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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねは個別事件を前提としたものでございまして、また、犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項でございますため、お答えは差し控えたいと存じます。  その上で、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法第三十八条第一項本文は、罪を犯す意思がない行為を罰しない旨を定めておりますところ、お尋ねの政治資金規正法第二十五条第一項の罪は、先ほど御紹介ありましたとおり故意犯として定められており、また、この同条につきましては、政治資金規正法第二十七条第二項におきまして、重大な過失により二十五条一項の罪を犯した者を処罰する旨を定めているところ、重大な過失が認められない場合には、同規定により罰せられないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑事手続に関する協議会というものと改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会ということについて御説明を申し上げることにしたいと思いますが、まず、刑事手続に関する協議会は、平成二十八年成立の刑事訴訟法等一部改正法の附則第九条第三項で求められている検討に資するため、法曹三者及び警察庁による協議、意見交換の場として、平成二十九年三月から持ち回りで開催されてきたものでございまして、再審請求審における証拠開示についても協議の対象とされてまいりました。これまでに同協議会は一回、同協議会の下に置かれた幹事会は合計十八回にわたって開催されておりまして、そのうち七回にわたり再審請求審における証拠開示に関する協議が行われております。  また、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、同法、改正法の附則第九条第一項から三項までで求められている検討に資するため、法曹三者
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 失礼いたします。  発言内容を逐語で記録したいわゆる議事録は作成しておりません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 正確には確認する必要があると思いますけれども、私の承知している限りは議論されていないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  一般に、世論調査につきましては、調査の中立性を確保するなどの観点から、調査が終了するまでその実施予定の有無や実施時期も含めて公表しないものとされていると承知をしておりまして、死刑制度に関する今後の世論調査に関する事柄については、実施予定の有無等も含めてお答えすることは差し控えたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行少年法では、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定をした場合などに国選弁護人を付するということとしております。  お尋ねのように、国選付添人制度の対象事件を拡大するということにつきましては、拡大には相応の予算措置を伴いますところ、現下の厳しい財政状況の下で国民の理解を得るためには、その必要性を慎重に吟味する必要がございます。  その上で、家庭裁判所が少年の後見的役割を果たすという少年審判の構造、刑事事件とは異なる構造に鑑みますと、国費を支出して国選付添人制度の対象を全ての事件に拡大すべき必要性は必ずしも明らかとまでは言えない、言い難いということなどを踏まえますと、慎重な検討が必要であると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  いずれにしましても、それは重過失が成立するのか過失が成立するのかという犯罪の成否の話でございまして、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えたいということを前回も申し上げましたし、今回も申し上げさせていただきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  故意犯というのは、おっしゃるように、犯罪事実についての認識があって、それを認容して行為を行うということが故意犯でございます。過失犯は、認識がない、あるいは認識があっても認容はしていない、けれどもそれについて過失があるというような場合でございまして、ちょっと済みません、講学上の正確な言い方を今直ちに御説明できませんけれども、認識がないイコール過失がないということではないということは申し上げておきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  検察における侮辱罪の受理件数及び起訴件数についてお答えいたしますと、まず、令和三年については、受理件数は百八十五件、起訴件数は四十二件です。次に、令和四年については、受理件数は二百二十五件、起訴件数は四十三件でございます。一方、令和五年、六年についての受理件数、起訴件数は、現在取りまとめ中、又は把握に努めているところでございまして、まだ外部にお示しできる統計はないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  日本の刑法には、自殺を処罰する規定はございません。