戻る

川合孝典

川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 再審 (75) 開示 (63) 問題 (58) 国民 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-05-23 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典と申します。  本日、四名の参考人の皆様には、貴重な御所見を賜りまして、ありがとうございました。  私から、まず阿部参考人に御質問させていただきたいと思います。  先ほどの意見陳述の中で、四十件弱の本来難民認定されるべき方がされなかったということについて言及がございましたが、具体的に、認定されてしかるべきだったのに認定されなかった事案といったようなものはどういったものがあったのかということについて、もう少し具体的にお教えいただけますでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-05-23 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  そうした問題が生じたということを踏まえて、今回の法改正で様々な一応措置は講じられているわけですけれど、そのことでもってそうした問題の再発を防ぐことが可能と先生はお考えでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-05-23 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  小尾参考人に今の質問に関連してお伺いをしたいんですが、先日、衆議院を通過した法案に修正が加えられて、出身国情報の収集、難民認定研修にまつわる規定等について幾つか書き加えられました。こうした修正に対する小尾参考人の御評価をお伺いしたいと思います。
川合孝典 参議院 2023-05-23 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました。  改めて、阿部参考人に御質問させていただきたいと思いますが、我々の立場からは、難民審査参与員の先生方は有識者として捉えて、三審制の最後のところをチェックしていただいている専門家だという認識ではあったんですが、いろいろお話をこの間伺ってまいりまして、研修の必要性だとかということについて皆様が口をそろえてやっぱりおっしゃっているわけであります。  そこで、今更ながらの質問なんですけれども、この難民審査参与員の方々は難民認定の専門家と先生は捉えていらっしゃるでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-05-23 法務委員会
○川合孝典君 委員の先生方もお聞きいただいたと思いますけど、議論の前提として今の御示唆は極めて重要だと思いますので、私からも指摘させていただきたいと思います。  その上で、川村参考人に、時間の関係もありますので多分これが最後になると思いますが、質問させていただきたいと思います。  今回の法律改正の正当性というか、合理性についてのお話を伺いました上で、川村参考人の方からは、去年辺りから難民認定の数も増えてきたといったようなことも御指摘いただきました。  ウクライナからの避難民の方の受入れのこともありますが、実は去年の三月二日の参議院の予算委員会において、私自身が、ウクライナからの避難民の方を受け入れるためのヒューマンビザの発給、このことを岸田総理に直接申し入れさせていただいております。あわせて、そのときに、林外務大臣にも、コルスンスキー駐日大使が面談を一か月間外務省にストップ掛けられて
全文表示
川合孝典 参議院 2023-05-23 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました。  時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  一昨日に引き続き、入管法の中身の議論についてさせていただきたいと思いますが、私からも所感だけ申し述べさせていただきたいと思います。  司法の独立というものはしっかり守らなければいけない、三権分立の原則の下でそれを守って議論をするというのはこれまた当然のことでありますが、他方、このいわゆる司法の独立というものがどこまでを指すのかということについては様々見解はあろうかと思います。司法全体の手続も含めて全てのことが独立しているのかではなく、司法判断が独立した状態が守られるのかという、この辺りのところについては、様々な議論、また説もあるということであります。  法務省の立場として、要は、言及し切れない、できないということがあるということも私も理解しておりますが、最終的な判断、裁量権も含めて、法務大臣が最終的な判断をするという意味でいけば、ぎりぎりの
全文表示
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 つまりは、判断の透明性ということで、私自身、判断の透明性のスケール、判断基準を一定明確化したということについては、以前に比べたら随分前進しているという受け止めをしておるんですが、問題なのは審査プロセスが透明化されていないということ、その点については、正直言ってまだまだこれから議論しなければいけないことがたくさんあると思っております。判断、それから審査プロセス、両方がいかに透明性を担保されるのかということが今後議論していく上で極めて重要なことだと思っておりますので、そのことを指摘させていただいた上で、通告に従って質問させていただきたいと思います。  まず、質問の一点目、送還停止効の例外規定の適用を受けた者の送還相手国が適用を受けた者に対して、この者の送還相手国がいわゆる五十四条三項に該当するか否かを判断する上での審査プロセスの透明性を高めることの必要性についてということで質問
全文表示
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 今大臣からの御答弁ございましたので、ちょっと質問の順番変えて、問い三、三番目の質問の方から先やらせていただきたいと思います。改正入管法第五十三条三項の適用審査を明文化する必要性についての見解のところであります。  今回、入管法改正では、三回目以上の複数回申請者だけでなく、いわゆる送還停止効の除外、適用除外に当たるということで三年以上の実刑を受けた者など等の送還停止効が自動的に解除されるということになっていますが、この場合、迫害を受ける国への送還を禁止する、先ほど来ずっと皆さん御指摘されているノン・ルフールマン原則で、難民条約三十三条を担保している条文として、先ほど大臣がおっしゃったように五十三条三項があるという、こういう話なんですが。  そこで、よくよく入管法の条文を見ますと、五十三条三項の該当するかどうかを審査する、いわゆる退去強制事由の該当性の判断規定というのが入管法
全文表示
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 解されているということなわけでありまして、これは大臣に改めて御質問させていただきたいんですけど、送還停止効が、初回申請者に対しても送還停止効の解除がなされるということなのであれば、なおさら退去強制手続において五十三条三項の適用性が審査される法的根拠として、誰がどの段階でどういった審査を行うのかということを入管法にきちんと明文化する必要が、大臣、あると思われませんか。