松下裕子
松下裕子の発言650件(2023-02-21〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 46 | 604 |
| 予算委員会 | 11 | 26 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 2 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
法務・検察におきましては、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っておりますところ、その一環として、これまでも、検察官が性犯罪の被害に遭われた方の心理などを適切に踏まえた事実認定ができるよう、性犯罪に直面した被害者の心理に精通した精神科医や臨床心理士による講義を実施してきたものと承知をしております。
御審議いただいている法案が成立した場合には、法務省としては、まず、改正の趣旨や内容について、検察当局に対して速やかに周知してまいります。その上で、検察官に対する各種研修におきましても、引き続き、性犯罪被害者の心理等についての理解を深めるための講義などを実施していくとともに、今回の法改正の趣旨、内容についても、これが十分に共有され適切に運用されるよう周知徹底に努めてまいります。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 同意しない意思というのは、前回も御答弁しましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思でございまして、この意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。
お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔いの状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択の契機や能力があり、同意しないという発想もできたと考えられますので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないと考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。ですので、お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、繰り返しになりますが、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではありますけれども、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔い状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、自らの判断で同意しない意思を外部に表すことをやめたにとどまるので、同意しない意思を表明することが困難な状態には該当しないと考えられます。
全うというところについてもお尋ねでございますけれども、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないと
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の罪は故意犯でございますので、その成立には、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることの故意が必要でございます。
ですので、困難というその規範的な認識、つまり法律上の評価にわたる認識までは不要でございますが、それを基礎づける事実の認識は必要でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条一項、百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態というのは、先ほども申し上げましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいは意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態を意味するものでございます。
お尋ねのように、同意しない意思を表明しているにもかかわらず、これを聞き入れてもらえず、性的行為をされてしまったという場合、ただいま申し上げた同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となると考えられます。
例えば、性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想して、その意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれなかったため、このような状態に直面して恐怖、驚愕したことによってこの状態に陥り、性的行為をされた場合には、処罰の対象となり得ると考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、本法律案の立案に先立って行われました性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会におきましては、様々な立場の方々に委員や幹事として御参加をいただき、多角的な観点から、性犯罪被害の実態や被害者心理のほか、罰則や刑事手続法に関する規定の在り方を検討するに当たっての理論的根拠や課題、運用に当たって懸念される問題点などについて議論を重ねていただき、その結果の意見の取りまとめとして法制審議会から答申をいただいたものと受け止めておりますので、この法律案は、そのような答申を踏まえて立案されたものとして、性犯罪に適切に対処するために現時点で取り得る最も適切な施策を実現するものであるというふうに考えております。
もっとも、この委員会におきまして、参考人質疑や法案質疑におきまして、公訴時効の延長期間の問題ですとか、いわゆる性交同意年齢に関する年齢差要件など、
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案が成立して施行された後、その運用状況がどのようであるかということにつきましては、それは速やかにというか、適時に行っていく必要があると思っておりまして、何年経過した場合においてということになったときに、その経過後から調査をするということではなく、成立した後の施行状況を見ていくということになると思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
時効の点につきましては、本法律案におきまして、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいという性犯罪の特性を踏まえて、公訴時効期間をそれぞれ延長するということとしております。
そして、延長する期間については、これまでも御答弁申し上げたとおり、可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査等を基に五年としているところでございますが、本委員会の参考人の意見陳述や委員からの質疑におきましても、先ほど申し上げた内閣府の調査では、調査時まで被害について誰にも相談していない人が多くいる、あるいは、性犯罪の被害については、誰かに相談してから捜査機関に被害を申告するまでに更に時間がかかることがあるといった実態が十分に踏まえられていないのではないか、更なる調査が必要であるという御意見が示されたところでございます。
性犯罪について今の
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えたいと思います。
なお、あくまで一般論として申し上げますと、刑法百七十四条の公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立し得るもの、また、あくまで一般論として申し上げればですが、刑法百三十条前段の住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案の立案に先立って行われました性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会刑事法部会におきましては、精神医学の専門家が委員として参画してくださいまして意見を述べていただきました。
それらの御意見は、御指摘のように、DSM―5において小児性愛障害に関する基準の一つとして、少なくとも十六歳で、性的衝動等の対象である子供より少なくとも五歳は年上で、年長であることというものが設けられていることを明示的に理由とするものではございませんでしたけれども、本法律案におきましては、精神医学の専門家である委員による意見などを通じて得られた精神医学的知見をも踏まえまして、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となり得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としたものでございます。
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