川合孝典
川合孝典の発言780件(2023-03-06〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
私も今の質問をする、まあ両脇、弁護士の先生でいらっしゃいますので、なかなか度胸の要る質問ではあったんですけれども。
とはいいながらも、やっぱりそのお金、そして裁判にはお金が掛かるという日本の司法制度自体の根源的な問題もやっぱりここには絡んできているということだと思いますので、やっぱり婚姻制度、婚姻に対する考え方だとか、家族、家というものに対する考え方がやはりこれだけ変容してきている状況の中で、今後自分たちの子供や孫の時代にどういう家族法制というものを残していくのかということをやっぱり考えるとなると、今のうちからやっぱりそのことをイメージして議論しないといけないんじゃないのかなということを問題意識として私も持っております。ありがとうございます。
時間の関係がありますので次の質問に移らせていただきたいと思いますが、水野参考人にもう一点御質問させ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
DV対策のことについて加えて御質問させていただきたいと思いますが、今、例えば日本の場合には、DVシェルターは民間の取組を支援するといったような形で民間依存の体制になってしまっているんですけれども、こうしたことも含めて、いわゆる共同親権というものが導入されることによって、やっぱり守られるべきは、深刻なDVから逃げていらっしゃる方々を守るということが大切だという意味でいけば、DV被害者の方々を確実に守れるような枠組みというものをもっと国が主導して進めていかなければいけないんじゃないのかというふうに思っているんですけど、この点について、済みません、時間が来ましたので端的にお答えいただければと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございました。終わります。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-26 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党の川合です。
時間がないので、早速始めたいと思いますが、お手元に三枚資料を配らせていただきました。特定失踪者問題調査会が北朝鮮向けのラジオ短波放送を行っております「しおかぜ」の送信に関する現状と課題ということでの資料を付けさせていただいております。
この短波放送を使って北朝鮮に向けて拉致被害者へのメッセージをずっと発信し続けていると。この送信施設の中で、この「しおかぜ」が使っている百キロワットの送信機が今回廃棄されるということになり、整理、統廃合をされるということを知りまして、この特定失踪者問題調査会の方からこの百キロワット送信機の維持更新ということについての要請をお願いをしたいということの問題提起があり、昨年十二月四日の拉致特において上川大臣にこのことについて指摘をさせていただきました。その折、上川大臣は、様々な通信手段を活用していかに戦略的かつ効果的に発
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-26 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 この北朝鮮向けラジオは多言語放送ではなくて日本語で、拉致されている、北朝鮮に拉致されている日本人の方に向けて発信をしておりますので、多言語というのはこの場合余り関係ないということを御指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、NHKに対して昨年の十月に、この特定失踪者問題調査会の方からこの送信施設維持についての要請文書というのを実は出したようでありまして、二枚目の資料にそのときの要請文書を付けさせていただいております。これが昨年十月十一日であります。その要請文書に対して回答が返ってきたのが、ついこの間、令和六年四月十六日、半年以上たって実は回答が返ってまいりまして、書かれている内容がこの三枚目の資料ということになります。
書かれている内容に中身は全くない上に、失礼なことに発信者がNHKと書いてあるんですね。誰が出したのかすら分からないと。はぐらかしているとしか言え
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-26 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 是非お願いしたいと思います。
改めて両大臣に申し上げたいのは、この一連のやり取りをしていても、具体的なこともはっきり言えないし、目に見える形で進展していることが何もない状況の中で、目に見える形で働きかけを行っている数少ない実はこれツールなわけであります。日本が主体的に情報発信することで日本側の姿勢を示すということ、同時に、長年にわたって北朝鮮に拉致されている方々を勇気付けるといったような意味でも大変これ意味があることであって、これは、これをどう扱って今後どう維持していくのかということ、このことこそが拉致問題に対する政府の姿勢につながっていると私は思います。
NHKが運営しているからNHKに、若しくはKDDIにということではないということであり、是非これはNHKに対して働きかけを行っていただいて、「しおかぜ」の放送、北朝鮮に拉致されている方々に対するメッセージを発信し続
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-26 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 そういう働きかけ、指示をお出しいただくということは結構なんですが、一枚目の資料のところにも書かせていただいておりますけれど、百キロワット送信機、三百キロワット四機が残るということで、三百キロワットの高出力のもので代替すればいいじゃないのかとお考えになるかもしれませんが、隣の、海挟んで隣の国ということもあり、余り高出力の発信機だと、あっ、送信機だと、他国、ほかの国との間で混線が生じたりということで様々な支障が生じると。したがって、百キロワット送信機の方がむしろ北朝鮮辺りだと要は受信をしやすいということがどうやら実際の事情としてはあります。そのことを是非お含みおきいただきたいということが一つ。
それともう一つは、今回、廃棄してしまうということになりますけれども、いわゆるそこの短波放送の周波数帯を各国がどのぐらい保持しているのかということを考えたときに、日本は他国に比べてかなり
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合です。
まず、小泉大臣にお伺いをしたいと思います。
先週の参議院の本会議で大臣に質問させていただきました。冒頭なんですけれども、子の利益の定義について御質問しましたところ、大臣は子の利益の意義についてお答えをいただきました。役所がわざと間違えたのか、大臣が言い間違われたのかは分かりませんが、その答弁の中で大臣は、子供のいわゆる利益について、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益、また、父母の別居後や離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが子の利益にとって重要との認識をここで示されています。
改めて子の利益について確認をさせていただきたいんですけれども、子の利益は親権に優先されるという認識をしていらっしゃるのでしょうか。確認させてくだ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 民法が今回大きく改正をされるということで、そのことによって家族の在り方自体が根本的に変わるということを恐らく意味するんだろうと思っています。そうしたときに、従来の民法の家族法の解釈ということの中での親権と子供の利益との関係値というものが、共同親権が導入されたことによって果たして同じ状態で将来にわたってその理屈が通用していくのかということはまた別の話だと思うんですね。
私がこのことを冒頭申し上げた理由は、共同親権ということで、親権の在り方、所在というものについて今回衆議院側でも様々議論がされてきたわけでありますけれども、深刻なDVですとか子の連れ去りといったような極端な事例に基づく様々な問題に関して単独親権、共同親権の在り方が議論されることとは別に、基本的に親権というのは親の権利であって、この親の権利の所在というものを子の利益を通じて議論するということは、私、正直違和感があ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 父母の一方が亡くなられたようなケースの場合に祖父母が申立てができるということが一つ具体的な事例だという御説明でした。多少、このことで御心配されている方の懸念が少しは軽減されたのではないのかと思います。
次の質問に移ります。
子の利益の要件をガイドラインなどに明文化するべきなのではないのか。この明文化、ガイドラインの話については様々な側面で皆さんが御指摘されているわけでありますけれども、この子の利益ということについて、裁判所の判断もそうですし、恣意的な解釈を行っているのではないのかということも含めて、司法の判断に対する不信の声が少なからず寄せられていることは御承知だと思いますが、私は、子の利益を司法が判断するに当たって、恣意的な解釈を行っていると思われないような、受け取られないような子供の利益、権利の判断というものをする上では、こういうことが子供の利益ですよということを
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