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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  日弁連から御指摘の意見が示されているということは承知をしておりますけれども、再審請求審において証拠開示制度を設けるということにつきましては、かつて法制審議会の部会において議論をなされたことがございます。その際、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しない、また、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けることは困難であるといった問題点が部会において指摘されたところでありまして、それらを踏まえて、十分な検討を要すると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘の刑事訴訟法三十九条一項は、身体の拘束を受けている被疑者等が弁護人の援助を受けることができるように、立会人なくして弁護人等と接見することができることを権利として保障する規定であると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 失礼いたしました。  弁護人との接見交通権は、やはり被疑者が弁護人から適切な助言、援助を受けるために必要な権利ということでございまして、刑事手続上最も重要な基本的な権利に属するものというふうに考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 刑事訴訟法三十九条一項に規定する接見につきましては、御指摘のとおり、被疑者、被告人が収容されている刑事施設に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものと理解されておりまして、電話の使用については、同項に規定する権利としての接見には含まれていないというふうに解されておりまして、いわゆるオンライン接見につきましても同項の接見には含まれないと解されます。  現在行われております法制審議会刑事法部会におきましてもオンライン接見についても議論が行われておりますが、そこでも同様の理解が前提とされているものと認識をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の点は、法制審議会の部会の第一回会議におきまして、諮問事項に関して法整備の在り方を検討すべき具体的な項目について、委員、幹事の意見交換が行われました。その際に、委員から、身体の拘束を受けている被疑者、被告人と弁護人等との間の接見をオンラインにより行うことができるものとすることについて検討がなされるべきであるという御発言があったことから、同部会における議論の対象とされたものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、法制審議会の部会においては、いわゆるオンライン接見を被疑者等の権利として規定することについても調査審議が行われております。  そこでは、御指摘のように、弁護人依頼権をより実質的に保障する観点からその必要性を指摘する御意見も示されておりますけれども、いずれにしましても、御指摘の点につきましては、法務大臣の諮問に基づき法制審議会で御議論いただいているところでございますので、法務当局としての見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、法務省といたしましては、引き続き法制審議会の部会において充実した調査審議が円滑に行われるよう尽力してまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 済みません、御質問、もう一度言っていただいてもよろしいですか。ならないというのはどういう点でしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 失礼いたしました。  繰り返しで恐縮でございますが、法制審議会では、それを権利、つまり立会人なくして交通することができる権利とすることが適当かどうかということについて、そこも含めて議論していただいているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 刑事訴訟法三十九条一項の接見交通権は、先ほども委員から御指摘ありましたとおり、立会人なくして弁護人等と接見することができることを権利として保障するものでございまして、その点、そのオンライン接見という形でございますと様々な御議論がございまして、例えば、これも法制審議会の中での御議論を一部紹介させていただきますけれども、先生のおっしゃるように、オンライン接見を刑訴法上の権利として位置付けて明文の規定を置くべきだという御意見が示されております一方で、例えばそのオンライン接見のやり方を弁護人の端末を用いて行うということとした場合、弁護人以外の者が弁護人に成り済ましたり、あるいは接見禁止等対象者が同席してしまうなどの逃亡や罪証隠滅につながり得る行為の防止などが困難であり、また、被疑者等が収容されている刑事施設等と検察庁との施設をビデオリンク方式で接続して行う、いわゆるアク
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 申し訳ございません。私の説明が舌足らずであったと思うんですけれども、権利として認める必要がないとか認めるべきでないということを申し上げたわけではなくて、権利といたしますと、やはり権利となった以上はそれを望めばどこででもそれが実現できるというものでなければ権利とは言えないということで、直ちに権利とするにはいろいろな障害がありますという意見がございますということを御紹介したんですけれども。  その上で、刑事訴訟法上の権利とするのかしないのかはともかくとして、運用としてニーズが高い地域から、その今アクセスポイント方式というのも実際にあるわけですので、それも含めてそれ以外の方法でも可能なことがないかということを検討していくということは別途行っているところでございますので、直ちに権利とするかどうかというところについて、直ちかどうかというところ、それから将来的に権利とする
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