松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松下 (100)
裕子 (60)
取調べ (59)
証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
検察官は、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという刑事訴訟法の目的を達成するため、刑事事件について捜査を遂げた上で、起訴、不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するというのが検察官の役割と承知しております。
警察との関係ですが、それぞれ独立の捜査機関ではありますけれども、刑事訴訟法百九十二条に、検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互いに協力しなければならないと規定されておりますとおり、検察官は警察と緊密に連携を図りながら刑事事件の捜査を行うことが求められていると承知しております。
その上で、さらに一般論として申し上げれば、仮に不適正な捜査活動があった場合には、そのような捜査活動によって得られた証拠
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
法務・検察におきましては、検察官に対して、任官直後はもとより、経験年数等に応じて各種研修を実施しております。そして、その一環として、監察指導案件に関する講義ですとか、弁護士から見た検察など、外部の視点も取り入れた講義などを実施しておりまして、こうした研修を通じて適切に捜査、公判を遂行する能力が涵養されるよう努めているところです。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
検察におきましては、起訴猶予や刑の執行猶予などによって刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者について、高齢又は障害などによって福祉的支援を必要とするような場合に、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関、団体などと連携し、身柄釈放時に福祉サービス等に橋渡しをするなどの入口支援の取組を実施しているものと承知しております。
具体的には、各庁、地域の実情に応じてではございますけれども、釈放される見込みの被疑者等につきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所などに提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいたり、あるいは社会福祉士を非常勤職員として雇用し、あるいは検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして福祉、医療サービス等に関する助言を受けるといったようなこと
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
いわゆるオンライン接見を被疑者、被告人の権利として位置づけるということにつきましては、法制審議会において議論がなされましたけれども、先日、本年の二月十五日でございますが、法制審議会から答申があった要綱骨子には、その点は盛り込まれておりません。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のような御意見もございました。ですけれども、その議論の中でどのような御意見があったかということを御紹介申し上げますと、全ての刑事施設においてオンライン接見を実現可能とするということは短期的には非常に困難でございまして、それが整わないままに権利だと権利化してしまうということになりますと、大部分の刑事施設などにおいて被疑者、被告人が法律上認められた権利を行使できないというようなことになってしまって法の趣旨に反する状態が長期間にわたって続くこととなるということで、直ちに御指摘のような制度を設けるということが難しいというふうに議論としてはなったと承知しておりまして、法務省といたしましても、御指摘のような法制度を直ちに設けるということは考えていないというところでございます。直ちにということでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘の点でございますけれども、実務的な運用上の措置といたしましては、従来からオンラインによる外部交通を部分的に実施をしてきたところでございまして、現在、弾力的にその実施を拡大していくということで関係機関や日本弁護士連合会との間で協議を行っているところでございます。今後とも関係機関などと連携しつつ、その取組を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別事案における刑の執行に関する事柄でございまして、お答えは差し控えたいと存じますが、あくまでも一般論として申し上げますと、刑事訴訟法上、労役場留置の執行に当たりましては、これは検察官が指揮をするということとされておりまして、その指揮に当たりましては、対象者の病歴などを踏まえて、刑の執行によって著しく健康を害するときなどの刑事訴訟法上の刑の執行停止事由というものがございますが、その有無を確認した上で執行の指揮を行っているものと承知しております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 公訴時効の延長の関係も前回の改正においてしていただいたところでございますけれども、前回の改正法によりまして、公訴時効期間が五年間ずつ延長されまして、また、被害者が十八歳未満である場合には、更に公訴時効期間を十八歳に達してから始まるという形で延長することとされましたので、それによって、その申告がどのような申告状況になっているかというところを施行状況としては見ていく必要があると思っております。
それで足りるのか足りないのかというところも見る必要がまずあると思っておりますが、そのほかに附則で検討しろというミッションを与えられているということは十分に我々も理解をしておりまして、具体的なその調査の在り方ですとか時期、方法等につきまして今検討しているところでございまして、今どうなんだということを、確たることを、スケジュールを申し上げることは困難でございますけれども、それに向けての
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
今申し上げたとおりでございまして……(寺田(学)委員「よく分からない、もう一回言ってください」と呼ぶ)はい。
施行後の状況を見た上で、その今の公訴時効期間、延長したもので十分であるのか、それともそれでは足りないのかということを見ていかなければなりませんし、それにはそれ相応の年数がかかるというふうに思っておりますが、それと併せて、その検討ということも、調査ですね、調査ということも求められていることも理解しておりますので、ただ、そのスケジュールが今申し上げられる段階にないということでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 恐縮ですが、重ねてでございますけれども、それは今確たることを申し上げられませんけれども、必要な時期にきちんと関係省庁とも連携して対応していきたいと思っております。
|
||||