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川合孝典

川合孝典の発言824件(2023-03-06〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 労働 (99) 指摘 (80) 問題 (66) 技能 (61) 保護 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-04-21 法務委員会
大臣、単年度で受入れ枠をころころ変えることになると、要は受入れに支障を来すことになるということをおっしゃいましたけど、むしろ私、逆の理由でこの問題の指摘をさせていただいておりまして、中長期的な受入れの枠と同時に毎年受け入れる人数というものをどう設定していくのかということが、トータルとしての受入れ人数につながってくるわけなんですよ。安定してどう人材の確保を行っていくのかということにつながってくるわけで。  そういう意味で、五年なら五年、三年なら三年という経済動向を見据えた受入れ枠と同時に、毎年どのぐらいの人数の人が受け入れて、そしてどのぐらいの人が今度帰られるのかということも含めた、このフローの中でどう人材の枠を管理していくのかということが求められているわけでありまして、そのことについて検討していただけませんかと申し上げています。  改めて御答弁お願いします。
川合孝典 参議院 2026-04-21 法務委員会
時間が来ておりますので、これで最後にしたいと思います。  最後に、大臣に御認識を一点だけお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、どうしてもその外国人労働者が入ってくるという、いわゆる移民問題も含めていろいろ国内的にもざわついている課題ではあるんですけれども、現実問題として労働力が不足しているという状況の中で、技能実習、特定技能労働者をどう日本で活躍していただける機会をつくるのかということで今議論しているわけです。  一旦分断してしまう状況が生じてしまいますと、今後必要になったときに必要な人材が日本に来ていただけなくなること、このことの危機感を持っていただきたいんですよ。来年になったら、これ実はこの外食だけでなくて、ほかの分野でも複数、来年の春にはもう定員枠いっぱいになるところが出てくるんです。  だから、今後、この問題が大きくなる前に、きちっとこの問題を整理した上で今後の対応を
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  法案の内容について御質問させていただきたいと思います。  本法案につきましては、論点がかなり明確でありまして、既に自民党さんと立憲民主党さんの御質問でもろかぶりをしている部分が多うございます。したがいまして、準備した質問の順番をちょっと変えさせていただいて質問に入らせていただきたいと思います。  私も、これまでの御質問で御指摘があったとおり、今回の危険運転致死傷罪のいわゆる行為類型が三つプラスをされるということ、そのことによるいわゆる危険運転と言われる行為の抑止効果が高まってそもそも事故を発生させないということの効果を期待しておりますので、そういう意味では、本法案については前向きに賛成の立場で受け止めさせていただいております。  その上で、重要なことは、今回、明確な数値基準を設けて罰則、罰するということでありますので、その判断の基準に揺らぎが
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  アルコール影響正常運転困難状態の定義をどうしていくのかということ、このことについて既に皆さん異口同音に懸念や疑問の質問していらっしゃるわけでありますけど、このいわゆる改正後の施行状況をきちっと検討した上で、基準の適正化に向けたというか、適正運用がなされているかどうかということも含めてきちんと検討、検証を行うということを今から考えておく必要があるんじゃないかと私は思っておりますが、この点について大臣どう御認識されているか、お聞かせください。
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
飲酒をした上での速度超過による事故ということで今この議論しておるわけでありますが、今のいわゆる判断基準でいきますと、飲酒を伴う事故で危険運転致死傷罪に該当しない、つまり、数値基準が今回設定した基準以下のものに関しては、当然、過失運転致死傷罪に該当し得るものと考えられるわけでありますけど、そもそもの話なんですが、酒飲んで運転すること自体が故意以外の何物でもないと思うんです。  それが、要は、罰、いわゆる量刑としては過失運転致死傷罪が適用されるということに今はなっているわけで、この場合の過失性というのは一体何なんでしょうか。  要は、つまりは、そのこと、要は裁判のときに判決が出たときに、明らかな社会通念上、危険な、お酒を飲んで泥酔状態で運転をして、そのことによって被害に遭われた関係者、御遺族はもう悲しみに暮れていらっしゃって、それで判決が出たら過失運転致死傷罪と、過失と言われているわけなん
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
そのことは分かっているんです。  その上で、お酒を飲んでいるということ自体が過失という罪名になることのそもそもの理由が何なのか。  済みません、時間がなくなるんで自分で少し言いますけど、現行法上は、いわゆる過失運転致死傷罪と道路交通法といわゆる罰則規定の併合罪という形で量刑がされているということであるんですけど、そもそも飲酒運転による事件、事故ということが生じた場合には、過失運転致死傷罪ではなくて飲酒運転致死傷罪ということなんじゃないのかと。  これは、犯罪被害者、あっ、被害者の方のお気持ちもそうでありますけれども、同時に、やっぱり社会全体がそのことを理解しやすいいわゆる罪名であるべきなんじゃないのかと、私、今回のことで思ったんですけど、いかがでしょうか。
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
苦しい説明ですね。  今回新たに初めてこの数値基準まで設けて厳罰化をするということは決断はできるにもかかわらず、このいわゆる新たな行為類型を設定するに当たって、新しい罪名というのがいいのか、罪というものをつくるということについては消極的であるというのも、これも何か議論全体の中での整合性が正直取れていないのではないのかと。  大切なことは、重罰化をというか、ただひたすら厳罰化を望むということではないんですけれども、今回のこの法改正の背景にあるのが、やっぱり被害者感情だとか世論だとか、そういったものも含めて今回法改正がなされているということなのであれば、明確に一発アウトの数値基準を設けるということを今回やったのであれば、そのことと同時に、そのことを要はいわゆる周知するための仕掛け、仕組みというものもやっぱり同時に検討しなければいけなかったんじゃないのかなというふうに思います。  いずれに
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  次の質問に移らせていただきたいと思います。  次に、高速度類型の危険運転致死傷罪に該当するいわゆる行為基準についてということで、先ほど泉先生が御質問されたことに関わる話でありますが、一般道における速度超過のいわゆる行政罰から刑事罰に切り替わる境目が、三十キロオーバーということになっています。三十キロ未満であれば行政罰としての反則金、そして三十キロをオーバーすると刑事罰としての罰金という形になっております。  今回、新たに五十キロオーバー、一般道において五十キロオーバーすると危険運転ということになるわけでありますが、では、三十キロオーバーから四十九キロオーバーまでの間のいわゆる罰則というものについては今までどおりということでよろしいんでしょうか。  いわゆる抑止効果、防止効果を狙って今回法改正を行うということなのであれば、この三十キ
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
この指摘させていただきましたのは、要は、逆の受け止めで、五十キロを超えなければ危険運転には該当しないという受け止めになると困るなということでありまして、したがいまして、当然、運用上というか、これまでも判例上はそういった対応をしていただいていることは分かっているんですけれど、しかしながら、一般の方々、ドライバーさんがそのことを理解しているのかといったら、ほぼ無知な状態だと思いますので、そうしたことも含めて、今回の法改正と同時に、周知をするということについては是非お取組をいただきたいと思います。  もう時間がなくなってまいりましたので、次の質問入らせていただきますが、第二条六号のいわゆる殊更滑走等類型、ドリフト走行についてですけれども、危険運転致死傷罪に該当する行為類型について、ばらつきを生じさせないようにするために、いわゆるドリフト走行というものが危険運転であるということを認定するための具
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
問いの五番の、危険運転致死傷罪に該当する行為類型について、適用にばらつきを生じさせないようにするための具体的な構成の要件というのは何でしょうか。Qの五です。