山田好孝
山田好孝の発言64件(2025-11-19〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
ストーカー (106)
行為 (87)
規制 (76)
防止 (75)
情報 (74)
役職: 警察庁生活安全局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 5 | 64 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
職権警告についてのお尋ねでございますが、今回、その職権警告について改正を、改正により設けようとした趣旨でございますけれども、被害者が報復や逆恨み等を恐れているなどの事情から、客観的には警告の必要性が存在するにもかかわらず、被害者からの警告の申出を受理することが困難な場合があることを踏まえて、今回改正を行うこととしたものでございます。
川崎の事件の検証の結果も踏まえまして、加害者による行為のエスカレート防止に向けて、ストーカー規制法を適時的確に運用することの重要性が改めて認識されましたところ、今回の改正により警告を職権により行うことができるようになれば、事案や局面に応じて警察の取り得る法的措置の選択肢が増え、加害者による行為のエスカレート防止に資するものと考えているところでございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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私ども、各都道府県警察から報告を受ける中で、職権の警告がないということのために、例えば、被害者の中には、被害者の意思が二転三転するですとか、あるいは加害者からの報復を恐れて警告の申出を行うことをためらう、そういったケースがあるものと承知をしております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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まず、立法事実の関係についてお答えいたします。
令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っており、GPS機器等を用いたものが同年中五百十三件であったことと比較しても、その約七割程度と、GPS機器等を用いたものに迫る水準となっているところであります。具体的な相談事例としても、元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けた事例等を把握しているところでございます。
また、もう一つのお尋ねについてでございますが、委員先ほど御指摘のとおり、現行法の、現行法においては、位置情報記録・送信装置として、あくまでも位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものというふうに規定をしているところでございます。
今回の紛失防止タグについては、周囲にあるGPS機器を介してその位置情報を特定する仕組みということで、
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
令和三年、ストーカー規制法改正当時におきましては、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得する行為に関する相談等を把握しておらず、紛失防止タグの規制に係る議論は行わなかったものでございます。
なお、警察庁におきまして、人身安全関連事案での、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得をする行為に関する相談等を最初に把握をしたのは、令和三年の改正法の全面施行後でございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。
今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、当該GPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。
したがいまして、紛失防止タグが位置情報記録・送信装置には該当しないということから今回の改正が必要になったということでございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これらを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象になるわけでございます。
現状、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができるような装置はほかに把握をしておらず、また想定もしていないため、今回の改正によって必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。
この点、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加されたものでございまして、紛失防止タグについても同様に今回の改正において規制対象にするものでございます。
その上で、仮に、御指摘のように、御指摘のような規定、定め方をする、例えば機器、装置の詳細を定めない規定とした場
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行為について、情報提供を依頼した者の犯罪の成否にかかわらず、情報提供をした第三者を正犯として位置付けて処罰の対象とすることについては慎重な検討を要するものと考えております。
いずれにしましても、まずは改正後の法をしっかりと運用してまい
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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まず、再犯傾向についてのお尋ねでございます。
ストーカー事案に関連して検挙された者のうち、前にストーカー事案に関連して検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー事案に関連して検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇%でございました。
また、再犯防止のための医療機関等との連携ということでございますが、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受けて加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカーの加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど取り組んでいるところでございます。
この結果、実際にカウンセリング、治療機関等
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っているところでございます。具体的な事例としては、例えば元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けるといった事例を把握をしているところでございます。
現在におきましては、こうした紛失防止タグを使用した事案につきまして、関連して行われる付きまとい行為等があれば、それを捉えてストーカー規制法に基づいて対処をし、また刑法に抵触する行為が関連してあれば、こうした行為を捉えて検挙するなどしているところでございますが、改正内容、この審議を通じまして法案が成立した後には、改正内容をしっかりと国民に周知をするとともに、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対して、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことにより、悪用行為に対する抑止が期待
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