西村智奈美
西村智奈美の発言225件(2026-03-03〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (221)
再審 (174)
開示 (136)
請求 (113)
提出 (85)
所属政党: 中道改革連合・無所属
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
|
このように、いわゆる抜け穴が非常に多くある、そういった政府案であると私も思っております。
ひで子さん、最後に一問だけ。
私は、政府が提出している法案がこのままの内容であれば、やはり抜け道がたくさんあるというふうに思いまして、このままであれば反対したい、反対だというふうに思っております。ひで子さんはどのようにお考えでしょうか。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
|
終わります。大変ありがとうございました。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
おはようございます。
前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、再審請求に際して実際に提示できた再審請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというような話がございました。
これに関連して、私も、やはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ、従来と比べてですね、そのことを懸念しておりましたし、また、当委員会においても、稲田委員、國重委員、田中委員が、具体的な、例えば福井事件の捜査報告書は出るのか、あるいは袴田事件の五点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかといったことについて質
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。
それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。
四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件については、第一次再審請求は全て棄却されて、やっと第二次再審請求で再審開始が決定されたのが、事件から二十四年でありました。
そこで、そのときにどういう状況だったかというと、斎藤さんという方、捜査機関が別件逮捕した上で、斎藤さんの同房者である男性をスパイとして、自白をするように唆すというような非常に悪質な取調べが行われていた、その中で、かけ布団の襟当ての血痕が自白を補強されるものとされていましたけれども、再審では、血痕の付着状況が不自然であって、捜査機関によって押収さ
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
はい、分かりました。
次の事件に行きたいと思います。布川事件です。
布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代用監獄から拘置所に移されたのを機に容疑を否認したんですけれども、そうしたら、再び代用監獄に移されて、否認していると死刑になるなどと脅迫的な取調べが行われたために、再び犯行を自白したということでありました。
第一次再審請求は、九年かかって、最終的には棄却。第二次再審請求が二〇〇一年に行われたんですけれども、そこから繰り返し証拠開示を要求したところ、少しずつ証拠が開示されていって、無罪方向の証拠も多く存在するということが明らかになって、二〇〇五年九月に再審開始決定がな
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
後段部分は、いわゆるその広がりのところで御答弁いただいたわけなんですけれども、ただ、前段部分の構造でいいますと、やはり新証拠がない限りは提出できないということなのではないかというふうに思うんです。
こうしますと、従来の実務からは狭くなってしまうのではないかと私は懸念をいたしますけれども、これはあれですか、疑念を抱かせるような証拠を提出しというふうに今おっしゃったかと思うんですけれども、そういった明白な新証拠がない限りは提出できないということになるんでしょうか。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
明白性というのは、じゃ、具体的にどういった証拠を出せば明白性が認められるということになるんでしょうか。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
ちょっと分からないんですけれども、何か、今、新規性と明白性を総合評価して関連性が判断されるということになるんですかね。どうなんですか。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
私は、やはり、今回の再審法の改正というのは、まさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけない、そこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれども、しかし、今の答弁を聞いていますと、結局、どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで提出命令がなされるのかどうか、だんだんだんだん分からなくなってきまして、皆さんが指摘しているとおり、そういった意味でも、どういった証拠があるのかというリスト、一覧、これをやはり出す必要があるということの必要性を改めて強く感じました。
ちょっと更に進めていきますけれども、次に、東電OL事件であります。
この前、和田委員も質問しておられたと思うんですけれども、こちらの方は、二〇〇五年の三月に再審請求が行われて、証拠開示を請求していたところ、二〇一〇年に至って、やっといろいろな証拠が出てきた。体液であったりその鑑定の結果であったりというよ
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-06-03 | 法務委員会 |
|
現場に第三者がいたということを、これは再審請求人において証明しなければいけないということですか。
|
||||