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古庄玄知

古庄玄知の発言112件(2026-02-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (108) 裁判所 (50) 命令 (39) 提出 (39) 再審 (38)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年2月〜2026年7月

古庄玄知 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

4件
1件

古庄玄知 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

10.4× (18)
6.1× (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知 参議院 2026-07-16 法務委員会
自民党の古庄です。  今日は、高市総理に再審法改正についてお尋ねします。  再審は人権救済の最後のとりでです。国家による重大な人権侵害である冤罪から被害者を救い出すこと、それが再審の目的です。しかし、今まで再審法がきちんと整備されてきませんでした。今回、刑事訴訟法制定後七十八年にしてようやく手が入れられることになりました。そして、この参議院においても、二十時間以上の審議を重ね、参考人質疑も二回行いました。その慎重な審議の中で、冤罪被害者の無罪立証の決め手となる証拠がきちんと出てくるのかなどについて懸念の声が聞かれたのも事実であります。しばらくは実務を動かして、足らざる部分があれば補っていくという柔軟な対応が求められるのではないかと思います。  そこで、総理にお伺いします。  冤罪被害者の迅速な救済を図り、今後冤罪を生まないために、再審制度についてどのような覚悟で改革を続け、前進させ
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古庄玄知 参議院 2026-07-16 法務委員会
ありがとうございました。  次の質問に移らせてもらいます。  これまでの審議を通じて感じられたのが、検察に対する国民の信頼が失われつつあるということです。再審法改正の契機となった袴田さんの冤罪事件では、五点の衣類が捏造された疑いがあります。また、福井女子中学生殺人事件の前川さんの冤罪事件に関しては、検察側が無罪の決め手となる証拠を隠して何回も前川さんの有罪を主張していたということになっております。そのほか、大川原化工機事件などなど枚挙にいとまがありません。そして、その都度出てくる調査結果報告は、検察庁内部におけるものにとどまり、第三者の目が検察に届くことはありませんでした。  そこで、総理にお伺いします。  検察に対する国民の信頼が失われつつある今、検察が組織として国民の信頼を取り戻すためにどう取り組めばよいか、御見解をお伺いします。
古庄玄知 参議院 2026-07-16 法務委員会
ありがとうございました。  以上で終わります。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。  まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しないと、裁判所としても直接弁護側に開示してもらった方が真実解明に近づくという根拠です。  二番目に、否定説の方は、被害者のプライバシーを守るために証拠開示しない方がいいというふうに言っていますが、肯定説は、プライバシーの保護は個別に図ればいいと、そういうふうに言っています。  そして、一覧表の提出ぐらいはやってもらってもいいんじゃないかという見解に対して、否定論の方は、どのような証拠があるか分かるはずであるというふうに言っていますが、これは机上の空論であり、どこにどういう証拠があるか分から
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古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。  資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということですね。  それから次、資料一の四、③別紙記載の証拠、別紙そこに二つ書いていますが、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-07-14 法務委員会
法務省は、こういう形でも特定されていれば提出は、これは証拠開示のところですが、可能だというお答えをしているんですが、そうすると、法務省の認識と裁判所の認識はここでも違ってくるということだろうと思います。  それで、こういう特定の問題なんですが、弁護側もどういう証拠が検察側にあるか全く分からない状況の中で、どういう証拠を出してくれというふうに特定して提出命令を申し立てるというのは現実問題不可能ですね。それと、裁判所もどういう証拠を検察が持っているか全く知らないと。  そういう状況の中で、証拠の提出命令申立てしたとしても、今言ったように、裁判所の方はそれは分からぬから出せないみたいな、そういう返事なんで、そうすると、この提出命令というのはほとんど意味を成さないというふうに考えるべきじゃないかと思うんですが、その点、裁判所はどう考えています、いや、裁判所だけ。