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川合孝典

川合孝典の発言780件(2023-03-06〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (70) 指摘 (70) 問題 (66) 必要 (59) とき (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  もう一点、山崎参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今回、共同親権が導入されて面会交流というものも今後進むであろうということを想定したときに、お子さんに会いに別居親の方がお越しになるということになったときに、そのことに対して、いわゆる同居親の方から御懸念されている点等がもしあればお聞かせいただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  そうしたこの実際法律が改正された以降、具体的にどのような枠組みでこの共同親権だとかいわゆる面会交流の取組を行っていくのかということについて、細かいところが実は何も決まっていないということがこの間の議論の中で、今後、詳しくは今後詰めていきますといったようなお話にどうしてもなってきますので、結果、いわゆる今回の民法改正に積極的な方、反対をされている方、双方の方がやはりこの法律改正に対して不満をお持ちになっているということなんですよね。  私自身は、いわゆる親権の在り方がどうなのかということ以前の問題として、いわゆる離婚することによって子供が貧困に陥ってしまうようなことを防ぐということ、子のいわゆる利益、最大の利益のために、どう親、元親というのですかね、監護に関わっていくのかということという意味でいくと、私は子供に対する義務だと思っているので、そういう
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川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  木村参考人に御質問させていただきたいと思いますが、いわゆる面会、海外の事例ということなんですけど、面会交流を行ういわゆる頻度、いわゆる監護の分掌が進んでいるケースでは養育費の支払率というものが断然上がるという、そういう傾向、数値が出ているというデータがあること先生も御存じかと思うんですけれど、いわゆるそのことを、養育費を確実に支払率を上げていくということを考えた上で、面会交流を、いわゆる監護の分掌という考え方に基づいて、養育費の支払率をそのことによって上げていくということの考え方について先生のお考えをお教えください。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、今の先生の御発言の中で、要は、会いたいのに会わせてもらえないというところをどのように見極めていくのかということですね。そこの部分というところもやっぱり同時に、双方の立場に立って、視点に立って考えるという意味では必要なんじゃないのかなと私自身は思いました。じゃ、一言だけでお願いできますか。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました。終わります。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  貴重なお話ありがとうございました。  まず、水野参考人から御質問させていただきたいと思います。  法制審の中でどういった御議論されてきたのかということについて、今後の委員会審議に生かしていきたいと思いますので是非御指導いただければと思うんですが、まず、子の監護をすべき者、監護者について、今回の法改正で共同親権に仮になったとしても、監護者を別途指定できるという立て付けに今回の法律はなっておりますけれども、この子の監護をすべき者の選定に当たっての具体的な選定要件というものについて、審議会の中ではどういったものがイメージされてこの条文が書き込まれたのかということについてお伺いをしたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 突然の質問で大変失礼いたしました。  監護者をどう選ぶのかということについて、その要件、選定要件が曖昧であるということに対して不安の声が双方の当事者の方からやっぱり上がっているということでありますので、どういう基準に基づいて監護者を選定するのかということについては今後ある程度明示的に示せるような形を取らなければいけないのではないのかというのが私自身の問題意識としてございましたので、ちょっと質問させていただきました。  もう一点、これも水野参考人に御質問したいんですが、今回、七百七十六条の二で、祖父母がいわゆる親子交流の申立て権が付与されるということがございますが、この件に関しては、慎重派の方々からしてみれば、余計な負担が掛かる、当事者でない人が申立てができるということについて不安の声が上がっております。  そこで、確認なんですが、今回のこの七百六十六条の二の親子交流につ
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川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  さきの法務委員会の質疑の中で民事局長に同じ質問を実はさせていただきまして、いわゆる同居親の方がお亡くなりになられたような場合に祖父母の方が申立てができるといったようなことをイメージしているという言い方をされたものですから、審議会の方でもそういった議論されたのかなということで今確認をさせていただいたということです。ありがとうございます。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  続いて、鈴木参考人に御質問させていただきたいと思いますが、先ほど時間の関係ではしょられたんだと思うんですけれど、裁判上の離婚事由について、たしか九六年の法制審で方向性が出されたことを受けて、有責主義から破綻主義に移行するべきではないのかということについて少しだけ触れられましたけれど、このことについて補足で御説明をいただければ有り難いと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-07 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  続いて、浜田参考人に御質問させていただきたいと思いますが、私自身、代表質問のときに浜田参考人と同趣旨の実は発言をさせていただいておりまして、子供に対するやっぱり義務ということが最優先されるべきであろうというのが私の基本的なスタンスということで、非常に共感を覚えながらお話を聞かせていただきました。  その上で、あえて弁護士である浜田参考人に御質問させていただきたいんですが、いわゆる子供の手続代理人制度のことを少しお話をされました。弁護士など専門家にアクセスしている比率がまだまだ低いということも問題意識としておっしゃったんですが、一方で、実際、当事者の方が裁判の申立てを行おうとしたときに、時間が掛かるからということもそうなんですが、同時に、お金が掛かるからというのもこれも深刻な実は事情ということでありまして、したがって、海外などではいわゆる離婚訴訟に
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