松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松下 (100)
裕子 (60)
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証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 取調べの録音、録画につきましては、法律で義務付けられているもののほかに、必要性がある場合で、対象者が納得、了解している場合ですとか、いろいろな場合において実施していることはございます。
ただ、御指摘のようなその流れで録音、録画を実施しているかというところについてのお尋ねですと、そこは網羅的には把握していないので、お答えはしかねます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 突然のお尋ねですけれども、私は承知はしておりません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 まず、前提として、親権者でありましても、子を自己又は第三者の実質的支配の下に置く行為の態様等によっては刑法第二百二十四条の未成年者略取誘拐罪が成立する場合があり得ます。
委員御指摘の事案における犯罪の成否についてはお答えは差し控えますけれども、未成年者略取誘拐罪が成立し有罪となった事案についてということでございますが、法務当局としては、そのような観点から網羅的、統計的に把握をしていないので、お答えすることは困難でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
全国の検察庁における個別の研修や勉強会などの取組につきましては、網羅的には把握しておりませんので、現状行っているかどうかということについて直接的にお答えすることは困難でございますけれども、御指摘の動物の愛護及び管理に関する法律の改正の趣旨については法務当局から検察当局に対して既に周知をしているところでございまして、同法違反事案について、法改正の内容や趣旨を踏まえつつ、法と証拠に基づいて必要な捜査を尽くし、事案の真相を解明した上で、事案に応じた適切な、適正な科刑の実現に努めているものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘の刑訴法第三百二十一条第一項第二号の後段でございますけれども、これは、被告人以外の者の検察官の面前における供述を録取した書面、これが検察官面前調書ですが、これについて、供述者がその後、公判期日等においてこれと相反する供述等をした場合において、その供述よりも検察官の面前における供述を信用すべき特別の情況が存するときに証拠能力を認めることとしております。
この規定は、適正な事実の認定のために重要な役割を果たしておりまして、これを改正すべきものとは考えておりませんけれども、一般論として申し上げますと、裁判実務におきましては、証人が公判期日において検察官面前調書と異なる内容の証言をした場合でも、できる限りありのままの証言が得られるように、検察官に記憶喚起や弾劾的な質問の活用などの方策を尽くさせた上で、やむを得ない場合に限って検察官面前調
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のように、今の刑事訴訟法では、有罪の言渡しをするには証拠の標目を示さなければならないとはされておりますけれども、証拠によって犯罪事実を認めた理由を記載すべきこととはされておりませんけれども、これは、実際の公判において事実の真相を発見する面において裁判官の主力を用い、判決を書く手間よりもそちらの方を重視するという趣旨によるものと承知をしております。
ですので、現時点においてこの規定について改める必要はないと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
検察当局におきましては、今御紹介ありました警察庁における通達の発出を受けまして、法務省において全国の検察庁に対して事務連絡を発出しております。この事務連絡におきましては、警察庁発出の通達の内容を周知するとともに、先ほど政務官の答弁でも言及された関係する最高裁判例の内容に留意しつつ、この種事犯の事件相談への対応や、事件の捜査処理に当たり適切に対処すべきということを周知したところでございます。
この事務連絡につきましては、検察官等に対する研修の場など様々な機会を捉えまして周知に努めてきたところでありまして、今後も引き続き必要な周知、情報提供に努めてまいりたいと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
お尋ねは、谷川委員の御質問に対する政務官の答弁に関するものだと思われますけれども、政務官の先ほどの答弁の趣旨は、親権者であっても、子を自己又は第三者の事実的支配の下に置く行為の態様等によっては未成年者略取誘拐罪が成立する場合があり得るということを申し上げたものと承知しておりまして、委員御指摘の事案におけるような、その犯罪の成否については、恐縮ですが、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄なので、直接のお答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほども申し上げましたように、これを極端な場合と表現するかはおくといたしまして、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するには、略取又は誘拐、その手段として、一般的には、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として用いることが必要であると解されているところでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
お尋ねの事案につきまして、東京地方検察庁におきましては令和三年七月三十日に公訴を取り消しましたが、その理由についてもその当時公表しておりまして、公訴事実記載の噴霧乾燥機が軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち省令で定める仕様の噴霧乾燥機に該当するということについて、公訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮したという理由を公表しているものと承知しております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 先ほど申し上げましたとおり、御指摘の事件につきまして、検察当局においては、公訴提起後の弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、要件該当性に疑義が生じたので公訴を取り消したということを公表しているものと承知しておりますけれども、それ以上の個別の事件における証拠の内容や評価に関わる事柄につきましては、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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