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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  委員が御指摘されておられますのは、法制審議会の部会第十二回会議において資料として配付された取りまとめに向けたたたき台というものがございますが、そこにおきまして、それまでの会議において配付されていた検討のためのたたき台に記載されておりました被疑者、被告人との接見交通の項目が記載されていないということについてのものと思われますけれども、取りまとめに向けたたたき台は、部会での取りまとめに向けた議論のたたき台となりますように、部会長の指示によって、それまでの議論を踏まえ事務当局が作成したものではございますけれども、あくまでも議論のたたき台でございまして、部会での審議の対象を限定する趣旨ではございません。  実際、部会におきましても部会長や事務当局から資料に記載されていない項目についての議論が制約されるものではない旨の説明がされており、この資料が
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 今申し上げましたとおり、第十二回会議において資料として配付された取りまとめに向けたたたき台にはその記載がないということは事実でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど大臣が申し上げた確定判決による法的安定性の要請と個々の事件における是正の必要性との調和点をどこに求めるかというのは、再審制度の在り方を考えるに当たってそのバランスを考えながらどういう制度がよいのかということを考えるということでございまして、そういう意味でございますから、人権、無罪を、無実を訴える人の人権保障を考えなくていいとか、それとその安定性をバランスを取ると、そういう意味ではございません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 再審請求審において証拠開示制度を設けることにつきましては、先ほども御紹介いたしましたように、法制審の部会でかつて議論をされた際に様々な問題点が指摘されて、そのときの法制審議会の答申には盛り込まれませんでした。  その上で、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の国会審議を経まして、同法の附則第九条三項に、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、まあそのほかもありますが、等について検討を行うものとすると規定をされました。  そこで、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会というものがございまして、これは、その附則で求められている検討に資するため法務省において開催しているものでございまして、同協議会では、本年九月に開催された第八回会議において構成員から、再審請求審における証拠の開示について早期に協議を行うべきという旨の意見が述べ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局におきましては、個別事件の再審請求手続において証拠開示を求められた場合には、法令やその趣旨に従って適切に対応するよう努めているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 再審請求に、再審に関しましては、再審開始事由が御案内のとおり刑事訴訟法で定められておりまして、その再審開始事由があるかどうかということを裁判所が判断するわけですけれども、その前提として、それを申し立てる者には相応の主張と証拠をもって請求するということが求められておりまして、裁判所がその判断をする上で必要な審理を職権でなさるということでございまして、その判断に必要な証拠の開示を求められた場合には、検察官において、先ほど申し上げましたように、法令、つまり刑事訴訟法ですとか、その趣旨に従って適切に対応するよう努めていると承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  いわゆる児童虐待事案につきましては、一般論として、被害者が乳幼児でありまして、被害に関する供述を得ることが不可能あるいは困難であるという場合が多い上、家庭内で発生しますことから、第三者による目撃供述を得ることが困難である場合も多いなどといった事案の性質があると認識をしております。  とりわけ、児童虐待事案の中でも、お尋ねのいわゆるSBS、あるいはAHT事案と呼ばれているようなものもございますけれども、そういったものにつきましては、事件性や犯人性、暴行の有無、暴行と結果との因果関係、故意の有無など、事実認定上の争点が多岐にわたる場合もあるものと承知をしておりまして、御指摘のとおり、被告人を無罪とした裁判例も複数あるということを承知しております。  あくまでも一般論として申し上げますと、こうしたSBS、AHT事案への対応につきましては、ま
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、捜査機関が行う被害者の聴取は、事案の真相を解明するとともに、被害者の正当な権利利益を尊重するという観点から行われているものと承知しておりまして、ワンストップ支援センターにおいて行われている被害者からの聴取とは聴取の目的や把握している証拠、事実関係などが異なりますので、被害者がどんなことをお話しされるのかも含めて、聴取内容が異なったりするということはあると思います。  その上で、それを刑事裁判というかその手続において使うことがあるかどうかということに関してですけれども、それは、機会としてそういうことはあり得ると思います。  ただ、基本的には、捜査機関が刑事司法手続において被害者の供述内容を証拠化する方法としては、検察官自らが、あるいは警察官が被害者から聴取して供述調書を作ったり、法廷で証人尋問を行うといった方法で証拠化
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのような行為が性的行為に関する自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為であるかどうか、これが性犯罪の本質なんですけれども、当たるかどうかということは、恐縮ですが、個々の事案におきまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございまして、法務省としてお答えすることは困難でございますけれども、最高裁判所の判例によりますと、わいせつな行為に当たるかどうかの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的な性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的な状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らして、その行為に性的な意味があると言えるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断するものとされておりまして、検察当局においては、このような判例も踏まえ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  大変恐縮なんですが、どういう場合なら当たらないというようなことをこの場で法務省として申し上げるということはできかねるんですけれども、その理由といたしましては、個々の事案ごとに事実関係も違いますし、証拠関係も異なりますので、やはり、それは事案ごとに、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であるというふうに考えておりますけれども、実際問題として、おっしゃったような事案において、器物損壊罪ではなく、改正前ですけれども、性犯罪として処罰される場合はあったものと承知をしております。