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山田好孝

山田好孝の発言80件(2025-11-19〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: ストーカー (113) 行為 (92) 被害 (85) 防止 (83) 規制 (82)

役職: 警察庁生活安全局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 8 78
予算委員会 2 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  改正後のストーカー規制法第九条においては、地域あるいは勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容については、例えば、緊急時の警察への通報、勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、勤務先や学校及びそのホームページ等において当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういったものを想定しているところでございます。  加えて、本改正内容については、これまで経済関係団体や学校関係団体に対しまして個別に御説明をし、御理解をいただいておりますところ、勤務先や学校において被害者に対して援助がなされるよう、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の事案について、本年五月三日に神奈川県警察が行いました説明では、その時点での関係者からの聞き取りの結果などから明らかとなった内容についてお伝えしたものでありますが、事実関係の確認が不十分であり、事実と異なる不正確な説明を行ったものと認識をしております。  具体的には、検証結果におきまして、委員御指摘のストーカー相談を受けていたという認識はないという説明については、被害者から被疑者の付きまとい行為等に関する相談があったことが明らかにされたほか、警察として必要な措置は講じていたという説明については、警察の対応に不十分、不適切な点があったことが認められたものでございます。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
委員御指摘の報告書の概要について、またそのポイントについてでございます。  この検証結果におきましては、県警察の対応に、先ほども申し上げたとおり、不十分、不適切な点があり、被疑者及び被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したことなどの問題点が指摘をされておりまして、その背景には、警察本部及び警察署が、対処体制を構築していたものの、いずれも体制が形骸化し、本来発揮すべき機能が発揮できなかったといった組織的、構造的な問題点があったと認められたところでございます。  具体的な問題点として、例えば署の対処体制について言えば、対処要員の任務、役割に関する自覚、理解が不足していた、また署長等の実質的な指揮が不十分であったことが指摘されております。  また、本部対処体制について言えば、その本部対処体制の指導、助言機能に対する理解不足ですとか、生活安全部門と刑事部門を俯瞰する立場の者による指
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山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の事案に関する神奈川県警察の検証結果では、委員御指摘の昨年十二月における付きまとい等に関する被害者からの警察署への度重なる電話相談に対して、ストーカー事案として認知していれば、警告や禁止命令等の措置を講じることができた可能性があったことなどが明らかにされているところでございます。  また、同検証結果においては、十二月二十四日までに被疑者が被害者の自宅周辺等をうろついていたこと、また被害者に対して許さない旨のメッセージを送信したことなどについて被害者の親族から情報提供があり、また同月二十六日にこれらの事実の一部を被疑者が自認したことから、十二月二十六日には、被疑者の付きまとい行為に対する一定の確認が取れたとして、被疑者に対するストーカー規制法違反等での強制捜査を見据えた捜査を開始すべきであったことが明らかにされているところでございます。  以上でございます。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の被害届の取下げについてでございますが、昨年十月二十三日の時点におきまして、被害者が電話で被害届を取り下げたい旨の申立てがあった際には、署員は、被害届を本当に取り下げていいのかと申し向けるとともに、また、同月二十九日、署員は被害者と面接をし、被害届の取下げは考え直した方がいい旨を申し向け、説得をしたものでございますが、被害者は暴力を振るわれていない旨申し立てたことから、被害届の取下げを受理することとしたものと承知をしています。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  人身安全関連事案に関しましては、地域を問わず、一つ一つの事案について、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることを常に念頭に置き、対応しなければならないものと考えております。  委員御指摘のように、例えば都道府県警察におけるストーカー規制法に基づく警告等の件数等にばらつきがあることから、全国において時機を逸することなく警告等を行う運用が定着するよう、その要因などを分析をし、運用の改善策を取りまとめて都道府県警察に示すとともに、必要に応じて個別に指導することとしております。  また、都道府県警察においては、今申し上げた運用改善策を踏まえて、自県におけるストーカー規制法等の運用状況の確認と改善策の検討を行い、法律の要件に該当すると認められる場合には速やかに警告を行うことなどが求められており、警察庁として、この警告の発出を含めまして、ストーカー規制法の運用が適
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山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  職権警告についてのお尋ねでございますが、今回、その職権警告について改正を、改正により設けようとした趣旨でございますけれども、被害者が報復や逆恨み等を恐れているなどの事情から、客観的には警告の必要性が存在するにもかかわらず、被害者からの警告の申出を受理することが困難な場合があることを踏まえて、今回改正を行うこととしたものでございます。  川崎の事件の検証の結果も踏まえまして、加害者による行為のエスカレート防止に向けて、ストーカー規制法を適時的確に運用することの重要性が改めて認識されましたところ、今回の改正により警告を職権により行うことができるようになれば、事案や局面に応じて警察の取り得る法的措置の選択肢が増え、加害者による行為のエスカレート防止に資するものと考えているところでございます。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
私ども、各都道府県警察から報告を受ける中で、職権の警告がないということのために、例えば、被害者の中には、被害者の意思が二転三転するですとか、あるいは加害者からの報復を恐れて警告の申出を行うことをためらう、そういったケースがあるものと承知をしております。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
まず、立法事実の関係についてお答えいたします。  令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っており、GPS機器等を用いたものが同年中五百十三件であったことと比較しても、その約七割程度と、GPS機器等を用いたものに迫る水準となっているところであります。具体的な相談事例としても、元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けた事例等を把握しているところでございます。  また、もう一つのお尋ねについてでございますが、委員先ほど御指摘のとおり、現行法の、現行法においては、位置情報記録・送信装置として、あくまでも位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものというふうに規定をしているところでございます。  今回の紛失防止タグについては、周囲にあるGPS機器を介してその位置情報を特定する仕組みということで、
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山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  令和三年、ストーカー規制法改正当時におきましては、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得する行為に関する相談等を把握しておらず、紛失防止タグの規制に係る議論は行わなかったものでございます。  なお、警察庁におきまして、人身安全関連事案での、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得をする行為に関する相談等を最初に把握をしたのは、令和三年の改正法の全面施行後でございます。