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杉久武

杉久武の発言659件(2023-02-15〜2025-12-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 所得 (69) 確認 (66) 控除 (64) 改正 (55) 扶養 (52)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今大臣に御答弁いただきましたとおり、今回の改正によりまして、所得税の世界からは、長年定着をして、ある意味超えてはいけないんじゃないかと感じている方もたくさんいらっしゃったと思いますこの百三万円という数字が完全になくなり、壁が突破されたということについては私は高く評価したいというふうに思っております。  その上で、今日は、今の百三万円の議論の中で、被扶養者の収入基準であります百三万円に焦点を当てて少し議論を掘り下げていきたいというふうに思っております。  まず、十九歳から二十二歳までのいわゆる大学生世代に適用されます特定扶養控除について伺いたいと思います。  今回、特定扶養控除につきましては、特定親族特別控除の創設という形でこの拡充がされまして、大学生世代につきましては、百五十万円までアルバイトをしても、扶養者、また被扶養者共に税負担が増えることがないというふうに言い切ってよいかどうか
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今御説明いただきましたとおり、今まで一般扶養も特定扶養も年収要件が百三万というところでそろっていたわけであります、被扶養者側のですね。それが今回、百二十三万と百五十万ということで分かれてしまいますので、やはりこの早生まれの大学一年生の部分については、しっかりとやっぱり様々なチャンネルを使って、正しい認識が大学生の皆さんに持っていただけるように政府としてもお取組をいただきたいというふうに思います。  続いて、十九歳から二十二歳の大学生世代について、今百五十万円までアルバイトをしても税の方では税負担が増えることはないということが確認できましたが、あわせて、今日は厚労省にも来ていただいておりますので、社会保険の観点からもどうなっているかについて確認をしていきたいというふうに思います。  この大学生世代が百五十万円までアルバイトをするということに関して、社会保険の観点からは何か課題がないのか。
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今厚労省の方からそれぞれ御説明いただきましたが、そういう意味では、健康保険の加入のところとか国民年金の学生納付特例制度の観点からも、百五十万円までアルバイトをしても何かこの状況が大きく変わる、負担が増えるということはないということは確認させていただくことができました。ありがとうございます。  ただ、ちょっと今の答弁聞いていて少し気になったのが、やはり税の世界というのはあくまで扶養の判定は年末の十二月三十一日時点の年齢に基づいて、状況に基づいてでありますけれども、社会保険の方は今後一年間の収入見込みでありますので、今、その百三十万円を百五十万に上げるという、今後、社会保険の方でも通知を出して対応していただくことは非常に大事なんですけれども、そこで何かずれとか、何か起きないかなと今ちょっと答弁を聞いていて少し気になりましたので、その点についてもしっかりと配慮した上での通知を是非お願いしたいと
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。  これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。  なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまして、なぜかというと、所得税や住民税では特別控除という形で控除を受けられる子であるにもかかわらず、税法上は扶養ではないという立て付けに、特別控除の設計の問題かもしれませんけども、なっているということになりまして、そうすると何が起きるかとい
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今、しっかりまずは文科省としてこれは対応していただきたいというふうに思います。  やはり、制度の立て付け上は多分地方税法も所得税法も一緒で、多分百二十三万を超えたら扶養控除ではなくて特別控除になるので扶養の範囲から外れるという多分設計図になっているんだと思うんですけれども、養っている親からすれば、特別控除を取った子は扶養していないという感覚では当然ないわけでありますので、ちゃんと、百五十万円までアルバイトをしてもやっぱり多子の支援メニューでもちゃんとやっぱり多子の範囲に含めるような、私はこれは文科省としての対応が必要ではないかと。これは、あれですね、法改正ではなくて政省令で定めている事項ということでよろしいですか。その確認をしたいと思います。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
であれば、先ほどお話ありましたとおり住民税情報を使いますので、例えば今年の収入に基づいて、来年の六月ぐらいですか、住民税の情報が確定をして、それに基づいて恐らくその十月ぐらいに多分多子の判定の見直し時期が来ると思いますので、やはり、今年百二十三万を超えてアルバイトをしてしまった子が来年の十月に多子から外れて支援がもらえなくなるみたいなことが決して起きないように早急に文科省として検討いただいて、私はやはりこれは省令改正して対応すべきだと思います。  これは多分、予算がそれほど要る、新たな予算が要るというよりも想定していた子が外れる可能性があるという私は課題だと思いますので、私はこれ追加の予算が要る話ではないと思っておりますので、また、今日は財金委員会で財務省の皆さんにも聞いていただいたと思いますので、しっかり連携を是非取っていただいて、この省令改正にも御協力いただければというふうに思います
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今御答弁いただきましたとおり、驚くべきことにと言った方がいいんでしょうか、配偶者控除の収入基準というのは平成二十九年の税制改正で百三万から百五十万まで引き上げておりますけれども、いまだに配偶者手当や家族手当の収入基準が百三万という企業が今の厚労省がお調べいただいた調査では二割あるわけであります。事実上やっぱりこれが就業調整の大きな私は課題になっているのではないかなというふうに思いますので、今御答弁いただきましたけれども、本当にこの民間企業に対して、もうこの百三万を基準にするということ自体はもう制度上何の根拠もなくなってくるわけでございますので、しっかりとした見直しの周知をお願いをしたいというふうに思います。    〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕  さて、この百三万円、いわゆる百三万円の壁の議論が昨年末からされてまいりましたが、先ほども質疑の中でもありましたけれども、既に百三万円とい
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
百六万円、百三十万円の対応としては、我々公明党も推進してまいりました年収の壁・支援強化パッケージで今お取組をしていただいているというふうに思っておりますけれども、その百六万円の壁で活用してきたキャリアアップ助成金、これを今回百三十万円の壁の方にも適用していこうという対応が今進められているというふうに理解をしております。  ただ一方で、この年収百六万円と年収百三十万円というのは、そもそも収入の範囲が異なります。百六万円の収入の範囲には、基本給や諸手当に限られた話になりますけれども、百三十万円の方の収入要件というのは、これらに加えまして家族手当や通勤手当や、時間外や休日の手当も含まれます。賞与とかも含まれますし、加えて、例えば不動産や事業収入などがあればそういったものも含まれていくわけでありまして、百六万円と百三十万円を比べたときに、やはり百三十万円の収入の方というのは必ずしも事業者が全てこ
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
やっぱり、若干、私個人的にはこの百三十万で適用する場合は、恐らく労働者の個々の状況によって、要は二号になるまでの増やさなきゃいけない労働時間にやっぱり個人差が出てくると思いますので、その点について、労働者側に混乱が起きないように適切な運用を是非お願いしたいと思っております。  次に、話題変わりまして、自動車通勤を伴う者への通勤手当について確認をしたいと思います。  自動車通勤を行う者への通勤手当の非課税限度額につきましては、昨年末取りまとめられました与党税制改正大綱の中に、迅速な見直しについての記載を行いました。  まずは、この自動車通勤を行う者への通勤手当の非課税限度額の過去の見直しの経緯について財務省に確認をしたいと思います。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2025-03-24 財政金融委員会
今御説明ありました前回のこのマイカー通勤の非課税の限度額の引上げは平成二十六年が最後ということでありました。  今御答弁いただきましたとおり、これを変更、見直しをする前提としては人事院による新たな調査が必要だということでございましたけれども、現在そういった調査の計画があるのかどうか、人事院に確認をしたいと思います。