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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 関係省庁とは話をしておりますけれども、それも含めて、具体的に、何をどうということを今申し上げられる段階にないということを御理解いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  御指摘のような調査を行うということについては、改正法を成立させていただいたときにも御指摘を受けて、それをしますということで、私どもも承っているところでございまして、調査をしないなんということは全く考えておりません。(寺田(学)委員「早くやろう」と呼ぶ)はい、分かりました。  ということで、関係省庁とよく相談をして、適切に対処していきたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 先ほどの、メモを取ると集中力がそがれるかどうかという話なんですけれども、取調べというのは、人の話をわあっと聞いていて、自分が言いたい意見を、何を言おうかなというふうにメモをするというものとは違いまして、質問を受けたらそれに対して答える、またそれに対して質問が来るという一連のやり取りでございまして、その質問に、質問をまず書き取り、そしてその上で答えて、自分の答えもまた書き取るというと、流れがあるんですというふうに大臣がおっしゃったのは、そういう意味で、その一つ一つの間にインターバルが生じてしまうということによって、先ほど大臣が御答弁申し上げたような、供述態度そのものを観察するでありますとか、その問いに対してどのような応答をしているのかということについてを観察したりですとか、それから、その質問に対してありのままの供述を得るということが難しくなるという面があるということを申し上
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  取調べは、供述の任意性や信用性が損なわれないように、もちろん、取調べをすること自体、法律で認められていることでございまして、法令の範囲内で実施しているものと承知をしております。  そして、先ほども申し上げたように、メモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので、法的な強制力のある禁止ではないというところも御理解いただきたいと思います。  その上で、こういう必要があるので取らないでくださいということを申し上げて、それがあくまでも受け入れられない場合にどうするのかというところについては、法律上の根拠があってしていることではないというところで、先ほど申し上げた任意性であるとか信用性であるとか、あるいは取調べの中で出てくるほかの方々のプライバシー、あるいは捜査の秘密、そういったこととの兼ね合いで、じゃ、メモをどうするのかというところを個
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございまして、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  捜査の内容に関わる事柄がみだりに部外に明らかになれば、捜査、公判の遂行に重大な支障を生じたり、関係者の名誉、プライバシーに重大な影響を与えたりすることになりかねません。捜査上の秘密について、これを外部に漏らすことはあってはならないものでございまして、検察当局においてもそのような認識の下、厳正に対処しているものと承知しております。  様々な報道があったことは私も報道を見聞きして承知しておりますけれども、検察においては今申し上げたような方針に基づいて厳正に対処しているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 検察庁法十四条については、今読んでいただいたとおりでございます。  そして、今お尋ねのいわゆる指揮権、造船疑獄事件のお話をされましたけれども、それは、いわゆる検察当局の意に反した形で法務大臣の指揮権が行使されたと言われている例として承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  前段は金額の問題でお尋ねなのかなというふうに理解をいたしましたけれども、どういう判断でどなたをどのように処分したかということについては、検察当局の個別事件における事件処理に関する事柄でございまして、お答えは差し控えたいと存じます。  あくまでも一般論として申し上げれば、検察当局においては、お尋ねのような事案の処理に当たりましては、動機や犯行態様、虚偽記入の額、被疑者の供述内容、ほかの事案との比較、また、逮捕するかしないかは、逮捕すべき要件があるかどうか、そういった様々な事柄を総合的に考慮して事件処理の判断をしているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府参考人(松下裕子君) まず、お尋ねは個別事件における検察審査会の活動に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えたいと存じますが、一般論といたしまして、検察審査会法において、検察審査会は、告訴人や告発人、被害者等から申立てがあるときは、検察官の不起訴処分の当否の審査を行わなければならないこととされているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは個別事件における検察の活動内容あるいは検察審査会の活動内容に関わる事柄でございまして、個別事件についてのお答えは差し控えたいと存じますが、検察審査会法における検察審査会の役割については先ほど答弁したとおりでございます。