松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松下 (100)
裕子 (60)
取調べ (59)
証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
法務当局といたしましては、オンラインカジノへのアクセス数について把握をしておりませんで、お答えすることは困難でございますが、委員御指摘のようなアクセス数の増加についての報道があるということは承知をしております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますと、まず、刑法第百八十五条で賭博行為について処罰することとされておりまして、オンラインカジノの実態としてこれに該当するものについては、刑法上の当該罪に当たると考えられます。
さらに、賭博行為がオンラインで行われる場合でありましても、その行為の一部が日本国内において行われた場合には、刑法上の当該罪が成立することがあると考えられます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘の公営競技につきましては、それぞれ、関係省庁が所管する法律に基づいて実施をされておりまして、法務省はそれらの法律を所管していないため、直接お答えする立場にはないのでございますが、賭博の罪を定める刑法を所管する立場から申し上げますと、理論的には賭博の罪の構成要件に該当する行為でありましても、法律に従って行われるものであれば、刑法第三十五条による法令による行為として違法性が阻却されることになります。
そして、既存の公営競技の根拠となる法律、各種あるわけですけれども、これにおきましては、刑法が賭博を犯罪として規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮、例えば事業の公正性ですとか公益性を担保するような制度についての配慮がなされているものと認識をしております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
法務省として把握している令和四年までの、平成二十五年から令和四年までの統計に基づいてお答えいたしますと、在留カード常時携帯義務違反事件の起訴人員は二人ということでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-05-28 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の事件につきましては、最高検察庁の監察指導部において調査を行いまして、当時の広島市議会議員に対する取調べについて、不起訴処分を約束したり虚偽供述をさせたものではないけれども、一部の言動について取調べの適正確保の見地からは不適正な点が認められたとして、同種事犯の再発防止のために検察官に対する指導、教育の充実強化に努めることなどが示されたものと承知をしておりまして、その監察結果を受けまして、検察におきましても、様々なその「検察の理念」を踏まえた検察活動が行われるように、具体的なその浸透を図るための取組を進めていると承知しています。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
法務・検察行政刷新会議の報告書におきましては、まず御指摘の、我が国の刑事手続の在り方に関して法務・検察行政刷新会議において議論すべき課題として取り上げるということ自体について、この会議体として取り上げることについては合意を見るに至らなかったとされているものと承知しております。
その上で、法務省におきましては、現在、平成二十八年成立の刑訴法等一部改正法の附則で求められている検討に資するため改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、御指摘の報告書において言及されている事項に関しましても、同協議会において協議が行われ、又は今後の協議の対象となり得るものと認識をしております。
法務省としては、附則の趣旨を踏まえて、引き続き充実した議論が行われるように尽力してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
お尋ねは、個別事案における検察当局の事件処理の当否について、法務当局として所感をお尋ねということでございますけれども、個別のことにつきまして法務当局として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
今大臣が答弁されたのはあくまでも一般論ということでございますけれども、取調べにおいても、であってもそうでなくても、その他人の人格を非難するような発言をすることは適切でないというのは当然のことでございまして、あってはならないということをおっしゃった。そして、「検察の理念」でも、その権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する謙虚な姿勢を保つべきであるなどといったことが規定されておりまして、こういったことを旨として検察としては捜査や公判活動に臨むべきということだと思います。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、当時の広島市議会議員に対する公職選挙法違反事件の公判過程において、弁護人から証拠として取調べの状況等を秘密録音したとされるデータが開示されたことをきっかけとして、最高検察庁監察指導部において調査を行っております。
その監察の結果につきましては、当時の広島市議会議員に対する取調べについて、不起訴処分を約束したり虚偽供述をさせたものではないが、一部の言動について取調べの適正確保の見地からは不適正な点が認められたとして、同種事案の再発防止のために検察官に対する指導、教育の充実強化に努めることなどが示されたものと承知をしております。
「検察の理念」においても、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして真実の供述が得られるように努めるとされているところでございまして、検察当局においては、監察結果を
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
その具体的な事件で、どなたがどのようにおっしゃったかでありますとか、その内容がそのとおりであるかどうかということについては、これまでも繰り返し申し上げておりますとおりお答えはいたしかねますけれども、一般的に、庁舎管理権に基づきまして、庁舎内への危険物の持込みを防止するために必要かつ相当な範囲で所持品の検査、確認を行うことは許されるものと承知をしておりまして、必要がある場合にそういうことは行われていると思います。
また、録音機器等の持込みということですけれども、これにつきましては、被疑者や参考人による録音機器等の持込みを認めるか認めないかという問題ですけれども、認めた場合に、それらを使用して取調べ状況の録音がなされるということによって被疑者や参考人の取調べの内容が公判廷の外で公にされるなどして関係者の名誉、プライバシーが侵害されるという
全文表示
|
||||