんけれども、必要不可欠な範囲内で個人情報を取り扱うべきことを定めて、認定時にその点も確認するということになっております。ですから、認定事業者を認定するに当たって、その点を確認した上で認定をしていくというプロセスを踏むことになると思います。  一方、地方自治体、公共団体からの件でございますけれども、これは地方公共団体個々の判断によりますけれども、基本的には国と同様の対応を取っていただくようにお願いをしていくということでございます。
松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
最終的には当該地方公共団体の判断ということでございますが、国全体で整合的な提供が行われることは望ましいというふうには考えております。  したがって、地方公共団体には国の方から必要な支援について定めるとともに、あと、国とか、あるいは独立行政法人情報処理推進機構、こういったところから技術的な助言、協力を通じて、できるだけ国全体で整合性を取るということは個人的にも当然だろうというふうには思っております。
松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。  主務大臣は、この認定事業者に対して報告を求めて、必要な指導、助言を行うほか、必要に応じて、重大な事態が生じた場合には、原因究明のための調査や認定の取消し、漏えいによる被害を最小限に抑えるための措置、これを講じることになっております。こういったこともしつつ、最終的にどこに責任があるかといったら、これは漏えいした事業者になるということです。  ただし、不適切にもし国等がデータを出していた場合においては、そういうことは基本的にないはずなんですが、万が一、決められた範囲内を超えて法の規定に反したデータ提供が行われた場合においては、一般に法の趣旨に照らして適切でない行政行為が行われたということになりますので、行政機関としての問題は当然生じるということになります。
松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
現行法上、事業者は自らの取り扱う個人データについて、漏えい防止等の安全管理措置を講じる義務、これは義務ですから、を負っております。  この特例に基づいて第三者を行う場合は、提供元の事業者は提供に際して、提供するときにですね、それから提供先の事業者は提供を受けた個人データを保有している間、このときに必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要があるということです。それに基づいて、現行法上、事業者のその安全管理措置が、義務が生ずるとしているということになります。そして、本特例に基づいて提供された後、提供先のみが扱っている個人データについては、通常、提供元は安全管理措置義務を負わないというふうになります。  ただし、これもまたちょっとただしがあって、外国にある第三者に提供した場合は、提供元は、その提供した後も適切にこの権利利益を保護するための措置が継続的に行われているかどうかということを相手に求め
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松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今お話の出ました自己情報コントロール権というのについては、内容や範囲、法的性格に関して様々な見解があると僕も承知しております。  明確な概念としてまだ確立されていませんので、そういったところに基づいて何かを決めるということはできないと思いますけれども、一番最初に御質問あった、個人情報保護法の目的である、個人情報の有用性に配慮しつつ権利利益を保護するということ、これはしっかりと守らなきゃいけないし、それを実現するためのルールとして、この個人の権利利益を保護するために必ずしも本人の関与によらなければならないというわけではなくて、その場合においては個人情報の適切な取扱いを確保するための規律を整備する、それから、個情委が適切なモニタリングをして厳正な法執行をしていくということを進めていくということで、今回の特例に関してはそのように決めることによってこの個人情報保護法の目的を達成していこうとしてい
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松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
プロファイリング、アルゴリズムに関する課題ですけど、事業者が違法又は不法、不当な行為を助長したり、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用することは禁止されています。  したがって、AIの利用や開発における場合においても同じですので、このプロファイリングについて言えば、性別や戸籍等によって正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いがなされたり、あるいはアルゴリズムについて違法な差別が誘発されるおそれがあるような、いずれにしても、そういったAIモデルを使ったり入力したりするということは、これは違法になりますから、やってはなりません。  それからもう一つは、結果的に差別的な取扱いになっちゃった場合、意図しなくても起こり得ると思うんです。そういったものに関しては、察知したすぐにその使用をやめるとか、そういったような処置をせずに漫然と使って、それも予期しないことが起こりましたというのは言
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松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
個人情報保護委員会の体制についてということだと思います。本法案の審議も通して、個人的にではありますけれども、体制強化は必要だというふうに痛感をしております。  その上で、今回の改正に対応するために、執行体制面の強化とか専門性を有する人材の育成、確保を図るというふうに考えておりますが、これはあくまでも今二百四十二名いる個人情報保護委員会の定員の中でやるということになります。そもそも、増員を想定した上でこの改正案出しているわけではございませんので、じゃ、こういった委員会での議論を通してこれからちゃんとそれできていくのかということになりますと、確かに委員おっしゃるようにまだまだ足りないということでございますので、この増員については、令和九年の定員要求を当然予定をしておりますし、また、これは国家公務員制度担当大臣も私でございますので、そこも含めてできるだけの努力をした上で、この個人情報保護委員会
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松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。  要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個人情報を特定して、現行の同意規定、規制に対応することが困難である。例えば、先般の参考人招致の中でも、インターネット上をスクロールしながらデータを集めていくという手法に関して、それについて一々出てくる情報について同意を得るということは、これは現実的ではないというようなお話もございました。  また、創薬などの目的では、これは医療情報そのものですから、個々の病歴などの要配慮個人情報を解析するニーズというのが当然高まってまいります。そういう意味で、例えばAIを使って診断、判断を
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松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
AI開発をしようと思ったら膨大な有用なデータを利用する必要がありますが、次世代医療基盤法に基づく収集医療情報というのが今年の二月末時点で六百七万人、全体で医療機関が、病院が約八千でクリニックが十・五万あるんですけれども、集まっている情報、次世代医療基盤法を基にして集まっている医療情報というのが六百七万人分ということで、これは全体のAI開発にしようと思うと、数的には非常に少ないというふうに言えるかと思います。  そもそも、我が国においては医療機関のデータを強制的に集める仕組みというのはございませんので、次世代医療基盤法は辛うじてそういったものを担保している法律だと思いますが、そういう状況であれば、これは創薬などでデータを利用しようと思うと、データの量としては圧倒的に少ないと言わざるを得ません。そういった意味で、今回はこの特例があれば、AI開発だけに限らず、一定の傾向や性質を持つためのいわゆ
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松本尚 参議院 2026-06-24 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
我が国の個人情報保護法というのはあらゆる分野を対象している一般法でございまして、それ以外の独立した規律を設けていかなければいけない法律については別途特別法を立法するということになって、もう既に次世代医療基盤法や、マイナンバー法や、あるいは統計法ですか、こういったものもございます。それから、電気通信事業法のところでもあると思います。そういったように対応されているので、我が国の個人情報に係る、全体に係る規律としても、そのように重層的にはなっているんだろうと思います。  そういう意味では欧州と差はないとは思うんですが、そもそも論として、個人情報保護法から出発しているいろんな法律が、非常に今、立て付けが余りきれいじゃないというのは個人的には思っています、個人的には。ですから、一度どこかで大きくそれをきれいな形にせざるを得ない時期が来るのではないかなという思いは個人的にはあります。  しかしなが
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