川合孝典
川合孝典の発言824件(2023-03-06〜2026-05-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 国民民主党・新緑風会
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-21 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 北朝鮮の内部若しくは北朝鮮とやり取りをしていらっしゃる方が情報源、ソースであった場合には、当然その方の身の危険が生じる可能性もありますので、言及できないのは当然のことだと思いますが、既にこの方は脱北をされてアメリカに行っていらっしゃる方であります。そして、ユーチューブ番組で外に向かって情報を発信していらっしゃるということでありますので、どういった意味で今後の調査に影響を生じさせるのかということの私は意味が分からないんですけれど、そのことも踏まえて、情報の開示の在り方自体に、現在の政府拉致問題対策本部の取組に問題があるということを指摘させていただきたいと思います。
それでは、このままいくと時間すぐなくなってしまいますので、もう一点だけ確認をさせていただきたいと思いますが。
配付させていただいた資料の二枚目の一番下の資料、この梅田眞砂子さんという方がいらっしゃいます。上の
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-21 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 ここまでの質疑の中で繰り返しおっしゃっているのが、認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者の帰国に向けて全力で取り組みますということをおっしゃっているわけでありますが、いわゆる政府認定拉致被害者というのは、今のやり方で今後新たに認定される方というのは出てくると思っていらっしゃるでしょうか。警察庁で結構です。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-21 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 松野大臣に確認させていただきたいと思いますが、情報の開示の在り方についても、可能な範囲で情報の提供を行っているということについてはこれまでも言及していらっしゃるわけでありますが、いわゆるその拉致被害者がいらっしゃる地元の自治体の首長さん方ともやり取りをさせていただいたところ、政府から何の情報提供もないということをおっしゃっているんですが、では、政府から情報提供されているものというのは一体どういう情報を地元自治体に対して提供していらっしゃるのか、これについてちょっと御説明いただけますでしょうか。可能な範囲で提供している情報とは一体何なのか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-21 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
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○川合孝典君 時間がもう参りましたので、これで一言だけ言って終わりにさせていただきたいと思いますが。
寺越事件というのが以前ございました。この寺越事件については、寺越さんという方が実は拉致されていたということが分かって、マスコミが大々的に報道したことで、その後、実は寺越さんの処遇が良くなっております。地方に押し込められていたのが平壌の方に来られて処遇が改善したような事例というのもあるわけでありまして、情報開示をすることが状況を改善につなげていく、打開に向けて動きを加速させることにもつながる事例もあるということを踏まえていただいた上で今後の対応を図っていただきたいと思います。
ありがとうございました。終わります。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党の川合です。
束ね三法について御質問させていただきたいと思います。
今回の仲裁法の改正、ようやく行われたことによって、欧米に比べてかなり遅れていた日本の国際商取引に当たっての仲裁が本格的に進むことを期待しておりますので、私自身、この法律改正、前向きに受け止めさせていただいております。
その上で、そもそもの目的が、いわゆる仲裁によって判断が適切かつ迅速に進められるような枠組みをどうつくっていくのかということが問われているかと思いますので、実務の観点から少し質問させていただきたいと思います。
まず、裁判と仲裁やADRとの関係について大臣にお伺いをします。
言うまでもなく、仲裁の判断が出た場合には、この同じ事例を裁判にかけ直すことはできません。したがって、仲裁を利用するに当たっては当事者間の事前合意というのが極めて重要になってまいります。この事前合意を
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
私が懸念しているのは、今回、この法律改正が行われることで新たな手続の枠組みができるということになるわけでありますが、往々にして組織というのは、これまで扱ってきたいわゆる権能の部分について、やっぱりそこを侵されることについてはかなりネガティブな姿勢をお取りになるんじゃないかと思っておりまして、特に民事局は判検交流の問題等も様々ありますので、裁判所のお立場というのも重く受け止めながら様々な御対応されているという意味でいくと、やはりこの力関係ですよね、その裁判と調停やADRとの、この力関係というものがある程度明示的に示されるということが、今後のいわゆる迅速な結論、正論を得るための手続として有効に調停やADRを活用する上ではやはり大事なんじゃないのかなというふうに考えております。
したがって、この辺りのところについても、引き続き積極的に活用を推進すると
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
次の質問に移りたいと思います。
国のこのADRの利便性の向上を図るためにということでちょっと質問させていただきたいんですが、現行のADR法四条は国の責務を定めています。裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講ずるというこの国の責務でありますが、このその他の必要な措置の具体的内容についてもう少し詰める必要があるのではないのかなということでの問題提起であります。
での質問なんですが、ADR利用者の利便性の向上を図るために、担い手の質向上、それから裁判所その他の国の機関や地方公共団体とADRの適切な連携のために必要な措置を講ずるということについて、連携、各機関との連携ということについての国の責務を規定上明示する、明確化する
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 今大臣から含まれていると認識しているとおっしゃっていただきましたので、是非そのことを受け止めて、今後の対応を法務省さんに図っていただきたいと思います。
次の質問に移ります。
手続の簡素化の取組について御認識をお伺いしたいと思います。
今回の法律の改正によって、認証時における例えば役員に関する書類ですとか、役員交代など認証後に各種の事情変更が生じた際のADR機関の提出書類、あとは官庁間での情報共有による資料の重複提出の解消など、書類の簡素化というものが図られるのかどうなのかということについてお伺いしたいと思います。
趣旨は、いわゆる認証時及び認証後の提出書類の簡素化については、負担が、現場のいわゆるADR機関の方のお声として、様々な変更があったときに繰り返し広範な資料の提出が求められていると。具体的には、例えば各士業団体で設置しているADR機関なんかの場合には、
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 必要書類を提出していただくのは当然のことなわけでありますけれども、一方で、いわゆる優良な機関ですとか、安全性、安定性がきちんと確認されている機関については、例えば事業報告書と併せて年に一回報告書を提出していただくといったようなことも場合によっては考えられるのではないのかなというふうに考えております。そうした、まあ言ってしまえばささいなというか、そういった対応というのが実際現場の負担軽減には大きくつながるということで、是非このことについても受け止めて検討していただきたいと思います。
次の質問に移ります。次は、裁判外紛争解決手続を行う者同士の連携協力の在り方について、法務大臣にお伺いしたいと思います。
既にこのADR法の三条においてこのことについては定められているところではありますが、訴訟事件を含めた裁判上の各種手続とほかのADR機関との連携等についての具体的な規定は、実
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 押し付けになってはいけないということについてはまさにそのとおりだと思いますが、どの手続を選択するのが当事者双方にとって最もメリットがあるのかどうかということをやはり客観的に判断できるような何らかの仕組みが求められているということなんだろうと思います。是非この点についても注視して、検討も含めて今後も議論を進めていただきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。手続応諾義務に関する規律の適用範囲について御質問させていただきます。
趣旨としてですけれども、一方当事者の申立てによって当然に手続が開始される司法型ADRの場合と異なりまして、認証ADRを含む民間型のADRは、相手方の手続応諾そのものがADR実施に対するハードルとなっております。その結果、仮に手続が実施されれば当事者双方にとっても社会的にも有意義な形で紛争解決が可能であったような事案についても、ADRが実施で
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