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古庄玄知

古庄玄知の発言112件(2026-02-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (108) 裁判所 (50) 命令 (39) 提出 (39) 再審 (38)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
そうすると、裁判官が一生懸命やる人で、検察庁にいろいろアプローチをして一覧表出してくれ、あれを出してくれ、あれを見せてくれという場合は証拠が出てくる可能性があるけど、裁判官が、ああ、これはもう特定性がないから、はい却下というふうにすれば、もうそれでその証拠提出命令についてはその段階でもう終わりと、そういうふうに認識してよろしいでしょうか、裁判所。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
さっきその資料一の何パターンか見せましたけれども、個別の案件に応じてはこういう特定の仕方でもいい場合もあるでしょうと、そういうお答えだったと思うんですが、そうすると、例えば、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠と、こういうことで裁判所が検察庁に証拠を提出しなさいと、そういうふうに仮に命令を掛けたとき、犯人性に関するかどうかというこの判断は誰がすることになるんでしょうか。これは裁判所にまず、じゃ、聞きます。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
じゃ、法務省何か意見違いますか。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
今局長が言ったのは四百四十五条の三だと思うんですが、ちょっと今は四百四十五条の二に限定して議論をしています。だから、三はまた後で聞きますね。  そうしたときに、検察庁の方でこれに関連すると思われる証拠を出してくださいということになるわけだから、その段階で検察庁が、これは関連すると思う、これは関連しないと思うというふうに振り分けたときに、関連しないと思うという証拠の中に本当は無罪を証明する証拠がある場合は、これはもう裁判所には全然出てこないということになりますね、論理的な帰結として。だから、提示命令のことは後で聞きますから、今の提出命令だけのことを聞いているんです。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令について、これまでの局長の答弁は、検察官が、裁判官が求めているのが何で、個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいいと、それから検察官が現に手元に持っている証拠全部という提示命令にも応じると、そう答えていますね。  ところが、四百四十五条の三を見ると、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にと書いているんですよね。だから、裁判官が、それは必要ないよと、特定性が不十分だからもうこれは却下だよというふうに言えば、提示命令には行き着かずに、もう提出命令申し立てた段階で、はい、却下、駄目ですよというふうになってしまう。これ、条文の構造上そうなっているでしょう。だから、あなたは盛んに提示命令があるからそこで不十分なところは補うんだと言っているけれども、そんなに簡単にいく話じゃないと思いますよ。  そこで、もう
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古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じることができると書いています。  ここでいう裁判所の指定する範囲に属するか属しないかというのは、これは誰が判断するんですか。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
そうすると、全て証拠が該当するか該当しないか、出すべきか出さぬべきか、これ全部、検察官が判断するということですよね。  そうすると、検察官がわざと出さない場合だけではなくて、善意で考えて、これは再審事件とは関係ないなと思って、善意で考えたけど、これは関係ないだろうなと思って出さんかったと。だけど、それが客観的には再審の無罪に導く非常に重要な証拠だったという場合、それはもうずっと表に出てこないということになるわけですね、この条文の構造からいえば。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという、そういう論法なんですけれども、この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。裁判所は日々検察官と連絡を密に取って仲よくしなさい、コミュニケーションを良くしなさい、これに書いている。全く書いておらぬでしょう。だから、それはあなたの言う理想論ですよ。  そういう裁判官もおるかも分からぬ。だけど、私が知っている大概の裁判官は、検察官ともコミュニケーションそんなに取っていません。もちろん、弁護士ともそんなにコミュニケーション取っていません。  そういうふうにコミュニケーションを行えばって言うけど、そんなの条文上どこも出てこないんでね、それはあくまであなたの希望論ですよ。それ、根拠にならぬですよ。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。  これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。  そこで、この点について、今まで参考人として出てきた成瀬参考人は、こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。で、佐藤局長は、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がない限り再審開始決定が確定すると、こういうふうに、ちょっと長い答弁しているんですが、これも要するに、成瀬さんの意見と同じように棄却するということだろうと思います、短く考えれば。
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古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
以上で終わります。