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簗和生

簗和生の発言152件(2023-11-02〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は安全保障委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (174) 機能 (152) 基本 (83) 必要 (76) 整備 (71)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
簗和生 衆議院 2026-07-01 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
四点御質問いただきました。  まず一点目ですけれども、基本方針に盛り込む事項につきましてです。本法案では、基本方針に定める事項として、施策の意義、目標、人口、国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能代替地域、副首都、自治体、事業者の業務継続支援、交通通信体系の整備に関する基本的事項等を規定をしているところでございます。  また、国会及び裁判所のBCPについても基本方針に盛り込まれることが望ましいところではありますが、これについては、国会及び裁判所の地位等を踏まえれば、これらの機関においてそれぞれ検討がなされることが適切と考えています。そして、国会及び裁判所における検討の結果については、政府において適切に基本方針に反映されることというふうにしております。  二点目の、首都圏全体の社会機能継続性強化等についてでございます。本法案は、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生し、東京圏
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簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。  首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の概要について御説明いたします。  第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、多極分散型経済圏の形成を通じた経済成長に資することを目的としています。  そして、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域とし
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簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  田畑先生から御指摘の、副首都とそれから国家社会機能継続性確保施策、これとの関係についてということでございますけれども、広い意味で、委員が御指摘のように、まず、我が国においては、大規模災害に備えてしっかりと、国土の分散的な配置ですとか、経済、人口の分散的な配置ですとか、あるいはバックアップとなる、いわゆる代替拠点となる、そういったものをしっかりと整備するということが今喫緊の課題となっております。その中で、広い意味で、国家社会機能の継続性が確保された国土をつくるという広い目的がありまして、この中に首都中枢機能代替地域と副首都というものを定めているところでございます。  その中で、副首都については、これを特出しして我々がここで法律で規定しているのは、危機管理上のバックアップ地、あるいは分散を推進するという意味では共通の目的を成しているんですけれども、副首都については、経
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簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、中央省庁の移転について御質問いただきました。  これについては、今回の法案においては、中央省庁等の移転を直接念頭に置いたものではございませんけれども、中央省庁や、それから御指摘のあった民間企業についても、それぞれの業務や役割に応じて、様々な形でこうしたバックアップ体制の構築については取組が進められるということは想定してございます。  他方で、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備ですとか、それから民間投資を促進するために必要な税制上の措置ということで、これは副首都において実施される措置でございますけれども、この具体的な内容については、政府が策定する基本方針、そして、基本方針に即して作成される副首都整備方針を通じて、これから、成立の暁には具体化していくものというふうに想定をしてございます。
簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御指摘の点は大変重要だというふうに考えております。  国会及び裁判所のBCPについては、基本方針において盛り込まれることを我々想定していきたいというふうに考えてございます。  附則の第四条について、この両者については規定をしているところでございまして、国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえて、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとすると。そして、政府は、この検討の結果を基本方針に適切に反映されるものというふうにしてございます。  こうした形で、御指摘のように、特に国会については、これは党内においても衆議院そして参議院の事務局に来ていただいてヒアリングをしましたけれども、BCPについては、大規模災害時においても、国会議事堂から離れるということ、代替拠点をしっかりと確保してそちらで国会
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簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  副首都の箇所数ということでございますけれども、これは、政令で定める要件、これを満たせば申出ができるということになりまして、この申出に基づいて内閣総理大臣が指定をするということになります。ですので、この要件を満たす限りは複数であってもこれは指定可能であるということで、副首都が複数指定されることも想定はしてございます。  我が国においては、災害のリスクがない地域はなくて、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発生も想定されることから、災害の発生箇所や程度に応じて副首都ごとに代替する機能や場面が異なること等も十分に考えられると思います。そのため、複数の副首都の指定を可能とすることで、より強力な、いわば重層的なバックアップ体制の構築につながるものというふうに考えてございます。  また、他方で、副首都は、東京圏での大規模災害時のバックアップ及び多極分
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簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  御指摘の国家公務員の定数につきましては、本法案の施策を推進するに当たって、国として具体的にどのような体制を整備するかということに関係するものでございます。  これは、法案成立後、推進本部が立ち上がって、基本方針等の検討も進めていくことになりますので、政府において適切に検討していただきたいというふうに考えておるところでございます。
簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、副首都整備方針の作成に当たり、推進本部が意見を聞くべき関係地方公共団体の範囲についてということでございますけれども、副首都が道府県単位で指定されることに鑑みれば、副首都指定に係る同一道府県内の地方公共団体が基本となるというふうに考えてございます。  また、もう一つの御質問でございますけれども、副首都と異なり、首都中枢機能代替地域については、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域、これを広く捉えて、首都中枢機能代替地域として考えております。副首都については、地域の申出に基づいてこれを指定するということになって、道府県というエリアが定まるものでありますけれども、首都中枢機能代替地域については、東京圏との同時被災がなくて、そしてまた副首都ではない地域、これについて、広く首都中枢機能代替地域として我々は認識をしていきたいというふうに
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簗和生 衆議院 2026-06-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答えをいたします。  まず、これは、政府において、首都機能のバックアップ体制構築の検討や多極分散型経済圏の形成等を担務とする担当大臣の下で、関係省庁が連携した体制の下で、本法の趣旨を踏まえて政令を制定することとなるというふうに承知をしてございます。  また、本法施行とともに政令が制定されると、おおむね次のスケジュールで本法が執行されることを想定しています。  まず、首都中枢機能代替地域については、政令の要件に該当する地域は首都中枢機能代替地域となりますが、その具体的施策は、本法施行後一年以内に策定される基本方針において定められ、これに基づき推進をされます。  他方、副首都についてでございますけれども、政令の要件を満たす道府県からの申出に基づき副首都が指定されることとなりますが、その要件のうち地方行政体制に関しましては、これは政令で定めることとしておりますけれども、あえて立法者の意
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簗和生 参議院 2026-05-19 農林水産委員会
お答えいたします。  広く国民の農林漁業の現場への理解を醸成するということが今回の改正によって実現されるべき大きな柱でありまして、そこにおいては、国民の日々の食生活、食という行為が自然の恩恵の上に成り立っており、農林漁業者を始め生産の段階からあらゆる関係者の活動によって支えられているということ、こうしたことへの理解を深めることによって感謝の念を抱くということが大切になるというふうに思っております。  そうした意味では、この感謝の念を抱くということは、食育基本法においてまさに肝の部分、食育が目指す根幹の部分なのだろうと考えておりまして、食育基本法の制定時から前文に記載があるとともに、第三条において、食育の推進に当たっては、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならないとされています。  実際に、学校現場においても教育はこのことを明確に意識して行われているわけでありまして、例えば学校
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