戻る

川合孝典

川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 再審 (75) 開示 (63) 問題 (58) 国民 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です。  総理、よろしくお願いします。  私も、永住資格の取消しに関して総理の御答弁を議事録に残したいので、そこを中心に質問させていただきたいと思います。  公租公課の支払を理由として永住権の取消しということが今回規定されるということなんですが、そもそも永住権を取得するためには、公租公課の遅滞のない支払も含めて十年間納めていただいていることを前提として永住資格が付与されているということを考えると、そのことを御存じの永住資格者が公租公課の支払を意図的に怠るということ自体が考えにくいと私は実は思っております。そのことが、恐らく有識者会議でもこの永住資格の取消しということについて一切議論されていなかった、議題にも上がっていなかったことのその理由だと私は捉えておりまして、このことは有識者会議の座長も全く議論されていないということを明確におっしゃっていまして、確認
全文表示
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 いわゆる税を滞納している永住者の方がいらっしゃるということで、そこに対して具体的にどういう対応を地方自治体、自治体が対応を行っているのかということについて、具体的にどういった事例に対してどういう手続取っているのかということを、実は法務省も入管庁も具体的な手続内容については把握していません。自治体が対応して、その対応結果に基づいて結果の報告をしているということでありますので、そこに正確な対応がなされているのかということも含めてここは検証しないといけない実は内容で、ここに実は情報の分断が生じていると私は問題意識を持っております。そこは是非調べていただきたいと思います。  その上で、次の通告した質問でありますが、公租公課を支払わない場合、現行法でも差押えや刑罰等の制裁が既に可能なわけなんですね。その上で、厳しい永住許可の審査を得て永住許可証を受けた者に対して、本人や家族の安定した
全文表示
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 今御答弁いただいたことで少しクリアになったところもありますけれども、この故意という言葉自体の解釈によっていかようにも恣意的に判断ができるということ、そのことを懸念しております。  したがって、もろもろこれから法務委員会の方でも確認をさせていただきたいと思いますが、改めて確認なんですけど、例えば破産や失業、他人の債務の連帯保証人ですとか、そういった事情によって公租公課の滞納が生じる可能性、これは当然日本人であっても否定はできないわけでありまして、こうした事例は永住資格の剥奪の対象とはならないと理解してよろしいでしょうか。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 大切な御答弁いただきました。ありがとうございました。  終わります。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です。  本日は、前回の質疑の最後に、いわゆる改正法二十二条の故意による公租公課の未払の故意の解釈について丸山次長に御質問させていただいたところで終わりましたので、この点について改めて丁寧にちょっと質問をさせていただいて、議事録にその答弁内容を残したいと思います。  私が実はこれをこだわっております理由は、一般的に故意というと、わざとというのが一般的な受け止めになりますが、法律用語では故意という言葉の意味はわざとではないんですよね。民法の故意と刑法の故意というのがそれぞれ別にあります。  ちなみに、民法七百九条に規定する故意とは、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながらあえてその行為をすることを意味しているということで、過失とともに不法行為を成立させる要件となります、これが。だから、故意、過失というものがそれぞれ構成要件になります。一方で、刑法第
全文表示
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 ということは、これは一般論で結構ですけれども、次長に質問させていただきますが、一般論で結構なんですが、今回の改正法は、刑法でも民法でもなく、どういう解釈を一般的にするという理解でよろしいんですか。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 認識しているということは、未払であるということを知らなかったということについては対象にはならないということで理解できるんですが、では言い方を変えましょう。過失による公租公課の未払については、この改正法における故意には一切該当しないという理解でよろしいですか。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 これも答弁で何度も一部の悪質なという表現はなさっていますけど、具体的に一部の悪質なというのがどういうものなのかというのがなかなか見えてこないんですけれども、そこをちょっと、丸山次長の知識の範囲内で結構です、通告していませんけど、一部の悪質な例ってどんなものなんですか。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 ちなみになんですけれども、その自治体から督促が来ているだとか警告が来ているだとかというそういう手続が、どの程度の形でそういう手続が取られているのかどうかということは入管庁としては把握していらっしゃいますか。
川合孝典 参議院 2024-06-06 法務委員会
○川合孝典君 大臣、お聞きいただいたとおりで、実は把握していないんですよ、現場の手続がどうなっているのかということについては。ただ自治体から連絡があったということをもって今回こういった判断をしているということがこれで明らかになったということで。  ここからは大臣に是非お約束いただきたいんですけれども、この故意の解釈、今回のその改正入管法における故意の解釈並びに公租公課の支払も含めて、悪質な、一部の悪質なというものがどういうものなのかということについてきちんとガイドラインに書き込んでいただいて、その判断に揺らぎが生じないようにする手続を取っていただきたいんですけど、そのことをお約束いただけますか。