松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の行為、事由の要件のうち、経済的関係や社会的関係については今、先ほど御説明したとおりでございますけれども、その経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力としては、例えば、雇用主と従業主の関係において雇用主が従業員の人事に関する決定権を有していることですとか、部活動のコーチと生徒の関係においてコーチが大会に出場する選手を選抜する権限を有していることといったものがこれに当たり得ると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御指摘の憂慮というのは、被害者が不安に思っていることを意味することでございまして、同意しない意思の形成等が困難な状態に乗じてとは、行為者が客観的に被害者の状態を利用したことを要件としているものでございます。
不同意わいせつ罪、不同意性交等罪におきましては、現行法の規定と比べてより明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定めた上で、お尋ねの経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることを含めて、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。
同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態という要件
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 今御説明した中でも、被疑者が供述するかどうかということにかかわらずということは申し上げたつもりでございましたけれども、より具体的に申しますと、個別事案ごとに異なるものではございますけれども、あくまでも一般論としてですが、性犯罪の事案におきましては、被害者や参考人の供述、あるいは各種裏付け捜査、それらの供述のみではなくて、その供述についての裏付け捜査、それから防犯カメラ映像などがあればそういったものですとか、メールやSNSなどのやり取りがあればそういった客観的な証拠、あるいは鑑定を行うことがあれば各種鑑定結果、それから被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、それから犯行前後の被害者、被疑者の状況といった諸般の事情を適切に主張、立証していくことで、立証していくということになりますので、被害者がこう言ったから、あるいは被疑者が自白したからと、そういうことで
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
障害を有する方が性犯罪の被害者となる場合につきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば心身の障害があること、これ二号ですけれども、あるいは八号で、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われれば、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ることを明確に記載しております。
これらの規定によりまして、例えば被害者が心身の障害を有していること、あるいは障害を有する方を監護する立場にある者が地位、関係性を利用して不利益を憂慮させることによって同意しない意思の形成等が困難な状態で行われた性的行為を的確に処罰することができると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
強制わいせつ罪、強制性交等罪、現行のものでございますけれども、これはその性的自由や性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行などの意思決定に直接影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者、小学生以下ですね、の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では十三歳未満がいわゆる性交同意年齢とされていると考えられます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の内実といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、そ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
先ほど申し上げましたとおり、十三歳以上十六歳未満の者は、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられます。
そして、一般に、相手方との年齢差が大きくなるほど、両者の社会経験などの差異によって対等な関係でなくなると考えられますところ、いわゆる性交同意年齢の規定は性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でございますので、その年齢差の要件については、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なく対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものであるということが必要と考えられます。
そこで、本法律案におきましては、心理学的、精神医学的知見も踏まえまして、五歳以上年長であるということを要件としたものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百八十二条の十六歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要についてというお尋ねでございますけれども、まず、その趣旨でございます。
趣旨は、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止する、そしてその性的自由、性的自己決定権の保護を徹底する、そのためには、性犯罪に至る前の段階でも、性犯罪に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であるということから、対面した状態、離隔、離れた状態ですね、状態での性犯罪を未然に防止するという観点から、このような処罰規定を設けるものでございます。
そして、そこで、本法律案におきましては、まず、今御紹介いただきました改正後の刑法第百八十二条第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し、先ほど御紹介いただいた、威迫、偽計又は
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百八十二条第一項の罪において、単なる面会の要求ではなく偽計や威迫などの不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行為をわいせつの目的という行為者の主観だけをもって処罰するということといたしますと、どういった行為が犯罪として処罰され得るのか不明確となってしまうといった問題があると考えられます。
そして、威迫や偽計などの所定の手段を用いて面会の要求がなされたという場合には、その十六歳未満の者に対して面会に関する意思決定に影響を与えて、その判断がゆがめられ、面会に至る危険性が高まるということから、偽計や威迫などの不当の手段を用いたことを要件としたものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百八十二条が、十六歳未満の者が性犯罪の被害に遭わないという、遭っていないという性的保護状態というのを保護法益として、性的自由、性的自己決定権の保護を図るために処罰を特に早期化するものでございますので、同条三項におきまして要求行為の対象とする性的行為は、もしその行為が実現した場合に重大な性的自由、性的自己決定権の侵害が生じるものとすることが相当であると考えられます。
そこで、同項におきましては、同項というのは三項ですね、三項におきましては、要求の対象となる行為、すなわち要求が実現した場合に行われる行為につきまして、現在の実務において離隔した状態で行われた行為に強制わいせつ罪の成立が認められているわいせつな行為に限定し、その行為をするように要求した場合を処罰対象とすることとしたものでございます。具体的には、先ほど御紹介いただ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、聴取を受けた者が更に公判期日において供述する場合に生じる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。
そして、このような負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保されるのは、性犯罪の被害者に限られるものではないと考えられます。
そのため、対象者の範囲については、性犯罪の被害者のほか、更に公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者も対象としております。
ただいま申し上げた者、すなわち更に公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者に該当するかどうかは、個別の事案ごとに具
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