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山田好孝

山田好孝の発言64件(2025-11-19〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: ストーカー (106) 行為 (87) 規制 (76) 防止 (75) 情報 (74)

役職: 警察庁生活安全局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 5 64
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  先生御指摘のような加害者にGPSを装着させるなどの制度を設けることにつきましては、様々な論点がございまして、また憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め様々な視点からの慎重な検討が必要であるというふうに考えております。  GPSにつきましては、先ほども申し上げたところでもございますが、保釈中の被告人に対して保釈されている被告人の位置情報を取得する制度というのが創設をされ、また、近く施行予定であること、令和五年三月三十日に開催され決定された性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務づけることなどについて所要の検討を行うこととされているところでございます。  GPSを装着させる制度につきましては、こうした今申し上げた制度や検討の状況を注視しながら、必要に応じて検討されるべきものと考えております。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  現在、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対しましては、行為者に対する指導のほか、関連して行われるつきまとい行為等があれば、その関連して行われるつきまとい行為等を捉えましてストーカー規制法に基づいて対処をし、また、刑法に抵触する行為があれば、こうした行為を捉えて検挙するなどしているところでございます。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  関連する行為があったケースもあれば、ほかの、例えばストーカー規制法上のつきまとい等に該当しないものもあったところでございます。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  紛失防止タグを開発、販売する企業におきましては、本来の用途外で紛失防止タグを悪用することを防ぐための対策を講じており、例えば、紛失防止タグから所有者の携帯電話が一定時間以上離れた場合に紛失防止タグ自体から音が鳴るですとか、登録されていない紛失防止タグが周囲に一定時間以上ある場合に携帯電話にその旨の通知が届く、こういった対策を講じている例があるものと承知をしております。  警察におきましては、これまで、紛失防止タグの悪用事例を紛失防止タグを開発、販売する企業に伝えるなどして、その悪用防止に向けて連携をしてきたところでございます。  法改正後におきましては、関係企業に対しこうした悪用防止対策を広く周知するように働きかけるとともに、ストーカー被害の相談者に対してこうした対策について周知をしてまいりたいと考えております。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカー規制法により検挙され、またストーカー事案に関連して刑法犯、他の特別法犯として検挙された者のうち、前にストーカー規制法違反で検挙されている者及びストーカー事案に関連して刑法犯、その他特別法犯として検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー規制法違反により検挙され、又はストーカー事案に関連して刑法犯、他の特別法犯として検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇%でありました。  他方、直ちに比較することはできないとは考えられますけれども、令和六年の犯罪白書では、例えば薬物犯罪、これは覚醒剤取締法違反でございますが、二十歳以上の検挙人員中の同一罪名再犯者人員等の推移によりますと、令和五年の数値として、六七%と確認することができるところでございます。  いずれにいたしましても、ス
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカー事案への対処に当たりましては、事案の危険性、切迫性を的確に判断し、組織的かつ迅速な対応を行うため、警察署と警察本部が一体的な対処ができるようにすることが不可欠であると考えております。  このため、警察庁では、都道府県警察に対し、本部の対処体制において、いわゆる司令塔を置き、情報集約及び対処を統括させること、また、警察本部において的確に事態を把握するため、人身安全関連事案の全てについて、事案を認知した段階で警察署長に速報するとともに、並行して本部対処体制にも速報することとしていること、また、報告を受けた警察署長は、事案の認定及び危険性、切迫性の評価を行うとともに、本部対処体制からの指導助言を受けつつ、対処方針及び署の対処体制を決定すること、また、対処幹部、対処要員等の役割に応じたマニュアル等を作成、周知をしていること、こうしたことなどを通達により指示をして
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案した上で判断することとしておりまして、その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、現行法においては、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされているところでございます。  本改正により創設される職権での警告においても、申出による警告と同様に、警察官が対面で警告書を交付して行うこととしております。  また、被害者の安全確保についてのお尋ねでございますが、加害者の再犯性や報復のおそれの有無などを考慮をいたしまして、被害者の不安解消はもとより、一時避難等の措置、また被害防止のための資機材の活用を行えること、こうしたことなどを始めとする保護対策に
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山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカー行為等をするおそれがある者に対して特定相手方情報を提供するおそれがある者を把握する場合としては、例えば、警ら活動中に不審者を警察が発見し、職務質問を行った結果、当該不審者の供述を端緒に把握する場合が考えられます。また、ストーカー行為等の相手方が自宅周辺の不審人物を発見して警察へ通報し、当該通報を受けて臨場した警察官による当該不審人物への職務質問の結果、把握する場合というものも考えられます。また、探偵業者から警察に対して依頼主についての相談があった場合、こういったものも想定されるところでございます。  また、探偵業者に対しましては、業界団体はもちろんのこと、各業者の所在地を管轄する都道府県警察を通じるなどしまして、法改正の内容についてしっかりと周知を図り、警察に対して相談しやすい環境の確保に努めてまいりたいと考えております。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  警察庁では探偵業法を所管しておりまして、また、都道府県公安委員会においては、探偵業者から届出を受ける、指導監督を行う、このような関係になっております。
山田好孝 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
お答えいたします。  法第九条第三項の努力義務は、ストーカー行為等が行われている地域の住民に既に広く課されている訓示的なものでありまして、具体的な措置を義務づけるものではございません。  その上で、勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容は、例えば、緊急時の警察への通報、また勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、また勤務先や学校及びそのホームページ等における当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういった対応可能な範囲のものを想定しているところでございます。  また、加えて、本改正内容につきましては、経済関係団体、学校関係団体等に説明し御理解も得ているところでありまして、勤務先や学校において被害者に対して適切な援助がなされるよう、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。