松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松下 (100)
裕子 (60)
取調べ (59)
証拠 (56)
再審 (55)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、有害図書類の陳列方法などの規制は、都道府県のいわゆる青少年育成条例などにより行われていると承知をしております。また、法律上の罰則につきましては、青少年に有害な図書類を陳列する行為が、例えば刑法のわいせつ図画陳列罪や児童ポルノ法違反に該当する場合には、それらの罪により処罰することが可能でございます。
他方で、条例の規制や既存の罰則を超えて、より強い規制を国として行うこととする場合には、表現の自由との関係をどのように考えるか、また規制対象とすべき有害図書や規制対象行為の範囲をどのように考えるかなど、難しい課題があるものと認識をしております。
いずれにしても、御指摘の問題は、罰則だけで対処できるものでも、法務省だけで対処できるものでもございませんで、社会全体で考えていくべきものであるというふうにも考えておりまして、関係府省庁が連携
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 御指摘の趣旨は十分理解できるところではございますけれども、先ほど申し上げましたように、置く場所の制限だということだとしても、やはり表現の自由との関係をどのように考えるかですとか、また、そもそも規制対象とすべき有害図書の範囲というところについても、今御指摘のあったような描写というのは、かなりの漫画に含まれているようにも思えまして、規制対象行為の範囲ですとか有害図書の範囲をどのように考えるかなど、なかなか難しい問題があるのかなというふうに認識をしているところでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である犯罪について設けられるのが一般的でございますが、お尋ねの罪が、現段階においてはですが、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態であると言えるかどうかが明らかとは言えないと考えておりまして、そのため、現時点では両罰規定を設けることとはしていないところでございます。
いずれにしても、性的姿態撮影等処罰法の法律案が成立した場合には、各罪の施行状況や被害の実態などを踏まえつつ、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条一項八号の行為、事由に対する認識についてお尋ねかと思いますけれども、どのような事実を認識していれば足りるかは、今大臣が答弁されたことでございますけれども、その例に沿ってお答えいたしますと、社会関係上の地位に対応するものとしては、行為者と被害者が同じ会社に勤めていて、行為者が上司であること、また、影響力としては、そのように上司であることにより人事に影響を及ぼし得ること、その不利益としては、そのような影響力ゆえに被害者の人事を降格させたり希望しない部署に配置換えさせることなど、憂慮としては、そのような不利益を受けることについて不安に思っていることなどがそれぞれそれらを基礎づける事実でございまして、こうした事実を認識していれば故意が認められるということでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおりでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、ただいま御紹介いただきましたとおり、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、個別の事案におきまして、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされております。
そこで、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるという状況であるのを改め、より明確で判断のばらつきが生じな
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、暴行、脅迫の程度の点でございますけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項第一号の暴行とは、御指摘のとおり、身体に向けられた不法な有形力の行使を、脅迫につきましては、他人を畏怖させるような害悪の告知をいうものでございまして、いずれもその程度は問いません。この点で、現行の規定とは異なるものとなっております。
また、お尋ねの二点目でございますけれども、そうすることとした趣旨でございますけれども、現行の暴行又は脅迫を用いてとの要件などにつきましては、先ほども申し上げましたけれども、判例上の解釈といたしまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度の、させる程度のというふうに言われているようなことから、個別の事案におきまして、犯罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある。また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に捕捉しつつ、構成要件
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、法制審議会の部会におきましては、当初の試案においては、性的行為が、拒絶困難にさせるなどの要件を規定していたわけでございますけれども、この要件の文言に対しましては、複数の委員から、同意のない行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまう、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して、被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見が述べられたところでございます。
これらを踏まえまして、試案を改訂するということとなりまして、その際、拒絶という行為が求められると受け止められるような文言を用いないようにしつつ、被害者が性的行為をしない、したくないという発想をすること自体や、性的行為をしない、したくないということを言うことが難しい、あるいは、性的行為をしない、したくないと思
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態の意義でございますが、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を指します。
次に、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいはその意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態をそれぞれ意味するものとして規定しております。
改正後の刑法百七十六条第一項、百七十七条第一項におきましては、暴行又は脅迫
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、性交等は性交、肛門性交又は口腔性交とされておりまして、強制性交等罪として重い処罰の対象とされておりますが、それ以外のわいせつな行為は、強制わいせつ罪による処罰の対象とされております。
しかしながら、心理学や精神医学の見地から、膣又は肛門に体の一部又は物を挿入されることを強制されることは、それらがどのようなものであっても、性交等を強制される場合と比較して、被害者の精神的反応に差がなく、臨床上も、重篤なPTSDを示すことに差異はないという知見が示されていること、また、犯罪被害者の立場からも、被害者にとっては、挿入される体の部位や物の種類を問わず、同意なく身体に異物を挿入されること自体がレイプである旨の御意見が示されていることなどに鑑みますと、膣又は肛門に体の一部又は物を挿入する行為は、それが陰茎でなかったとしても、同等の法益侵害を生じさせ
全文表示
|
||||