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川合孝典

川合孝典の発言824件(2023-03-06〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (99) 指摘 (80) 問題 (66) 技能 (61) 保護 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  その上で確認なんですけど、そうした取組を、社会復帰に向けた取組を推進しておられることによって再犯率の動向というのがどのような推移をたどっているのかということ、この点について確認をさせてください。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
そうした動向を踏まえて、今後どういった対策が必要かということについて御検討はされていますでしょうか。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  出所者の方の要は後フォロー、継続的なフォローということについては、どういった体制に、全ての方をフォローしているわけではないですよね。一定期間フォローされているのか、何らかルールがあるのかどうか、その点だけ確認させてください。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
物理的な限界も当然対応する上であるのだとは思いますけれども、就職が決まるまでの間はフォローを継続するといったような、何か、何らかのルールがあれば、いわゆる無職者の再犯、再犯者の多くが無職であるということを考えたときには、就職しているか否かというところが一つ大きな分かれ目になろうかとも思いますので、そういった考え方も是非検討していただければ有り難いと思います。  時間がちょっと迫っておりますので、次の質問に移りたいと思います。  裁判の迅速化に向けた取組の状況について確認をさせていただきたいと思います。  今回、若干人員増ということになっておりますが、法務省の定員の増員と減員の主な内訳について、ちょっと改めて確認をさせていただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
今の御答弁を踏まえて、改めてちょっと確認をさせていただきたいのが、まず、民事局、失礼、直近の民事訴訟の事件の動向ですよね、それと、この事件動向と審理期間の推移についてまず確認をさせてください。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  同様の趣旨の質問で、刑事訴訟の事件動向と審理期間の推移について御説明をお願いします。
川合孝典 参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございました。  時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、そうした動向を踏まえて、目指すべき審理期間というのはどうあるべきなのかということを次回の質問でやらせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2025-03-13 法務委員会
国民民主党の川合です。  大臣、よろしくお願いします。  私からも、大臣所信の内容に沿ったものを中心に、幾つか総論的な質問を今日はさせていただきたいと思います。  まず最初に、昨年改正された改正入管法の運用状況について確認をさせていただきたいと思います。  不法残留者数に焦点を当ててということでありますが、不法残留者数の推移が、令和三年の数字が六万六千七百五十九人、令和四年が七万四百九十一人、令和五年が七万九千百十三人という形で順調に増加してしまっております。この増加の原因分析をどのように法務省としてしていらっしゃるのかということについて、まず大臣の御所見をお伺いします。
川合孝典 参議院 2025-03-13 法務委員会
是非しっかりとお取組を進めていただきたいと思います。  このテーマを挙げさせていただいた理由は、御承知のとおり、今後外国人の受入れが更に拡大する、特に二〇三〇年までにインバウンドで六千万人という目標も立てていらっしゃるみたいでありますし、これから育成就労で外国人労働者の方の受入れも拡大されるということが確実に見通されている中で、外国人の入国が増えると不法在留者も増えていくということがパラレルに起こってしまうということが常態化してしまいますと、せっかくいわゆる人手不足対策も含めて外国人を労働者と認めた上で受け入れるという枠組みをつくったにもかかわらず、将来的に欧米のような社会の分断につながるような議論にもつながりかねないということでありますので、今とても大切な時期だと思っておりますので、このお取組、是非進めていただきたいと思います。  その上で、先ほどの矢倉委員の質問にもちょっとかぶって
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川合孝典 参議院 2025-03-13 法務委員会
ありがとうございます。  今の説明を聞いてお分かりになりましたですか。分かる人には分かる説明だったと思うんですけれども、在留資格に係る認定、変更、更新等、もろもろの手続に当たって、これは在留資格については九十日上限ということだと伺っておりますし、変更については三十日という数字、それを超えるか超えないかで今の数字が出てきているということなわけでありますが、その在留資格認定に九十日掛かるということ自体について、それは適切と思われるかどうかということがある意味問われている話でもあるんですけど、この点についての御認識があればお伺いします。