山田好孝
山田好孝の発言80件(2025-11-19〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
ストーカー (113)
行為 (92)
被害 (85)
防止 (83)
規制 (82)
役職: 警察庁生活安全局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
先ほど答弁申し上げた内容と重なるところもございますが、例えばその装置の詳細を定めずに一定の位置情報を取得する行為を規制をする、こうした規定を設けた場合、GPS機器等や紛失防止タグと同程度に、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えております。
いずれにしましても、警察としても、被害防止の観点から、今後の技術の進展に伴う新たな手口を考慮した規定とすることは重要であるというふうに考えておりまして、今後の法改正に当たっても、罪刑法定主義の観点も踏まえつつ、よく検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情等の感情を充足する目的という要件があるところでございます。そのため、紛失防止タグを紛失物の発見ですとか、高齢者、子供の見守りといった用途で利用する行為は本改正案の規制の対象外でございます。
また、令和三年のストーカー規制法の改正により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制の対象となって以降、先ほど申し上げた用途で使用する行為に支障が生じているなどといった状況については、警察庁としては把握していないところでございます。
いずれにいたしましても、関係規定の運用を適切に行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
改正法の施行後におきましては、紛失防止タグを悪用したものも含め各種ストーカー事案に対して的確に対処をするよう、またその他の改正規定につきましても的確に活用するよう都道府県警察を指導していくこととなるというふうに考えております。
また、指導に当たりましては、各都道府県警察に対して改正の趣旨や内容、またその運用上の留意事項を示した通達や執務資料等を発出することを考えているところ、被害者の安全確保を最優先に組織的かつ迅速な対処を徹底してまいりたいというふうに考えております。
またあわせて、法の二十一条では、この法律の適用に当たりまして、国民の権利を不当に侵害しないよう留意をするということになっておりますところ、引き続きこの点についても留意するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。
また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上で判断をすることとしております。
その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされておりまして、職権での警告についても同様にこれを行うこととしております。
また、加害者の再犯性や報復のおそれの有無などを考慮
全文表示
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
ストーカー規制法違反を適用したストーカー事案の検挙件数につきましては、法施行の翌年の平成十三年から平成二十三年は二百件前後で推移しており、また平成二十四年以降は、委員御指摘のとおり、年々増加をし、令和六年は千三百四十一件となっているところでございます。
こうした背景には様々な要因があると考えられ、一概に申し上げることは困難ではございますが、平成二十五年以降、ストーカーを始めとする人身安全関連事案の対処において、事案の危険性、切迫性に応じて第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としていることから、ストーカー規制法違反を含めて刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて積極的に対処をしていることが背景の一つと考えられるところでございます。
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。
また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれば、海外の一部の国においては加害者に対し心理教育プログラムや精神的治療の受講を義務付ける制度が導入されておりますところ、こうした制度については、刑事処分の一環として、あるいは裁判所における保護命令等に付随しているものと承知をしているとこ
全文表示
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
参議院 | 2025-12-02 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。
委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
GPS機器等に係るストーカー事案の相談等の件数が増加傾向となっている要因については、GPS機器等の普及、法改正の内容が周知されたことにより、これまで相談されていなかった暗数部分が相談されるようになったといった様々な要因が考えられ、一概に申し上げることは困難であるというふうに考えております。
他方、令和三年の改正によりGPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等を規制対象行為に追加したことにより、ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等の行政措置の対象となったほか、ストーカー行為罪や禁止命令違反として検挙措置を取ることも可能となったところ、警察としては、事案に応じて行政措置及び検挙措置を的確に講じることにより、行為のエスカレート防止に努めているところでございます。
本改正によりまして紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制対象行為として追加されることも
全文表示
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象となるところ、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置は、ほかに現時点で把握しておらず、また想定もしていないため、今回の改正によりまして必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
他方、ストーカー規制法の規制対象とする行為は、反復して行われた場合や禁止命令等に違反した場合には刑事処分の対象となるものであるため、罪刑法定主義等の観点から、対象行為は明確にする必要があると考えているところでございます。
|
||||
| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
|
衆議院 | 2025-11-21 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
御指摘のような制度を設けることにつきましては、犯罪を予防する効果の有無や程度をどのように考えるか、また、どのような根拠に基づいて、どのような者を対象に、どのような措置を取ることが許容されるかなどの様々な問題が考えられるところでありまして、その必要性を判断するに当たっては、憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め様々な観点からの慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
また、GPSの装着につきましては、令和五年の刑事訴訟法の改正により、保釈中の被告人が国外に逃亡することを防止するため、保釈されている被告人の位置情報を取得する制度が創設をされ、公布から五年以内に施行することとされているほか、令和五年三月三十日に性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において決定された性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装
全文表示
|
||||