山田好孝
山田好孝の発言64件(2025-11-19〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
ストーカー (106)
行為 (87)
規制 (76)
防止 (75)
情報 (74)
役職: 警察庁生活安全局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 5 | 64 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
紛失防止タグは、自らの識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、このGPS機器等には一般の方のスマートフォン等も含まれますが、これに送信をし、そのGPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございます。
具体的には、加害者が自らのスマートフォンなどにひも付けを行った紛失防止タグを被害者の持ち物や車などに忍ばせることによりまして、その位置情報を取得することが可能となるものでございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。
したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふうに考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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配達員なり紛失防止タグを渡されたお子様というのは、あくまでもこれ規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情、これを充足する目的でその方が紛失防止タグを渡せば、規制、法の規制対象になりますが、一般的には、今委員御指摘になったような方はそういった目的を有しないものというふうに理解をしております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件がありまして、当該目的を持たない探偵業者が紛失防止タグを使用する行為は当該目的要件を満たさないと考えられるため、本改正案の規制対象外でございます。
他方、探偵業の業務の適正化に関する法律第六条におきましては、探偵業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない、こうした旨が規定をされておりまして、個人の権利利益を侵害するような態様で行われますGPS端末を使用した位置情報の取得行為は同条に抵触すると考えられまして、探偵業者によるこのような行為につきましては行政処分を行っているところであり、紛失防止タグの使用も同様の整理と解されるところでございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
先ほど答弁申し上げた内容と重なるところもございますが、例えばその装置の詳細を定めずに一定の位置情報を取得する行為を規制をする、こうした規定を設けた場合、GPS機器等や紛失防止タグと同程度に、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えております。
いずれにしましても、警察としても、被害防止の観点から、今後の技術の進展に伴う新たな手口を考慮した規定とすることは重要であるというふうに考えておりまして、今後の法改正に当たっても、罪刑法定主義の観点も踏まえつつ、よく検討してまいりたいと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情等の感情を充足する目的という要件があるところでございます。そのため、紛失防止タグを紛失物の発見ですとか、高齢者、子供の見守りといった用途で利用する行為は本改正案の規制の対象外でございます。
また、令和三年のストーカー規制法の改正により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制の対象となって以降、先ほど申し上げた用途で使用する行為に支障が生じているなどといった状況については、警察庁としては把握していないところでございます。
いずれにいたしましても、関係規定の運用を適切に行ってまいりたいと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
改正法の施行後におきましては、紛失防止タグを悪用したものも含め各種ストーカー事案に対して的確に対処をするよう、またその他の改正規定につきましても的確に活用するよう都道府県警察を指導していくこととなるというふうに考えております。
また、指導に当たりましては、各都道府県警察に対して改正の趣旨や内容、またその運用上の留意事項を示した通達や執務資料等を発出することを考えているところ、被害者の安全確保を最優先に組織的かつ迅速な対処を徹底してまいりたいというふうに考えております。
またあわせて、法の二十一条では、この法律の適用に当たりまして、国民の権利を不当に侵害しないよう留意をするということになっておりますところ、引き続きこの点についても留意するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。
また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上で判断をすることとしております。
その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされておりまして、職権での警告についても同様にこれを行うこととしております。
また、加害者の再犯性や報復のおそれの有無などを考慮
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ストーカー規制法違反を適用したストーカー事案の検挙件数につきましては、法施行の翌年の平成十三年から平成二十三年は二百件前後で推移しており、また平成二十四年以降は、委員御指摘のとおり、年々増加をし、令和六年は千三百四十一件となっているところでございます。
こうした背景には様々な要因があると考えられ、一概に申し上げることは困難ではございますが、平成二十五年以降、ストーカーを始めとする人身安全関連事案の対処において、事案の危険性、切迫性に応じて第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としていることから、ストーカー規制法違反を含めて刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて積極的に対処をしていることが背景の一つと考えられるところでございます。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。
また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれば、海外の一部の国においては加害者に対し心理教育プログラムや精神的治療の受講を義務付ける制度が導入されておりますところ、こうした制度については、刑事処分の一環として、あるいは裁判所における保護命令等に付随しているものと承知をしているとこ
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