松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 今大臣から御答弁申し上げました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でございますが、こちらは令和四年七月から既に十二回の開催をしております。
この協議会におきましては、これまで第一段階の議論といたしまして、事務当局及び構成員から統計資料等に基づく説明をいたしまして、実務における刑事手続の実際の運用状況等が共有されたところでございます。その上で、第二段階の議論といたしまして、今後、刑事手続の制度上、運用上の課題について協議が行われることとなっておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについても協議の対象となり得るものと認識をしております。
法務省といたしましては、附則の趣旨を踏まえ、引き続き充実した協議が行われるように尽力をしてまいりたいと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
一般論として申し上げまして、刑事訴訟法第二百三十条は、犯罪により害を被った者は告訴することができると規定し、同法第二百三十九条は、何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができると規定しております。
また、このような規定によらずとも、どのような事情によって捜査を開始するかは個々の事案に応じて捜査機関が判断する事柄ではございますけれども、捜査機関が犯罪の嫌疑を抱いて捜査を開始するに至る原因となる、これを捜査の端緒と呼んでおりますけれども、この捜査の端緒は、今申し上げた告訴や告発に限定されるわけではなく、捜査機関は被害申告や情報提供等を含め広く社会の諸事情からその端緒を得ることが許されているものと承知をしております。
捜査機関におきましては、そうした端緒を得た上で、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処してい
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
我が国の刑事訴訟手続におきましては、様々な手厚い手続保障の下、中立公平な立場にある裁判所において審理が尽くされた上で、合理的な疑いを入れない程度の立証がなされたと裁判所が判断された場合にのみ有罪判決が言い渡されることとなります。そして、その判決に不服があれば上級審の判断を求めることも可能であり、三審制の下、慎重な手続を経た上で判決が確定することとなります。
再審制度は、このような手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でございます。
処罰されるべきでない者が処罰されることがあってはならないのは当然のことでございまして、万が一そのようなことが生じた場合に救済するための制度として、再審制度は重要な意義を有するものであると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
再審手続におきましては、裁判所は事実の取調べができると規定されておりまして、刑事訴訟法には第四編、再審の編に様々な規定がございますけれども、それのほかに、刑事訴訟法の第一編、総則の規定も、その性質に反しない限りは適用されるということとなっております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
再審請求につきましては、再審請求の実情を申し上げますと、主張自体が失当であるものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘があると承知をしております。
その上で、先ほど、事実の取調べができると申し上げましたけれども、事実の取調べの中には、証拠の取調べ、証拠物、証拠書類あるいは証人尋問といった規定も適用されるわけでございまして、そういった形で必要に応じて事実の取調べをした上で、裁判所において柔軟かつ適正な処理をされているものと認識をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
再審請求審におきましては、裁判所が、有罪の確定判決を前提といたしまして、職権で再審事由の存否を判断するために必要な審理を行うこととなります。
一般論として申し上げますと、再審請求審の手続が迅速に進められるということはもちろん重要でございまして、そのためには訴訟関係者が裁判所の訴訟運営にできる限り協力することが肝要であると思いますけれども、個々の再審請求審における審理期間につきましては、個別具体的な事案の内容ですとか、訴訟関係者から提出される主張、それから証拠の内容や量、提出時期などによって事件ごとに異なっておりまして、手続に要した期間の長短に関する評価を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
先ほども申し上げましたが、再審請求の実情につきましては、主張自体が失当であるものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘があるものと承知をしております。
その上で、あくまで一般論として申し上げると、再審請求を受けた裁判所は個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているものと認識をしております。御指摘のように、再審請求審について詳細な手続規定を設けて、一律にそれに従った対応が義務づけられるということといたしますと、裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
通常審におきましては厳格な手続規定が設けられておりますけれども、これは、実体的真実の発見と、それから基本的な人権を保障しつつという刑事訴訟法の理念に照らして、適正に、かつ厳格な手続によって有罪を認定するために、きちんとした手続規定が設けられているということでございます。
そうした手続規定の下で確定した有罪判決をなお覆す再審という手続において、通常審と同じレベルの厳格な手続を規定することについて、先ほどの課題といいますか問題点を御説明させていただいた次第でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
検証ということですけれども、一般的、抽象的にするということではなくて、個別の裁判において不当に長期化したということがあった場合には、それについてなぜなのかということを考えるのは必要なことであろうというふうに思っております。
ただ、これまでの再審に関して、期間の長短だけで、長い、長期化している、不当であるということの御指摘については、必ずしも、その個々の事案について、事案の争点の多さですとか証拠の多さ、問題点の多さなどによって様々でありまして、一概にお答えすることはできないという趣旨で申し上げたことかなと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
さきの委員会におきまして委員から、刑事裁判の被告人が、特捜部の検察官の調べについて弁護人が最高検に抗議をしたところ、検察が被疑者の会社の社長を呼び付けてわび状を出せと要求してわび状を出させたという最終陳述をしたということがあったかというお尋ねがございました。
公判廷におきまして当事者がどのような発言をしたのかというお尋ねにつきましては、まさに個別事件の捜査・公判活動や証拠の内容に関わる事柄でございまして、裁判所の判断に不当な影響を与えかねないことから、法務当局として本来お答えは差し控えるべきであると考えておりますけれども、今般のお尋ねにつきましては、委員の御指摘も踏まえて検討いたしました結果、公開の法廷におけるやり取りについてのお尋ねでありますし、かつ、既に報道等の一部で被告人の発言が公にされているということ、また国会の場において委員
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