川合孝典
川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (123)
再審 (75)
開示 (63)
問題 (58)
国民 (57)
所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 71 | 772 |
| 予算委員会 | 3 | 57 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 6 | 33 |
| 行政監視委員会 | 4 | 22 |
| 決算委員会 | 1 | 17 |
| 憲法審査会 | 8 | 13 |
| 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 | 2 | 13 |
| 本会議 | 9 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。私、今ちょっと表現が言葉足らずで失礼いたしました。
ただ、命令は義務化ということでありますけど、関連性をどう判断するのかは検察に委ねられているという意味では、そういう意味で私自身は申し上げたということを付言させていただきたいと思います。
その上で、時間がなくなってまいりましたので、今の成瀬参考人の御意見に対しまして、田岡参考人と高平参考人の御意見をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
終わります。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-24 | 憲法審査会 |
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国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
緊急集会を中心とした緊急事態対応について、国民民主党の考え方を申し述べます。
緊急集会と緊急事態対応のすみ分けについて、国民民主党は、平時の緊急集会と有事の議員任期の延長、この二段構えで整理すべきと考えております。衆議院の解散中に起きた突発的な事態に対しては、現行どおり参議院の緊急集会で暫定対応を行うこととし、七十日間以上にわたり、又は任期満了時に選挙が実施できないような有事の際には、憲法を改正して、衆議院、参議院両院の国会議員任期を特例延長し、二院制の国会を正常に機能させ続けることを想定しております。
非常事態の際には、内閣への権限を集中させるのではなく、国会、立法府の機能維持を最優先にする観点から、いかなる場合でも国民に選ばれた衆参両院がそろった国会が政府の監視機能を維持し、内閣の権力濫用を統制することが重要と考えております。
私た
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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国民民主党の川合孝典です。
午前中に引き続きまして、刑訴法の一部改正する法律案について質問させていただきたいと思います。
先週の末の本会議において代表質問させていただきましたが、その中で、質問に対して、大臣、御答弁を頂戴しております。この答弁内容について確認をさせていただくことも含めて、本日の委員会では質問させていただきたいと思います。
まず初めに、大臣に質問させていただきたいと思いますが、今問題になっている冤罪の問題ですが、このいわゆる冤罪事件、なぜ起こっていると考えておられるのか、大臣の御見解をまずお伺いしたいと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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客観的な証拠等の吟味を進めていらっしゃるということでありますが、にもかかわらず、この冤罪事件についてはその収束が見通せない状況にあるわけでありますけど、その上で、大臣、これは通告しておりませんけれども、今回のこういった冤罪事件を今後生じさせないようにするために何をするべきだと大臣は思われますか。冤罪事件を今後生じさせないようにするために一体何をするべきだと大臣はお考えになりますか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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検察官の間で必要に応じて証拠吟味を行うということになっておりますけど、正しい裁判を行う上では、検察と、そして裁判所と、さらには申立人、弁護人との間で正しく証拠、情報が共有される必要があると私は思うんですけど、その点について、検察だけでよろしいんですか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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冤罪被害者救済のことについて、私、代表質問の最後のところで、この冤罪被害を訴えている方が生きている間にこの再審法制のいわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げて、そのことについても、重く受け止めているとおっしゃいました、大臣は、ですよね。
その上でなんですけれども、この冤罪の、いわゆる再審請求審も含めて、冤罪の裁判が遅々として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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検察に問題があるといった趣旨の御答弁をいただいたこと自体はきちんと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、この裁判、再審請求審が前に進まない最大の理由として、もう皆さん既に御指摘されていますけど、いわゆる証拠の提出命令の在り方がどうあるべきなのかというところにまず行くわけでありますけれども、ここでもう一度整理する目的で、これはもう佐藤刑事局長で結構ですので、問い二で質問させていただいておりますが、証拠のいわゆる提出命令と開示の違い、何が違うのかということについて、改めてかいつまんで御説明をお願いします。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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その上で、刑事局長に御質問したいと思いますが、再審の、いわゆる再審請求というのは、かなり以前に起こった過去の事件に対して申立てが行われているものが圧倒的にやはり多いわけでありますね。
そういたしますと、裁判所も、その事件について時の判事がまだいらっしゃるかどうか、残っていらっしゃらない、人が替わってしまっていることが当然考えられるわけであり、そうした状況の中で、必要と認められるいわゆる証拠の提出というものを本当に裁判所が検察に対して適切に命令することができると思われますか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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結局、理想の形としては今刑事局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども、必ずしもそうなっていないがゆえに、いつまでたっても膠着状態のままずるずると時間だけが経過している事案が積み重なっているんだということを踏まえた上で、どう再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。
必ずしも霞が関で考えていることと現場で起こっていることは違うということ、そのことを前提とした上で、長期化、これ以上いわゆる冤罪事案を長期化させずに一定の結論が得られる方向に向けて、どういう制度の枠組み、法律の枠組みが求められているのかということを是非議論していただきたいと思います。
その上で、これ、通告している質問に戻りたいと思いますけれども、これも刑事局長に御質問させていただきたいと思いますが。
裁判所のいわゆる判事が証拠をきちっと検証できるのかど
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