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川合孝典

川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 再審 (75) 開示 (63) 問題 (58) 国民 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2025-05-22 法務委員会
御答弁としてはそういう説明になろうかと思うんですが、この間の議論をずっと聞いておりますと、令和四年の民事訴訟の様々な判決資料を電子記録化するということと同時に、今回このデータベース化を行って、一般の方々に対してもこの電子情報化したものを提供するということの基盤整備ということについては、それは分かるんですけど、大切なその実際の運用の部分を含めて、これ指定法人の方にある意味丸投げみたいな形で、具体的に今後どう進めていくのかということが、ここまでの議論を聞いていてもやっぱり分からないんですよ。  私が疑問に感じているのは、言葉を選ばず言えば、今後、膨大な裁判記録をAIにデータを食わせて、要は、AIをどうやって育てていくのか、学習させるのかということがAI活用に当たって最も大切な、要は発想の切り口にならなければいけないんですけれど、AIにデータを正確に食わせて学習をさせるということについてのビジ
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川合孝典 参議院 2025-05-22 法務委員会
開示できる証拠が既に、そもそも民事訴訟法上で限定されている、非公開が決まっているもの等もあるということですし、情報が膨大な量になるということもあるんですが、特に情報量が膨大になるから電子化するんじゃないのかということなんですよね。だから、量が多いから電子化しないという理由にはそもそもならないと私は思っておりますし、AIに学習をさせるという意味では、いわゆる終局判決に至る過程で一体何が影響してその判決が出たのかという、そのプロセスこそがAIが学習する上で大切な情報になると思うんですよね。  いわゆるAIの開発基盤整備の実現のためには、その基礎データとしての訴訟記録へのオープンアクセス、どうやってできる環境を整えるのかということこそが大事だという意味でいくと、今の考え方では、まあ言ってしまえば、いわゆる判例時報のようなものをつくって一般に供するといったようなことなのであれば、これで全然問題な
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川合孝典 参議院 2025-05-22 法務委員会
大臣、お聞きいただいたと思いますが、現在、対象範囲を限定しなければいけない物理的な理由について今るる御説明をいただいたということなんです。  事情はよく説明を聞けば分かりますし、この予算の範囲でどこまでできるのかということを考えたときに当然限界があるということも分かるんですが、本当に将来的にその紛争解決を補助するAIというものの基盤を整備をするということなのであれば、やはりここは、今後の裁判、訴訟手続の迅速化を進めるだとかいうことを考える上でも、やはりここは本腰を入れてもう少してこ入れをするべきだと思います。  話を聞いている限り、できない理由はいっぱい出てくるんですけど、でも、その議論の前提となっている過去の紙媒体の判決資料自体が重要であるということもおっしゃっているわけなんですよ。重要なんだったらやればいいじゃないかというのが素朴な私の感覚ではあるんですけど、そのできない理由がある
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川合孝典 参議院 2025-05-22 法務委員会
是非検討を進めていただきたいと思います。  その上で、関連してもう一点、このAIにデータを学習どんどんさせていくという、このいわゆるデータが蓄積していく中で、これが五年、十年、二十年とたっていくと、当然のことながら、その含まれる判例自体も、その判決の傾向自体も時代によってやっぱり変わってくるといったようなことが十分想定されるわけでありますが、その判決の中に、様々なその差別ですとかバイアスの掛かった当時の時代背景の中での判決といったようなものが積み重なってきたときに、何年置きかということは、これも判断、検討しなければいけないと思うんですけど、いわゆるそのデータの補整というものについても考えていかなければいけない。元データを触るわけにはいきませんけれども、トータルとして出てくるそのAIの学習した結果について、時代に応じてデータをアップデートしていく必要性というものもあると思うんですけど、この
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川合孝典 参議院 2025-05-22 法務委員会
元々、元データを触るなどということは一切考えず、想定もしていないわけでありますので、ただ、その紛争解決を補助するためのAIの開発と書いてあるものですから、書いてあるから私聞いているわけで、要は、電子データ化をして、それをデータとして関係者の方々に共有して、要は裁判の迅速化に資するものにするということだけなのであれば、これで十分なんですよ。なんだけど、AIの開発基盤を整備すると言っているから、だったらという話になるわけで、その辺りのところはちょっと認識が私は甘いんじゃないのかなと思いますので、その点ちょっと指摘させていただきます。  もう時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、いずれにしても、検討すべき事項がたくさんあるということを是非大臣には御認識いただいて、今後の検討を進めていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございます。     ───────────
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川合孝典 参議院 2025-05-21 憲法審査会
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  国民民主党は、憲法に対する問題意識と目指すべき方向性をこれまで人権保障分野と統治機構分野に分けて議論を行ってきておりますが、本日は、このうち、人権保障分野の中で、デジタル時代の人権保障の在り方ということについて問題提起をいたします。  現行憲法は、七十年以上前の一九四六年に制定されたものであるにもかかわらず、人権保障の分野に関して明文化された人権に関する条文は、その後に制定された比較的新しい諸外国の憲法典と比較しても、質、量共に遜色のない充実した内容となっており、この点は高く評価されるものと考えております。しかし、デジタル時代の到来やAI社会の進展によって、人権保障を取り巻く環境は急速に変貌しております。  具体的には、特定個人の行動、嗜好、健康状態、経済状態などの個人情報を用いたプロファイリングによって、個人の思想や良心の形成過程に影響を及ぼ
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川合孝典 参議院 2025-05-20 法務委員会
国民民主党の川合です。  本日は、技能実習制度の現状と課題についてということで、少し大臣にも聞いていただきたい話がありますので、幾つか質問させていただきます。  私は、この技能実習法の見直しから今後の育成就労の制度に移行するこの一連の議論を進めるのと同時に、関係諸団体のヒアリングもこの間行っておりまして、技能実習生が置かれている実態、それから技能実習生を受け入れている企業、さらには監理団体、どういった運用、現場で運用がなされているのかということについていろいろヒアリングを行ってまいりましたが、その上で、委員会でも何度も、何年間にわたって審議、問題提起をし、修正やいろいろな手だてを講じていただいているんですけれど、それにもかかわらず、深刻な問題がやはりヒアリングの中からは聞こえてくるものでして、したがって、今日は少し、一つの事例を基にして、技能実習制度が現在抱えている問題点についてちょっ
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川合孝典 参議院 2025-05-20 法務委員会
現状はそういう対応だということなんですが、先ほど次長の御説明にもありましたとおり、要は最終的なチェックができるのは出入国のいわゆる空港だとか、その手続を取るところで初めて対面できちっと確認ができるということで、そこに至るまでの間の一連の手続のプロセスというのは、要は監理団体なり受入先企業なりからの出てきた資料だけで判断をしているということなんですね。  果たしてこれで本当にいいのかということが今問題として提起をさせていただいているんですけど、鈴木大臣、今のやり取り聞かれて、この一連の手続に関して、監理団体任せに、若しくは受入れ企業側の申立てだけに任せていて、公平公正な判断ができると思われるでしょうか。
川合孝典 参議院 2025-05-20 法務委員会
結局、必要に応じて入管なり、いわゆる技能実習機構なりとやり取りをするということであって、書面上瑕疵がなければ基本的には全部受理されるというのが一連の手続ということなわけです。  したがって、今回の事例であれば、例えばシンハラ語ですよね、スリランカですから。シンハラ語の文字を同じその技能実習先のスリランカ人に書かせて、それを本人署名として提出していたということらしいんですけれど、そうなってしまうと、誰がどう見極めるのかということについては今の対応だけでは全く不十分ということ。正直、その監理団体でも、真面目にやっている監理団体からすると、こういった不適切なことをやっている監理団体の存在自体が非常に不愉快な思いをされている。真面目にやっていらっしゃるところが多いんです。  したがって、そうした事例が生じさせないようにするために、今のやっていることをしっかりやりますとおっしゃるのは当然なんです
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川合孝典 参議院 2025-05-20 法務委員会
具体的に、では、入管がどういった対応を現場窓口でしているのか。ここでやり取りをしている、いわゆる本庁と我々とのやり取りということとは別に、やっぱり現場のやり取りというものは別にあるわけでして、まあ現場としてみれば、その手続に時間が掛かるだとか、先ほどのいわゆる一旦強制帰国の取扱いになりそうになったときの対応についても、窓口で話をすると、書類がきちんとそろっているんだったら一旦戻ってから再入国したらどうですかみたいな説明を、対応をしているような事例も現実にはあるみたいなんですよね。  さらには、いわゆる特定技能への在留資格変更などを行うに際しても、審査にやっぱり一か月から二か月ぐらいは時間を要するのでという話になると、当然その期間就労できないということになるわけでして、元々生活基盤が日本の国内になくて、働くことで日々の暮らしの糧を得ている人たちからすると、手続によって就労できない期間が生じ
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