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川合孝典

川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 再審 (75) 開示 (63) 問題 (58) 国民 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 明確に御答弁いただきまして、ありがとうございました。  続いて、五十三条三項一号のこの括弧書きについてもう一点確認なんですが、いわゆるこの括弧書きに該当するか否かの審査を行うとき、つまりはノン・ルフールマン原則の例外とできるかどうかの審査を行うとき、いわゆる行政法の一般原則である比例性の評価というものは実施するのでしょうか。この点について確認をさせてください。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 その重大な犯罪を犯したような方、速やかに送還をしなければいけない方についてはもちろんそういうことなのかもしれませんが、他方で、一般の難民申請者の方々、真に保護を求めて保護をしなければいけない方々については、行政法のこの一般原則である比例性の評価というものは、では実施するという理解でよろしいんですか。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 現行法上、既に退去強制令書を発付されている方々の中にも難民該当性が指摘される方が実際に存在していらっしゃるということを前提として今の答弁されましたか。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 では、そうした方々については、退去強制令書が発付された方であっても、今後、審査を受けて、適正に審査を受けられる権利は確保されているという理解でよろしいですね。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 時間がなくなってまいりましたので、最後に、問いの十番で質問通告させていただいている点について大臣にお伺いしたいと思います。  さきの参考人質疑において、阿部参考人より、難民該当性判断の手引には、難民認定実務において決定的な役割を果たす供述の信憑性評価の仕方についての言及がないと、こういう実は指摘がなされております。  そうしたことを踏まえて、世界的、国際的なそのいわゆる難民認定の原則である、疑わしきは申請者の利益にという国際原則なんですが、今後、この考え方を日本の難民認定審査でも要は導入に向けて検討していかなければいけないんじゃないかと考えております。今すぐは無理かもしれませんけれども、この難民判断の国際原則について今後検討することについての御見解を最後、簡単にで結構ですので、お願いしたいと思います。
川合孝典 参議院 2023-06-01 法務委員会
○川合孝典君 御答弁ありがとうございました。  これで終わります。
川合孝典 参議院 2023-05-30 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合孝典です。  これまでの質問で様々議論させていただいてまいりましたが、今日、済みません、通告していないんですけれども、昨日の朝日新聞デジタルに上がっていた、スーダンからの難民申請者が認定されていないという在留許可の関係の報道が出ておりました。  通告していないから後ろ慌てていますけれども、次長、この記事について御存じでしょうか。
川合孝典 参議院 2023-05-30 法務委員会
○川合孝典君 急な質問だったからそのことについては結構なんですが、大臣にもちょっと聞いていただきたいんですけれども、実はこの方、二〇一七年に来日された方ということなんです。南スーダンとスーダンとの関係もありまして、当然、この方がおっしゃるには、南スーダンでいわゆる働きに行っていたこと、経験があって、そのことをもって要はスーダンの公安機関に身柄を拘束されたということらしいんです。日本は、ビザがたまたまそこで出たものですから日本に来日をされて、その上で難民申請をされたと。ところが、一次の、一回目の難民申請では不認定となって、退去強制処分を受けて、現在二回目の難民申請を行っていらっしゃる最中である、こういう事例なんですね。  この入管法の法案改正の話、今やっている話で、二〇一七年ということですから、五年、六年前の話ということで、当時とは事情、状況が違っているということはもちろん踏まえた上でなん
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川合孝典 参議院 2023-05-30 法務委員会
○川合孝典君 大臣、お聞きいただいて、その上で大臣はどうお感じになります。
川合孝典 参議院 2023-05-30 法務委員会
○川合孝典君 突然の質問なので、ちょっと今日はここまでとさせていただきたいと思いますけれども、ちょっと調べていただいた上で、具体的にどうなっているのかということについては西山次長の方でまた御説明いただければと思います。  いわゆる出身国情報、つまりは、この一連の議論の中で個別に審査を行ってということを繰り返し入管庁の立場として御説明いただいているんですが、もちろん個々の事情というものがあるということが前提だとは思うんですけど、そのことと同時に、その相手国の状況だとか治安状態だとかという、これはスーダンもそうですし、クルドもそうですし、ミャンマーもそうでありますが、そうした我々の感覚からは計り知れないような危険な状態というものが生じているということになったときに、個別案件として捉えるということと同時に、その相手国の状況というものをまずは大きく捉えた上で、そのことを前提とした上で個別の要は事
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