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古庄玄知

古庄玄知の発言112件(2026-02-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (108) 裁判所 (50) 命令 (39) 提出 (39) 再審 (38)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここで職権主義という言葉が出てくるんですけれども、職権主義というのは、訴訟の主宰者である裁判所が中心になっていろいろ訴訟の指揮をするという、分かりやすく言えばそういうことですよね。  職権主義か当事者主義かというのは訴訟構造論だと思うんですけれども、形式的な訴訟構造論以外に、実質的に証拠開示を認めない方が冤罪被害者を救済するためには適切なんだと、そういう実質的な理由は何かありますか。  私は聞いていて、実質的にはなくて、この場合になると、佐藤さん、職権主義、職権主義って言うんだけど、検察官抗告のときは、あれは抗告は認めると、あそこは当事者主義的な考え方を持ち込んでいて、この証拠開示のときは職権主義だと、うまいこと当事者主義、職権主義というのを使い分けて利用しているというふうに思うので、そういう形式的な職権主義か当事者主義かじゃなくて、さっき大臣が言ったように、無実の人間を救うためには証
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古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
私は全然同じとは思いませんので、またこれは後ほど聞いていきますけど、その職権主義は、裁判の主宰者である裁判所が主導してやっていくということでよろしいですよね。  そうすると、村山裁判官、衆議院のときに言っておりますけれども、裁判を主宰する裁判官であったとしても、直接に証拠は検察官の方から請求人及び弁護人の方に渡してもらった方がきちんと真実解明に役立つんだと。裁判官に、裁判所の方に提出命令を掛けて裁判所に出させてもらったって裁判所は分かりにくいので、直接当事者に渡してもらった方がいいんだというふうに訴訟を主宰する裁判官もそう言っているわけですよ。これはまさに、職権主義に、職権主義構造に適しているんじゃないですか。裁判官が言うとおりにやってくれということですから。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
これは、後の提出命令のところでもちょっと聞きたいと思うんですが、裁判官も検察官がどういう証拠を持っているか全然分からぬ状態ですよ。  例えば段ボール箱二箱の証拠がありますと、片一方の段ボール箱を検察官が有罪立証で通常審から証拠で出しましたと、もう一個の段ボール箱にそれ以外の押収した証拠が入っていますと。だけど、それ以外のもう一方の段ボール箱に何が入っているか、弁護士も分からなければ裁判官も分からないわけですよ。それを、裁判官だったら提出命令掛けられるなんというのは、佐藤さんは裁判官やったことないからそういうことを言っていると思うので、裁判官を約四十年間やった村山先生は、裁判官はそんなこと分かりませんよというふうに言っているわけですよ。  だから、提出命令を掛けるから証拠開示認めなくていいなんという、そういう理屈は全く通らないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
ちょっとそれは後でまた議論をしたいと思いますけれども。  今日提出した資料の一、二、元刑事裁判官だった方たちの声明文、それから刑事訴訟法の学者、こういう人たちが、今回の改正は改悪だということで、何とかやめてほしいという声明を出していることは御存じですね。その中でも、そういう元裁判官の方たちが盛んに訴えているのは、やはりどういう証拠が検察庁の元にあるか分からない、それを分からない中で再審の立証しろなんて言われたってそれはできないということを盛んに訴えているわけですよ。この点についてはどういうふうに考えますか。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
私が聞いているのはあくまでも証拠開示であって、証拠提出命令とは違うんで、今、証拠提出命令をつくったから証拠開示は要らないという、そういう論法みたいですけれども、私が聞きたいのは、証拠開示を認めなかった根拠、職権主義だという、そういう訴訟構造論以外にあえて認めなかった積極的な根拠を教えてくれと、そういうことを聞いているわけです。  衆議院のときに佐藤さん何と言ったかというのをちょっと出しますと、こう言っているわけですわ。衆議院のときには、裁判所における証拠の提出命令制度の解釈に困難が生じ、再審請求審における適切な運用を確保することが困難となるおそれがある、制度全体としての理由であるとかバランスを考えてそういう制度は設けないことにしたというふうに六月十日の國重議員の質問に対する答えをしているんですけど、ちょっと私、この意味がよく分からない。佐藤さん、今日はいいです。次回にもう一回聞きますので
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古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
それは間違いないですね。  裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれども、あなたが検察庁で保管している証拠を全部出してくださいよと、全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
そうすると、じゃ、また戻って申し訳ないんですけど、四百四十五条の二で、これは提出命令ですけれども、これ、裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠については、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないというふうに書いていますね。  そうすると、例えば、ほんなら、裁判所がこれこれこれの証拠を出してくださいと、そういうふうに言ったときに、関連性があるかないかというのは誰が判断するんですか。裁判所は、関連性があると思って、これこれこれの証拠を出してくださいと、ちょっと特定の仕方はよく分からぬけど、言うたと。そのときに、検察官が、いや、それは関連性がないから出しませんというふうに言えるのか言えないのか。裁判所が関連性があると思えば全て検察官はそれに従うのか、従わない場合があるのか、これはどうなんですか。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
そうすると、例えば、裁判所が、これらの証拠は関連性があると、なおかつ必要性とか弊害のおそれもほとんどないと、そういうふうに判断して、出してくれと言っても、じゃ、検察官の方が、いや、裁判官さん、それは関連性がありませんよ、あるいは弊害が起こりますよ、そういうふうに言って拒む場合もあるわけですね。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
はい、最後。  証拠を全部裁判官が何月何日の供述調書とか特定して理解していればいいけど、よく分からないので、例えばこの被告人の犯罪性に関する証拠全てというふうに言ったときに、検察官が、いや、これは関係がないだろう、いや、これは必要性がないだろうというふうに検察官が判断して提出しないという場合もありますよね。  そうしたら、そのときは、その証拠はもう検察庁の倉庫の中に眠ったままで日の目を見ることはないと。実は、その検察庁の倉庫の中で眠った証拠が再審無罪を決めるための決定的な証拠だったとしても、検察官が関連性がないと判断して裁判所に提出しなかったら、それでもうその人は一生無罪判決を勝ち取ることはできないと、そういうふうになるんじゃないの、この条文を読めば。
古庄玄知 参議院 2026-06-23 法務委員会
はい。  じゃ、一応私の質問は。回答を短めにするならどうぞ。  じゃ、終わります。