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松下裕子

松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 松下 (100) 裕子 (60) 取調べ (59) 証拠 (56) 再審 (55)

役職: 法務省刑事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘いただきましたとおり、今般改正していただいた法律によりまして、要件を改めまして、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という文言を用い、中核的な要件として規定して、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙していただきました。  この改正によりまして、改正前の刑法の下で処罰できなかったものが新たに処罰対象として追加されたというわけでは御指摘のとおりないんですけれども、改正前の刑法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されることとなったと考えておりますので、このような改正の趣旨を踏まえて、個別の事案に応じて適切に運用がなされるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-01 予算委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  戦後、死刑判決が確定したものの、その後、再審判決で、再審公判で無罪が言い渡された事件は四件ございます。  確定から、死刑判決確定から再審公判までの、再審公判での無罪判決までの期間は、いわゆる免田事件につきまして約三十一年六か月、財田川事件につきまして約二十七年一か月、松山事件につき約二十三年七か月、島田事件につき約二十八年であったものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-11-01 予算委員会
○政府参考人(松下裕子君) 今御指摘の検察官の抗告に関しましては様々な御議論があることは承知をしておりますけれども、検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として行っていることでございまして、検察官の抗告権をもし排除するということになりますと、違法、不当な再審開始決定があった場合にこれを是正する余地をなくしてしまうなどの問題がございます。  ということで、御議論はありますけれども、慎重な検討が必要ということを申し上げたところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 諸外国の規定を網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定ということで、例えばイギリスやドイツの例を承知しているところでございます。  まず、イギリスでは、同意なく膣、肛門への身体の一部又は物の挿入を伴う性的行為をした場合、最高で終身刑に処することが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者が精神障害者であることに加え、行為者がそのケアに携わっていたことや被害者が精神障害を有していることを知っていたことを要件として、先ほど申し上げたような挿入を伴う性的行為について十四年以下の拘禁刑に処することを定める規定が設けられています。  また、ドイツでは、被害者の認識可能な意思に反して性交や身体への挿入を伴う行為をした場合、二年以上の自由刑に
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  諸外国の規定をやはり網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、性犯罪の被害者が障害を有する場合の公訴時効に関する規定として、例えば韓国の例を承知しておりますが、韓国においては、性犯罪の被害者が身体的又は精神的な障害を有する場合、公訴時効は適用しない旨定められているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  被害者が障害を有すること、失礼しました、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定の創設につきましては、本法律案に関して申しますと、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的な行為をすることや、経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。  他方、同意しない意思の形成等が困難な状態とはまた別として、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難で
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害をいうものであり、一時的なものも含み、いずれもその程度を問わないとしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の原因行為、原因事由のうち経済的関係と申しますのは、金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を意味しておりまして、例えば債権者と債務者といった契約によって生じる関係、あるいは雇用主と従業員、取引先の職員同士といった関係を広く含むものでございます。  また、社会的関係とは、家庭、会社、学校といった社会生活における人的関係を意味しておりまして、例えば祖父母と孫、おじ、おばとおい、めい、兄弟姉妹といった家族関係、あるいは上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、あるいは介護施設職員と入通所者といった関係を広く含むものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法としては、声に出して明示的に嫌だと伝える以外にも、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられるところでございます。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であるということを前提として要件該当性を判断することとなります。  したがいまして、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明したのに性的行為をされたという場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態だったかどうかということが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 個別の事案ごとの事実関係にはよりますけれども、基本的には御指摘のとおりかと思います。